教えて!住まいの先生

Q 固定資産税について。 古い戸建てがあり、今回解体更地化します。 通常なら滅失登記しますが、しなかった場合、役所はその家があるかどうかの確認というのはしているのでしょうか?

空撮情報からここに新しい建物建ったなど確認しているということを聞いたことありますが、実際どうなんでしょうか?
質問日時: 2026/5/11 13:46:58 解決済み 解決日時: 2026/5/12 11:12:51
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A 回答日時: 2026/5/12 11:12:51
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、「売却」目的での解体なら不要で、現愛のままで出せば良いのです。
これを「現況有姿」売買とし、ほとんどがそのように売却します。
(これは、買主出現前に拠出金などバカげているからです)

そして現建物が登記されているなら、放置した上での新規物件の建築確認など不可です。
なぜなら、旧建物が存在し、ダブッて建築確認になるからです。
(なお、法務局と役所は無関係の官庁であり、連動などしません)
※法務局に登記がなくても役所は家屋に課税します。

●役所は、定期的に市中を巡回し、建物出現があれば、所有者と「みなした」相手に固定資産税納付書は送付されるのです。
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A 回答日時: 2026/5/11 13:47:09
役所は固定資産税の課税のため、建物の存在確認を定期的に行っています。主な確認方法は以下の通りです。

・航空写真や衛星写真による定期的な調査を実施しており、建物の新築や滅失を確認しています
・現地調査員による実地調査も行われています
・建築確認申請や滅失登記の情報と照合しています

滅失登記をしない場合でも、航空写真等で建物が存在しないことが確認されれば、役所から照会が来る可能性があります。ただし、タイミングは自治体によって異なり、すぐに発見されない場合もあります。

建物が実際には存在しないのに固定資産税が課税され続けることを避けるため、また住宅用地の特例(固定資産税の軽減措置)が適用されなくなることで税額が上がる可能性もあるため、解体後は速やかに滅失登記を行うことをお勧めします。

具体的な手続きや税額への影響については、お住まいの市区町村の資産税課にご相談ください。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2026/5/11 13:47:08
古い戸建てを解体し更地にする際、滅失登記を行わないと役所は空撮情報などを利用して建物の有無を確認することがあります。滅失登記をしない場合、固定資産税が引き続き課税される可能性があるため、適切な手続きを行うことが重要です。また、更地にすると固定資産税が増加することがあるため、解体の費用対効果を考慮する必要があります。役所に相談し、固定資産税の免除や減額制度について確認することをお勧めします。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10252534090
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14261315199

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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