教えて!住まいの先生
Q 相続した遺産の中に少しばかり山林があるのですが、親には大方の場所は聞いていたのですが今まで一度も現地に行ったことが無く場所がわかりません。
(固定資産税の納付書が来るので面積と地番は明記してあったと思いますが)自分で場所の特定はできるのでしょうか。やはり専門家に依頼するしかないのでしょうか。まあ判ったところで現在何かしようと言う予定もないのですが。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/5/29 11:09:53
手元に固定資産税の納付書(課税明細書)をご用意ください。「地番(ちばん)」と「市区町村名」が記載されているのを確認します。
1. 「地番」と「住所」の違いに注意する普段使っている「住所(住居表示)」と、土地の登記上の番号である「地番」は異なります。山林は住所がないことが多いため、地図アプリ(Googleマップなど)に地番を入力しても場所は表示されません。
2. 公的なWEB地図サービスを使う(無料)まずはインターネットの無料サービスで、おおよその位置を目視で確認します。「地番検索サービス」を使う:民間の「ブルーマップ」の無料版や、登記情報提供サービス(有料)の地番検索などを使い、地番が地図上のどこにあたるかを確認します。「Mapple法務局地図ビューア」や「登記所備付地図データ」を使う:近年、国が法務局の地図データを無償公開しています。これらを利用すると、地番ごとの正確な土地の形状や位置を航空写真に重ねて確認できます。
3. 「公図」と「名寄帳」を役所で取得する(数百円)WEBで分かりにくい場合は、山林がある市区町村の役所や法務局で資料を取り寄せます。郵送での請求も可能です。名寄帳(なよせちょう):その市区町村に故人が持っていた土地の一覧表です。納付書に載っていない非課税の山林(保安林など)も見つかることがあります。公図(こうず):法務局で取得できる土地の図面です。これを見ることで、周囲の道路や川、隣の土地との位置関係(地番の並び)が分かります。
4. 森林組合の「森林計画図」を確認する山林がある地域の「森林組合」や、役所の「林務課(農林課)」に相談するのも非常に有効です。
1. 「地番」と「住所」の違いに注意する普段使っている「住所(住居表示)」と、土地の登記上の番号である「地番」は異なります。山林は住所がないことが多いため、地図アプリ(Googleマップなど)に地番を入力しても場所は表示されません。
2. 公的なWEB地図サービスを使う(無料)まずはインターネットの無料サービスで、おおよその位置を目視で確認します。「地番検索サービス」を使う:民間の「ブルーマップ」の無料版や、登記情報提供サービス(有料)の地番検索などを使い、地番が地図上のどこにあたるかを確認します。「Mapple法務局地図ビューア」や「登記所備付地図データ」を使う:近年、国が法務局の地図データを無償公開しています。これらを利用すると、地番ごとの正確な土地の形状や位置を航空写真に重ねて確認できます。
3. 「公図」と「名寄帳」を役所で取得する(数百円)WEBで分かりにくい場合は、山林がある市区町村の役所や法務局で資料を取り寄せます。郵送での請求も可能です。名寄帳(なよせちょう):その市区町村に故人が持っていた土地の一覧表です。納付書に載っていない非課税の山林(保安林など)も見つかることがあります。公図(こうず):法務局で取得できる土地の図面です。これを見ることで、周囲の道路や川、隣の土地との位置関係(地番の並び)が分かります。
4. 森林組合の「森林計画図」を確認する山林がある地域の「森林組合」や、役所の「林務課(農林課)」に相談するのも非常に有効です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/5/29 11:09:53
回答いただいた皆様をベストアンサーに選びたいのですが一人に絞らなくてはならないので、こちらの回答をベストアンサーにさせていただきます。とても詳しく今後に活用したいと思います。他の回答者様も皆様ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2026/5/28 14:44:58
市町村役場の税務課に地番参考図、土地編纂図、等の図面があります。
現況の道路、水路が記載されています。
広範囲を印刷して貰い、大きなカーブ等の特徴からおおよその場所を見つける。
公図では分かりません。
現況の道路、水路が記載されています。
広範囲を印刷して貰い、大きなカーブ等の特徴からおおよその場所を見つける。
公図では分かりません。
A
回答日時:
2026/5/27 05:57:23
公図で分かると書いた奴がいるけど、地番のみしか書いていないので何ともです
A
回答日時:
2026/5/26 17:34:34
この案件は、当該山林を含め周辺地域が国土調査(地籍調査)が完了しているか否かで違って来ます。
国土調査(地籍調査)が完了していればネットで国が法務局の地図データを無償公開を利用して当該山林を特定出来ます。
また市町村役場にて航空写真と地番を合体した図面(多分A3サイズ300円)を出しくれます。
しかし当該山林を含め周辺地域の国土調査(地籍調査)が完了していない場合は、ネットでは解かりません。役場では概ねの写真を見せてくれる役場もありますが見せるだけで図面は出してくれないと思います。
それはそうですよね。国の地籍調査が確定していないのに出せるわけないのは当然です。
地籍調査とは土地の戸籍を編製する作業です。要するに国が定める筆界を確定させるのです。それが定まっていないのに航空写真と図面の合体した図面など出せるわけはないです。権利関係上、トラブルの原因を作ることになるのですから出せないのは当然です。
日本はまだまだ国土調査がされていない地域は殆どです。
貴殿がどちらの方か存じませんが、国土調査がされているか否かはネットで調べることが出来ます。青森県・宮城県・佐賀県・沖縄県などはほぼ完了、京都府は殆どされていません。都市部に行くにつれてされていません。
東京銀座は全くされていません。県庁所在地の中心部は殆どされていません。権利関係が複雑なので中々、境界点が合意されないのです。
次の所で調べて下さい。
https://www.chiseki.go.jp/situation/status/index.html
