教えて!住まいの先生
Q 宅建の質問です。 賃貸人、賃借人が期間満了の1年前から6ヶ月前までに更新拒絶の通知をしなかった場合、期間の定めのないものとなる とあるのですが、 この期間の定めのないもの とは
何年経ったとしても更新がないよ
といういみでしょうか?
賃借人自らが出ていかなければ、結構長いこと住み続けられるのでしょうか?
更新が、あったとしても賃貸人は正当な事由が、あったとしてもなかなか出て行けとは
言えないとは思うのですが、、
といういみでしょうか?
賃借人自らが出ていかなければ、結構長いこと住み続けられるのでしょうか?
更新が、あったとしても賃貸人は正当な事由が、あったとしてもなかなか出て行けとは
言えないとは思うのですが、、
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/5/5 23:30:16
ご質問ありがとうございます。宅建の勉強、お疲れ様です!
結論から言うと、その通りです。「期間の定めのない契約」になると、基本的には賃借人が「出ていく」と言わない限り、ずっと住み続けられるという、借り手にかなり有利な状態になります。
ポイントを3つに整理しました。
1. 「更新がない」の意味
「期間の定めのないもの」になると、2年契約や3年契約といった「区切り」が消滅します。つまり、「○年経ったから更新手続き(や更新料の支払い)が必要」というタイミング自体が法律上なくなります。 これを「法定更新」と呼びます。
2. 賃借人はずっと住めるのか?
はい、現実的にはかなり長く住み続けられます。
賃貸人(大家さん)から「出ていってほしい」と言うには、「解約の申入れ」が必要ですが、これには必ず「正当事由」が必要です。
この正当事由は非常にハードルが高く、「建物がボロボロで倒壊の恐れがある」とか「大家さんがどうしてもそこに住まないと生活できない」といった強い理由に加え、多額の「立ち退き料」を支払ってようやく認められるレベルです。
3. 期間の定めがないことの「唯一の弱点」
借り手にとって唯一の注意点は、賃貸人が「正当事由」さえ用意できれば、いつでも解約を申し入れられる状態にあることです(申入れから6ヶ月後に終了)。
期間の定めがある契約なら、期間内は「正当事由」があっても追い出せませんが、期間の定めがないと、そのガード(期間による保障)がなくなります。
とはいえ、おっしゃる通り「正当事由」の壁が厚すぎるので、普通に家賃を払っている限り、賃借人が圧倒的に強いのが日本の借地借家法です。
昔の民法では借り手が不利な場合が多かったので1991年に借地借家法ができた経緯ですが昨今この強すぎる法律で貸したら帰ってこない状態になることが多くて「定期借地権」が最近制定されました
宅建では条文だけでは理解できないこともあるのでその歴史を少し調べると制定された理由が理解できるので記憶にとどめやすいです
明治時代に制定された民法ですが当時は日露戦争後の都市への人口集中で借地・借家需要が増えましたが、地主が土地を売却すると借主は家を壊して立ち退かなければならないといった問題が頻発して社会問題になったそうです
結論から言うと、その通りです。「期間の定めのない契約」になると、基本的には賃借人が「出ていく」と言わない限り、ずっと住み続けられるという、借り手にかなり有利な状態になります。
ポイントを3つに整理しました。
1. 「更新がない」の意味
「期間の定めのないもの」になると、2年契約や3年契約といった「区切り」が消滅します。つまり、「○年経ったから更新手続き(や更新料の支払い)が必要」というタイミング自体が法律上なくなります。 これを「法定更新」と呼びます。
2. 賃借人はずっと住めるのか?
はい、現実的にはかなり長く住み続けられます。
賃貸人(大家さん)から「出ていってほしい」と言うには、「解約の申入れ」が必要ですが、これには必ず「正当事由」が必要です。
この正当事由は非常にハードルが高く、「建物がボロボロで倒壊の恐れがある」とか「大家さんがどうしてもそこに住まないと生活できない」といった強い理由に加え、多額の「立ち退き料」を支払ってようやく認められるレベルです。
3. 期間の定めがないことの「唯一の弱点」
借り手にとって唯一の注意点は、賃貸人が「正当事由」さえ用意できれば、いつでも解約を申し入れられる状態にあることです(申入れから6ヶ月後に終了)。
期間の定めがある契約なら、期間内は「正当事由」があっても追い出せませんが、期間の定めがないと、そのガード(期間による保障)がなくなります。
とはいえ、おっしゃる通り「正当事由」の壁が厚すぎるので、普通に家賃を払っている限り、賃借人が圧倒的に強いのが日本の借地借家法です。
昔の民法では借り手が不利な場合が多かったので1991年に借地借家法ができた経緯ですが昨今この強すぎる法律で貸したら帰ってこない状態になることが多くて「定期借地権」が最近制定されました
宅建では条文だけでは理解できないこともあるのでその歴史を少し調べると制定された理由が理解できるので記憶にとどめやすいです
明治時代に制定された民法ですが当時は日露戦争後の都市への人口集中で借地・借家需要が増えましたが、地主が土地を売却すると借主は家を壊して立ち退かなければならないといった問題が頻発して社会問題になったそうです
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/5/5 23:30:16
丁寧な解説ありがとうございます。
とても分かりやすかったです。
勉強もっと頑張ります!
回答
A
回答日時:
2026/5/5 21:26:06
更新拒絶に対しては正当な事由が必要になっているので実質契約期間がっても借り手が望めばいつまでも住み続けます。
期間の定めのない契約も同じです。
違いは、契約期間あれば更新料の設定があれば更新料が取れますが、契約期間の定めのない契約は更新そのものがなくなりますので更新料が取れなくなります。
また、契約期間がある場合は民法により途中解約することは途中解約条項がなければできないことになっており、貸主に途中解約条項をつけることはできないと考えられているので、貸主が契約期間途中で解約を申し出切ることは原則できないんです。
そのため更新のタイミングに合わせて、6か月から1年前の間に更新拒絶をしなければならないんです。
期間の定めのない契約になると、申し出はいつでもできるようになり、申し出から6か月後が解約日になります。この場合でも正当な事由は必要なので、正当な事由がなければ解約できないという点では同じですが。
期間の定めのある場合は更新に合わせて更新拒絶、期間の定めがない場合はいつでも解約を申し出ることができるという違いがあります。
期間の定めのない契約も同じです。
違いは、契約期間あれば更新料の設定があれば更新料が取れますが、契約期間の定めのない契約は更新そのものがなくなりますので更新料が取れなくなります。
また、契約期間がある場合は民法により途中解約することは途中解約条項がなければできないことになっており、貸主に途中解約条項をつけることはできないと考えられているので、貸主が契約期間途中で解約を申し出切ることは原則できないんです。
そのため更新のタイミングに合わせて、6か月から1年前の間に更新拒絶をしなければならないんです。
期間の定めのない契約になると、申し出はいつでもできるようになり、申し出から6か月後が解約日になります。この場合でも正当な事由は必要なので、正当な事由がなければ解約できないという点では同じですが。
期間の定めのある場合は更新に合わせて更新拒絶、期間の定めがない場合はいつでも解約を申し出ることができるという違いがあります。
A
回答日時:
2026/5/5 18:49:09
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