教えて!住まいの先生

Q 不動産登記の所有者および債務者の住所変更について。 不動産登記の登記申請において、所有者と抵当権債務者の住所変更は1つの登記申請書で申請可能でしょうか?

当方は以前、分譲マンションに住んでいたのですが、転勤先が地元となったため実家に戻りました。 金融機関に相談し、住んでいたマンションは賃貸に出す承諾は得られたので、金融機関や管理会社などには新住所の届出は済ませているのですが、登記関係はそのままでした。 今月から住所変更登記の義務化が施行されたと聞き、登記内容を確認していたところ所有者と抵当権の債務者の欄に自身の居所の記載があったため所有者住所変更と同時に、債務者の住所変更も必要では無いか?と考えています。
質問日時: 2026/4/11 09:57:08 解決済み 解決日時: 2026/9/14 23:44:55
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/9/14 23:44:55
>所有者住所変更と同時に、債務者の住所変更も必要では無いか?と考えています。 結論から言うと、不要です。 所有者の住所変更登記が義務化されたのは「所有者不明土地問題」の対策です。債務者は関係ありません。 そもそも、債務者の住所変更は、金融機関が求めればしますが、ほとんどの金融機関はそこまで求めません。ごく一部の金融機関(地銀系の保証会社の一部)は、融資を受けた当初に、所有者の住所変更があった場合に債務者の住所変更登記も条件になっているところがありますが… >所有者と抵当権債務者の住所変更は1つの登記申請書で申請可能でしょうか? できません。 所有権登記名義人住所変更登記の申請人は所有者だけの単独申請ですが、 債務者の住所変更(抵当権変更登記)は、所有者(抵当権設定者)と、金融機関(抵当権者)の共同申請です。金融機関の委任状も必要です。 登記の目的も当事者も違いますから1件ではできません。
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A 回答日時: 2026/4/11 13:02:48
単独申請と共同申請だから1つの申請では出来ない。 抵当権の登記事項の変更を伴わない場合は、債務者の住所変更は義務ではない。まして抵当権に関する事項については、いくら貴殿に登記申請知識があっても司法書士でないと銀行が承諾しない。
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A 回答日時: 2026/4/11 11:48:37
所有者としての住所変更は単独申請つまりあなた1人でします。債務者の住所変更は、金融機関とあなたの共同申請つまり2人でします。両者の登記は申請人が一致しないので1の申請ではできません。 債務者の住所変更は必要ですかね。登記義務化されたのは所有権だけです。金融機関と相談して登記しなくてもいいと言うなら所有者だけでいいです。 義務化されたといっても、今回の申請時にメールアドレス他も登録すれば、次回変更からは住基ネットとリンクし半自動になります。法務局からメールが来て承諾すれば法務局がします。
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