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Q 土地の売買契約時の仲介手数料について

売主側で130万円ほどで土地を売買契約する予定なのですが不動産会社から33万円の仲介手数料を請求されています。法律だかが最近変わって安い土地代金でも上限33万円は請求出来るようになったと説明されました。
調べた所空き家等がある場合はそうみたいですが更地で売買する場合もその金額なのでしょうか?
質問日時: 2026/5/15 15:29:54 解決済み 解決日時: 2026/5/30 18:50:30
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/5/30 18:50:30
総合的な不動産会社のものです。

媒介契約締結前に説明受ければ、価格800万以下の仲介手数料は33万までです。

33万はあくまで特例であり、事前説明必須で説明されていなければ通常の5%です。説明せずに請求した時点で宅建業法違反となります。
必ずしなければならない特例の説明を受けていないと断ることができます。

安い物件だと手数料が安すぎるのに、経費がかかるのと、リスクがあるのと、手間があって、誰も仲介したくなく依頼を断って安い不動産が流通しないから、特例で上限を上げています。
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A 回答日時: 2026/5/17 13:07:57
事前に売主に対して説明があり、合意していることが必要です。またこの費用は遠方の物件などを調査すると言う意味もあります。
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A 回答日時: 2026/5/15 15:44:01
個別の状況は関係ないし、不動産売買で『物件価格』が800万円以下の場合、仲介手数料の法定上限33万円
通常、目一杯の33万円が請求される
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A 回答日時: 2026/5/15 15:36:20
空き家等となっており、等に土地だけの場合も含まれます
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