教えて!住まいの先生
Q 土地売買の仲介手数料について 売主=A社(開発業者) 不動産会社=B社(A社はグループ会社) 買主=私 A社とは、土地の売買契約締結済
B社からは、これまで書面でも口頭でも、一度も仲介手数料についての説明はありませんでしたし、当然こちらも想定していませんでした。
土地の決済に際し、B社が急に仲介手数料が発生すると言ってきました。
こちらとしては、事前に説明もなく、書面での説明もないため、合意している費用とは言い難いです。
このような場合は、B社は私に対して、仲介手数料を請求することは可能でしょうか?
土地の決済に際し、B社が急に仲介手数料が発生すると言ってきました。
こちらとしては、事前に説明もなく、書面での説明もないため、合意している費用とは言い難いです。
このような場合は、B社は私に対して、仲介手数料を請求することは可能でしょうか?
回答
A
回答日時:
2026/4/11 12:45:26
宅建業者には以下の義務があります。
・報酬額の明示義務(宅建業法第46条)
・契約前に取引条件の説明(宅建業法第35条:重要事項説明)
さらに、実務上は、媒介契約書(報酬額の記載あり)を締結していないと請求根拠が弱いです。
あなたの話が事実であれば、
・仲介手数料の説明なし
・書面なし
・媒介契約なし
・売買契約はA社と直接締結済
という状態です。
これはつまり、一般的には「仲介を依頼した事実すら曖昧」な状態です。
ただし注意点(ここが重要)、貴方だけの一方的な意見だけで、完全に安心ではなく、以下は確認してください。
① 重要事項説明書に記載がないか
② 売買契約書に「仲介業者B社・手数料記載」がないか
③ 申込書に小さく記載がないか
ここに記載があると話がかなり変わってきます。
ただ、貴方の思いと相手方の思いは違ったのは確かなので、もう一度契約を白紙に戻すとすれば、どちらかが妥協したり、歩み寄る選択肢もあるとは思います。
・報酬額の明示義務(宅建業法第46条)
・契約前に取引条件の説明(宅建業法第35条:重要事項説明)
さらに、実務上は、媒介契約書(報酬額の記載あり)を締結していないと請求根拠が弱いです。
あなたの話が事実であれば、
・仲介手数料の説明なし
・書面なし
・媒介契約なし
・売買契約はA社と直接締結済
という状態です。
これはつまり、一般的には「仲介を依頼した事実すら曖昧」な状態です。
ただし注意点(ここが重要)、貴方だけの一方的な意見だけで、完全に安心ではなく、以下は確認してください。
① 重要事項説明書に記載がないか
② 売買契約書に「仲介業者B社・手数料記載」がないか
③ 申込書に小さく記載がないか
ここに記載があると話がかなり変わってきます。
ただ、貴方の思いと相手方の思いは違ったのは確かなので、もう一度契約を白紙に戻すとすれば、どちらかが妥協したり、歩み寄る選択肢もあるとは思います。
A
回答日時:
2026/4/10 14:50:10
A
回答日時:
2026/4/10 00:08:29
総合的な不動産会社に勤めています。
支払う義務はありませんね。
仲介手数料は媒介契約があるからこそ生じるものであって、契約前に締結して交付しなければなりません。
そして、買主はグループ会社で媒介契約もないなら、仲介手数料もないと思うのが一般的でしょう。
売主は事業者でありつつ宅建業者で、買主が消費者なら消費者契約法としても誤認するようなことは買主の方が優先です。
また、重要事項説明書などは売主が宅建業者なら売主の義務であり、グループ会社の仲介がいてもいなくても重要事項説明をしなくてはならないことは変わりません。
尚、グループ会社を仲介とするなら報酬がある、ないに関わらず媒介契約をしていないならBは宅建業法34条の2違反です。(媒介の義務違反)
ちなみに、仲介手数料は上限が決まっているだけであって下限は決まっていないので、仮に報酬額を定めていないとすると買主に対する仕事分を報酬を支払うのが妥当です。
この場合に当件はゼロ円ですね。グループ会社の代わりにしただけで、買主に対する仕事をしていませんから。
支払う義務はありませんね。
仲介手数料は媒介契約があるからこそ生じるものであって、契約前に締結して交付しなければなりません。
そして、買主はグループ会社で媒介契約もないなら、仲介手数料もないと思うのが一般的でしょう。
売主は事業者でありつつ宅建業者で、買主が消費者なら消費者契約法としても誤認するようなことは買主の方が優先です。
また、重要事項説明書などは売主が宅建業者なら売主の義務であり、グループ会社の仲介がいてもいなくても重要事項説明をしなくてはならないことは変わりません。
尚、グループ会社を仲介とするなら報酬がある、ないに関わらず媒介契約をしていないならBは宅建業法34条の2違反です。(媒介の義務違反)
ちなみに、仲介手数料は上限が決まっているだけであって下限は決まっていないので、仮に報酬額を定めていないとすると買主に対する仕事分を報酬を支払うのが妥当です。
この場合に当件はゼロ円ですね。グループ会社の代わりにしただけで、買主に対する仕事をしていませんから。
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