教えて!住まいの先生

Q 賃貸マンションの家賃値上げの通知(更新時)について 今のマンションに入居して初めての更新を冬に迎えます。

更新手続きの案内が届いたのですが、家賃が1万円値上げすると書いてました。管理費、駐車場代は現行通りです。

正直今まで賃貸マンションに住んでて、家賃が上がったことはありませんでした。これはよくあることですか?


家賃が1万円も上がると、予算オーバーです。今の家賃だから契約しました。更新のたびに家賃を値上げられては困りますし、こんな初回のタイミングで家賃が上がるなんて、それならこのマンションの契約も見送っていたかもしれません。

今回のように納得してない場合、どう進めたらいいですか?応じるしかないのでしょうか?
ちなみに貸主は三井グループなので王手です、交渉の余地ないんじゃ…と思っています。どうなのでしょうか。。
質問日時: 2026/5/26 22:16:07 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2026/5/29 19:16:26
一方的な値上げは違法なので交渉次第ですね。
改定も物価高や土地の評価額が上がったり周辺のマンションより明らかに安い場合は認められます。最近の物価高から考えればいくらかは仕方ないという感じですが。
地方でも空きがあれば安く貸したり1台のみの駐車場を2台にして特別に貸したり、他の住人には内緒に、とかも。マンションの人気度によっても差があります。
なので言われるままに支払う人も居れば交渉する人も。他に賃貸契約書の内容確認も再度しておくべきですね。月の賃料が増えれば退去時のお金も増えたり、価格が上がっても数カ月の猶予があったり取り決めも色々なので。
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A 回答日時: 2026/5/29 00:05:58
大変ですね。
私も今、戦っています。

知恵袋でもアドバイス頂き、自身も色々出向き作戦練りました。
今日管理会社へメールにて「現状維持でお願いいたします」と送信した所です。

鵜呑みにせず、相談は良いと思いますよ。
こう思って居ます、を伝える。
私は上記です。

健闘祈ります(๑•̀ㅂ•́)و✧
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A 回答日時: 2026/5/27 16:49:30
長らくデフレで、賃料は値下がりしている
ことが多かったです。
このサイトでも、新規募集賃料が、
私の賃料より安いので値下げを交渉できますか・・・
などというのがありました。
たいていの回答が、個々の契約により賃料は決まった
ことなので、他の部屋の賃料など関係ないです。
などというものでした。もちろん、間違っては
いません。
デフレだからと入居者の賃料を減額する貸主など
ほとんどいませんでした。それなのに、インフレになった
とたんに値上げはおかしいと思います。
新規募集分から値上げすればよいのです。
値上げした賃料での更新は拒否する。
同一条件での更新を希望します。と言えば
よいだけです。
現行賃料さえ支払えば、契約は同一条件で法定更新
されます。そのことは大手ですから百も承知です。
あきらめて、現行賃料の更新になると思います。
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A 回答日時: 2026/5/27 06:32:43
最初の更新で家賃を1万円上げる通知は、最近の相場上昇で「よくあるケース」ですが、「受け入れ必須ということはなく、法的にあなたの同意が必要」です。

日本の賃貸では、家賃の増額は「借主と貸主の合意」が原則で、一方的に変更はできません。
更新時でも同じで、「更新だから値上げ」が法律で認められているわけではありません。
ただし、契約書に「更新のたびに家賃○%値上げ」などの特約があれば、その特約に従わざるを得ないケースもあります。

情報収集
「賃料増額ドットコム」というサイトをご存じですか?
このサイトでは、賃料増額や強制退去を拒否し続けた人の実際の体験談や、その後の交渉・裁判までの流れがわかりやすく紹介されています。また、各種拒否書面のテンプレートも揃っているため、「何をどう書けばいいのだろう?」と悩む方でもすぐに使える実用的な情報が手に入ります。
借主側の目線でまとめられた専門サイトなので、最低限の知識を身につけてから交渉に臨むことで、不要なトラブルを防ぎ安心して話を進められます。まずはこのような専門サイトを活用して、本当に必要なことだけを押さえておきましょう。
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A 回答日時: 2026/5/26 22:43:42
大家をしています。

値上げにはお互いの合意が原則です。そのため値上げ依頼が来ても拒否はできます。逆に入居者さんが値下げのお願いをしても、貸主は拒否できますが。

お互い同意しない場合は法定更新となり、とりあえずは従来の家賃でそのまま住む事が可能です。文書など証拠の残る形で値上げをお断りすれば・・と思います。無視すると「承諾した」と強引に見なす管理会社も可能性がありますよ。

今回値上げを拒否したからと言って、貸主側から更新拒否はできませんし、強制退去もありません。日本の賃貸の法律は、入居者さんに大変有利に出来ていますから。

ただし周辺の家賃相場が上がった、税額が上がった、物価の上昇など正当理由があれば、最悪の場合は調停や裁判を通じての値上げも可能です。

また家賃の値上げが出来ない場合、何かしらコストダウンが行われる可能性があります。例えば共用部の掃除の回数が減る、設備が壊れても中々直してくれない、グレードの低い品になる・・などです。値上げに応じた部屋を優先して、質問者さんの部屋は後回しにされるとかですね。最近もリフォームしたのですが、トイレ本体の価格が10%以上値上がりしてましたね。

入居者さんの事情もありますが、貸主側も事情があります。値上げ額が大きければ段階的な額にして欲しいという話もできますし、設備を改善するなら値上げに応じるという話も出来ます。お互い話し合って解決が出来るとよいですね。
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A 回答日時: 2026/5/26 22:41:09
マンショんなら拒否、無視でかまいません

借地借家法32条
値上げも値下げも当事者は請求できるとなっています

例えばこれがアパートで大家も住んでいるような場合は、ちょくちょくピンポンされて請求されてしまいます

今回は大丈夫とは思います
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A 回答日時: 2026/5/26 22:25:01
家賃の値上げは、色々な物価が上がっている以上、あるあるですね。

借地借家法で双方の同意が必要とされています。

管理会社へは、現時点で明確な根拠(周辺の家賃相場の資料・建築資材の物価高騰、増額部分の根拠等の説明、及び提示)がない為、それまでは、値上げには応じられない旨を伝えておきましょう。

但し、必ず今までの家賃を支払い続けて下さい。(途中で、家賃の受け取りを拒否された場合は、お近くの法務局に行き、値上げ前の 家賃相当分の金銭を供託する手続きをすると良いでしょう)

家賃の値上げ拒否→相手から減額された家賃の新提案→調停→裁判→何かしらの判決がでる→その指示に従う事になります。
その過程で、限界まで家賃交渉し、ご自身が納得されれば、その増額分を、負担すれば良いかと思います。(すべて拒否も可能)
三井住友グループだとすると、裁判まで行くかも知れませんが、弁護士費用を考えるとどうかな?といった印象です。
ある程度の線で、和解も手ですが、裁判の指示の方が安く判決が下るように思えます。
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