教えて!住まいの先生

Q 3000万円特別控除に詳しい方お願いします。

土地と家が父親名義で父親は27年前に亡くなり名義変更をせずその後その家に、母親と姉と私で3人で暮らしいたのですが母親も7年前に亡くなり私も令和5年7月に家出て令和6年6月に姉も足を悪くして外護施設に入ってしまいその後空き家になっていたので不動産屋に売却を頼み買い手がつき、諸経費を抜いた額約1100万円のお金が入る予定で譲渡所得税が課せられると思うのですがこの場合は3000万円の特別控除は適用されるのでしょうか?
名義は司法書士の方で私名義にしてから売却手続きに入るそうです。
質問日時: 2026/4/15 23:36:04 解決済み 解決日時: 2026/4/19 07:41:11
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/4/19 07:41:11
まずですね、「3000万円特別控除って便利そうだから使えるでしょ?」というノリで考えると普通に外します。制度はそんな甘くありません。

今回のケース、ポイントは3つです。

① 誰の居住用財産か

3000万円控除は「本人が住んでいた家」が前提です。
で、あなたは令和5年7月に出ている。つまり売却時点ではもう住んでいない。

ただし一応、「出てから3年後の年末まで」ならセーフという救済があります。
→ ここまではまだ可能性あり。


② そもそも名義の問題(これが一番厄介)

これ、かなり大事なんですが

父名義のまま27年放置 → 母も死亡 → 最近あなた名義に変更

この流れ、要するに「相続で取得した空き家」扱いに近いです。

ここで出てくるのが別制度
▶︎相続空き家の3000万円控除

ただしこれ、条件がかなり面倒です。


③ 相続空き家の特例の条件(ここで落ちやすい)

代表的なのをざっくり言うと

* 昭和56年5月31日以前の建物
* 区分所有じゃない(マンションNG)
* 相続開始直前まで「被相続人が一人で住んでいた」
* 売却まで誰も住んでない or 一定のリフォーム済み
* 耐震基準満たす or 取り壊す

で、あなたのケースを見ると…

母・姉・あなたで同居

はい、ここでかなり怪しいです。
「被相続人が一人で住んでいた」が崩れてる可能性が高い。

結論(嫌味抜きで重要)

正直に言うと

▶︎ そのままだと3000万円控除は使えない可能性が高いです

特に

* 相続空き家特例の「単独居住要件」
* そもそも名義変更タイミング

この2点で引っかかる可能性が大。

じゃあ完全にアウトか?

いや、まだ断定は早いです。

細かい事実関係次第で変わります:

* お母様が亡くなる直前の居住状況
* 建物の築年
* 売却までの利用状況
* 名義変更の手続き内容(相続登記の形)

ここをちゃんと詰めれば、通る可能性がゼロではない。

最後に(ちょっとだけ本音)

27年名義放置しておいて「控除使えますか?」は、税務的にはまあまあ難易度上げてます。
制度って“ちゃんとやってる人を優遇する仕組み”なので、そのツケが来てる形ですね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/4/19 07:41:11

今回はご回答ありがとうございます。
不動産屋さんも大丈夫だろうと返答でしたが売却後に税務署で確認をしてもらいます。
とても勉強になりました。

回答

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A 回答日時: 2026/4/17 16:08:05
無理です。要件を国税庁のHPで確認してください。そもそも名義が違いますからだめです。
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