教えて!住まいの先生

Q 敷地権の質問です。 A所有の土地に敷地権をが設定されてます。 所有者はAのままですか?それとも上に建つ区分建物の所有者のものですか?区分建物の所有者は単に敷地権を切り分けて持分で持つだけですか?

補足

ありがとうございます。
Aは、名目的には所有者なのでしょうか?
場合によっては敷地権抹消も手続き踏めば可能な筈ですが、抹消したらAは実質的にも所有者として復活するのでしょうか?
両質問とも問うてることは同じです。

質問日時: 2026/5/12 07:35:15 解決済み 解決日時: 2026/5/15 19:52:48
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/5/15 19:52:48
まず日本の不動産は「土地」と「建物」それぞれに所有権があり、権利上も別のものであり、登記簿も別のものになっております。

Aが所有する土地に50戸数あるマンションを建て、部屋と一緒に土地の所有権も分譲していく例を時系列で説明します。

Aが所有する土地に敷地権が設定されるとその土地の登記簿に「所有権が敷地権である旨」の登記がされます。
以降はこの土地の所有権については、所在する「建物のほうの登記簿」に記載するという意味になります。
したがって土地の登記簿のほうには所有権の移転があっても記録がされなくなります。

登記しただけの時点ではまだ50戸数すべてをAが持っているので、土地の敷地権も所有しています。

通常、不動産を売買したときには土地と建物(各号室)の登記簿をそれぞれ書き換える必要がありますが、敷地権を設定した場合は、建物のほうを書き換えるだけで、土地の権利についても書き換えたのと同じことになります。

住戸の分譲が始まり、例えば101号室が売れたら、101号室に紐づく土地の所有権(敷地権)は買主に移転します。Aの所有ではなくなります。

全部の部屋を売り切ったあとはAの所有する敷地権はなくなります。
名目も実質もなにも、完全に土地の所有者ではなくなります。
ただ土地の登記簿には「所有権が敷地権である旨」の前の所有者だったという記載は残ります。
あくまで過去形です。もし名目上所有者に見えるとしたら、これを勘違いしていると思います。

また将来、手続きを経て建物を取り壊して更地にし、建物がなくなったので敷地権が解消となった場合、そのとき敷地権を所有していた人たちでひとつの土地を「共有」している状態になります。
土地の登記簿には「敷地権抹消」の登記がされ、その時点での共有者全員の名前と持分が登記簿に記載されます。
当然Aに所有権が戻るわけではありません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/5/15 19:52:48

ありがとうございます。
よく分かりました。素晴らしい。

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A 回答日時: 2026/5/12 10:55:18
(元)不動産会社経営の宅建士です。
分譲マンションのことを問うているのでしょうが、マンションは区分所有法により、すべて法規定されているのですよ。

そして―――――
◆各号室は、買主の「所有権」であり、
◆敷地については「敷地権・利用権」となるのです。

土地は、細かく分筆して所有するのでなく、あくまで「敷地利用権」で、
その利用権を「所有権」にしてあるのです。
(だから10000分の何々)となっているでしょ?

●本来は、登記は「土地・建物」は各々別個ですが、マンションは、一枚の謄本ですべてを記載しているのです。
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A 回答日時: 2026/5/12 07:42:55
敷地権が設定された土地の所有者は、上に建つ「区分建物の所有者(マンションの住人など)全員」に切り替わります。

原則として土地と建物を切り離して売却・処分できません。
持分として権利と義務を負う形になります。
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