国土調査(地籍調査)が完了していればネットで国が法務局の地図データを無償公開を利用して当該山林を特定出来ます。
また市町村役場にて航空写真と地番を合体した図面(多分A3サイズ300円)を出しくれます。
しかし当該山林を含め周辺地域の国土調査(地籍調査)が完了していない場合は、ネットでは解かりません。役場では概ねの写真を見せてくれる役場もありますが見せるだけで図面は出してくれないと思います。
それはそうですよね。国の地籍調査が確定していないのに出せるわけないのは当然です。
地籍調査とは土地の戸籍を編製する作業です。要するに国が定める筆界を確定させるのです。それが定まっていないのに航空写真と図面の合体した図面など出せるわけはないです。権利関係上、トラブルの原因を作ることになるのですから出せないのは当然です。
日本はまだまだ国土調査がされていない地域は殆どです。
貴殿がどちらの方か存じませんが、国土調査がされているか否かはネットで調べることが出来ます。青森県・宮城県・佐賀県・沖縄県などはほぼ完了、京都府は殆どされていません。都市部に行くにつれてされていません。
東京銀座は全くされていません。県庁所在地の中心部は殆どされていません。権利関係が複雑なので中々、境界点が合意されないのです。
次の所で調べて下さい。
https://www.chiseki.go.jp/situation/status/index.html
A
回答日時:
2026/5/26 16:09:49
山林13haを近々相続予定です。
①固定資産税の納付書を基に、法務局webサイト(有料)で、土地登記簿謄本&公図をダウンロード
②各県森林課サイトで、森林基本図PDF & 森林簿CSVデータをダウンロード
※森林簿データがデタラメで解読に苦労しました。
①固定資産税の納付書を基に、法務局webサイト(有料)で、土地登記簿謄本&公図をダウンロード
②各県森林課サイトで、森林基本図PDF & 森林簿CSVデータをダウンロード
※森林簿データがデタラメで解読に苦労しました。
A
回答日時:
2026/5/26 14:52:32
A
回答日時:
2026/5/26 14:12:25
地籍調査が済んでいるのであれば以下のサイトで確認できます。
https://labs.mapple.com/mapplexml.html#16/34.693122/135.194165
地籍調査が済んでいない場合、役所ごとに地番図若しくは地番参考図という資料を作成していますのでそちらを交付してもらい、グーグルマップなどの航空写真と照らし合わせてみてください(役所によっては、地番図と航空写真を重ね合わせたものをPC上で確認できたりするので、一度課税課の窓口で聞いてみるのがいいです。)
https://labs.mapple.com/mapplexml.html#16/34.693122/135.194165
地籍調査が済んでいない場合、役所ごとに地番図若しくは地番参考図という資料を作成していますのでそちらを交付してもらい、グーグルマップなどの航空写真と照らし合わせてみてください(役所によっては、地番図と航空写真を重ね合わせたものをPC上で確認できたりするので、一度課税課の窓口で聞いてみるのがいいです。)
A
回答日時:
2026/5/26 14:03:59
相続した山林の場所は、ご自身で特定することが可能です。以下の方法をお試しください。
・法務局で地番から土地を特定する方法:地番が分かれば、管轄の法務局で「公図」や「地積測量図」を取得できます。公図には土地の位置関係が記載されており、おおよその場所が把握できます。
・市町村役場の固定資産税課で確認する方法:固定資産税の課税明細書を持参すれば、担当者が所在地を教えてくれる場合があります。また、固定資産課税台帳の閲覧も可能です。
・インターネットの地図サービスを利用する方法:一部の自治体では、地番検索ができる地図情報システムを公開しています。
・土地家屋調査士や司法書士に依頼する方法:確実に特定したい場合や、現地での境界確認が必要な場合は専門家への依頼が安心です。
まずは法務局で公図を取得されることをお勧めします。手数料は数百円程度で、地番さえ分かれば比較的簡単に取得できます。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・法務局で地番から土地を特定する方法:地番が分かれば、管轄の法務局で「公図」や「地積測量図」を取得できます。公図には土地の位置関係が記載されており、おおよその場所が把握できます。
・市町村役場の固定資産税課で確認する方法:固定資産税の課税明細書を持参すれば、担当者が所在地を教えてくれる場合があります。また、固定資産課税台帳の閲覧も可能です。
・インターネットの地図サービスを利用する方法:一部の自治体では、地番検索ができる地図情報システムを公開しています。
・土地家屋調査士や司法書士に依頼する方法:確実に特定したい場合や、現地での境界確認が必要な場合は専門家への依頼が安心です。
まずは法務局で公図を取得されることをお勧めします。手数料は数百円程度で、地番さえ分かれば比較的簡単に取得できます。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2026/5/26 14:03:57
相続した山林の場所を特定するには、固定資産税の納付書に記載された面積や地番を基に自分で調査することが可能です。地図や地理情報システムを利用して場所を確認できますが、正確さを求めるなら土地家屋調査士などの専門家に依頼するのが安心です。特に、将来的に相続登記や名義変更が必要になる場合、専門家のサポートが役立ちます。現時点で特に行動を起こす予定がなくても、早めに場所を確認しておくことは、後々の管理や手続きにおいて有利です。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1235977447
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1235977447
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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