教えて!住まいの先生
Q 土地売却締結日に登記識別情報通知を無くすと大変なので預かると不動産屋に前もって言われたのですがネットには決済日まで手元に置くようにと、書いてあり来週契約日なのですが怪しいと思った方がいいのでしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/4/13 14:25:29
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、仲介業者が「登記識別情報」を「預かる?」などはあり得ません。
なぜなら、シールを剥がして引用すれば、登記ができてしまうからです。
「登記識別情報」(旧;権利書)は、決済日当日に、司法書士が登記書類作成に、その場で手続きをするもので、司法書士以外に渡すことなどあり得ないのです。
まず、仲介業者が「登記識別情報」を「預かる?」などはあり得ません。
なぜなら、シールを剥がして引用すれば、登記ができてしまうからです。
「登記識別情報」(旧;権利書)は、決済日当日に、司法書士が登記書類作成に、その場で手続きをするもので、司法書士以外に渡すことなどあり得ないのです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/4/13 14:25:29
ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2026/4/12 22:48:25
大丈夫とは思います。
本人確認のための一資料に過ぎないので、売却までの短期間預かられても何かできることはありません。その間にあなたの名前を名乗って買主から代金せしめてドロンする程度です。あなたはすぐ通報すれば捕まるでしょうし、失効の申出をすれば失効するし。捕まってもペイできる数十億円の物件なら話は別ですけど。
しかし万が一紛失されると商談パーにはなりませんが、本人確認のハードルは少し上がります。不動産に責任取ってもらいましょう。
本人確認のための一資料に過ぎないので、売却までの短期間預かられても何かできることはありません。その間にあなたの名前を名乗って買主から代金せしめてドロンする程度です。あなたはすぐ通報すれば捕まるでしょうし、失効の申出をすれば失効するし。捕まってもペイできる数十億円の物件なら話は別ですけど。
しかし万が一紛失されると商談パーにはなりませんが、本人確認のハードルは少し上がります。不動産に責任取ってもらいましょう。
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