教えて!住まいの先生

Q 相続登記について 江戸時代から名義変更されていない土地を売買(もしくは相続)したい場合、果てしない人数の同意が必要になるのですがどうしたら良いのでしょう。

質問日時: 2026/5/22 02:20:37 回答受付終了
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A 回答日時: 2026/5/22 17:52:11
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

専門家(弁護士・司法書士等)に任せるしかないです。
終戦直後までは家督相続が有効ですが、それでも多くの人数になるでしょうね。
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A 回答日時: 2026/5/22 17:50:27
登記制度が始まったのは明治の地租改正の時なので、登記名義人は古くても明治に生存していた人になります。
それはそうとして登記名義が何代も前の先祖の氏名になっている場合ですが、一番現実的なのは固定資産税を払っている相続人代表者が土地を時効取得することです。
時効援用など裁判所の手続きが必要なため時間とお金がかかりますが、この方法であれば相続人全員を調査しなくても土地を原始取得できます。
固定資産税を払っていない相続人だと土地を占有しているとは認められないので無理です。
参考までに回答すると、国や地方公共団体が公共用地として土地を買収する場合や市町村が土地に固定資産税を賦課したり土地を地籍調査する場合は、担当者が登記名義人の戸籍から誰が相続人なのかを追跡調査しますが、国や地方公共団体は全国の市町村に無料の公用申請で戸籍情報を入手できるため相続人全員の住所氏名を調べることができます。しかし相続人の一人が自分を起点に戸籍で追跡調査しようとしても途中で直系親族とは言えない相続人が出てくるため個人情報保護法が壁となって追跡調査するのは不可能になります。
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A 回答日時: 2026/5/22 13:17:22
☆、質問とする件では、明治4年に国土地籍調査となり明治22年には、
地積調査の結果が、土地の地図と登記簿謄本で名義は確定なはずです。
その後昭和26年5月に国土調査法が施行され、郊外から調査は予算の
つき次第に実施です。また同意書は必要と司法書士が専門者ですよ。
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A 回答日時: 2026/5/22 12:24:04
とりあえず家督相続で行けるところまで行って、そこから先は各相続人に協力を仰ぐしかないですね。
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A 回答日時: 2026/5/22 09:02:41
不動産登記法やその前の土地台帳ができたのは明治時代だし、建物台帳は昭和になってからなので、「江戸時代から」ということはないと思いますが、
相続登記がされていないというのであれば、順次相続登記をするか、ケースによっては時効で判決を取って登記をすることになると思います。
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A 回答日時: 2026/5/22 04:45:12
1947年5月までは家督相続が有効なので、江戸時代からなんてありえません
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A 回答日時: 2026/5/22 02:20:47
江戸時代から名義変更されていない土地の相続登記は、以下の方法で対応できます。

・相続人不存在の場合の特別措置:令和6年4月から相続登記が義務化され、長期間相続登記がされていない土地について「相続人申告登記」という簡易な手続きが新設されました。

・共有者の一部による登記:民法改正により、共有者の一部からでも相続登記の申請が可能になりました。

・不在者財産管理人の選任:所在不明の相続人がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることができます。

・所有者不明土地管理制度:令和5年4月から開始された制度で、裁判所が選任した管理人が土地の管理や売却を行えます。

・時効取得:一定期間占有していた場合、時効取得を主張できる可能性があります。

具体的な手続きは複雑なため、司法書士や弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2026/5/22 02:20:45
江戸時代から名義変更されていない土地を売買または相続するには、まず遺産分割協議書を作成し、全相続人の同意と印鑑証明が必要です。全員の同意が得られない場合、過去の協議書を参考にするか、他の相続人の協力を仰ぐことが考えられます。手続きを怠ると過料が課せられる可能性があるため、早めの対応が重要です。専門家の助言を受けることも有効です。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12325664582

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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