教えて!住まいの先生
Q 5月中旬~下旬にかけてトイレが故障し、水漏れが起きていた(便器内に水が流れ続けていたのと、徐々に悪化しタンクの上の水が流れ続けていた)ので修理に来ていただきました。
一旦は直ったのですが、後日また同様に故障してしまい、また直していただきました。どちらも管理会社の方が頼んだ修理業者の方で、別の修理会社の方でしたがどちらの方も原因は劣化と仰っていました。
今日、4月・5月の2ヶ月分の水道料金の明細が届き、使用料金が普段の3倍近くになっていました。
この場合、管理会社または水道局に補償はしていただけるのでしょうか?
明細に前年度の水道使用量と前月の使用量が記載されており、明らかに今回だけ使用量が増えているのは比較はできる状況です。
今日、4月・5月の2ヶ月分の水道料金の明細が届き、使用料金が普段の3倍近くになっていました。
この場合、管理会社または水道局に補償はしていただけるのでしょうか?
明細に前年度の水道使用量と前月の使用量が記載されており、明らかに今回だけ使用量が増えているのは比較はできる状況です。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/6/3 18:06:14
オーナー次第、話し合い次第となるかも知れませんが修理費用等は貸し主負担となるでしょうが水道使用料については負担は望めないんじゃないかなと思います。
水道局についても同様で、漏水認定制度というものがあるのですがトイレタンクの故障放置は対象外となる場合が多いです。
タンクから便器内へ水が漏れていたり、タンク内へ僅かでも注水され続けているとチョロチョロとずっと鳴っているはずなのでそれに気付けたはず。
気付いた時にすぐ管理へ連絡したり、止水洗を閉めていれば無駄に消費されることはなかった。
…という捉え方になり借り主の責任とされると思われるので、水道料金に対しては補償を求めるのは厳しいと思います。しかし繰り返しになりますがオーナーの考え方次第でいくらか負担してもらえるかも知れないので相談してみるのは有りかも知れません。しかし望みは薄いと思います。
また、タンクから便器内への僅かな漏れは起こりがちなトラブルの一つです。気を付けていないと発見が遅れて水道代が高くなるという状況はよくあるので今後も注意しておくことをオススメします。
水道局についても同様で、漏水認定制度というものがあるのですがトイレタンクの故障放置は対象外となる場合が多いです。
タンクから便器内へ水が漏れていたり、タンク内へ僅かでも注水され続けているとチョロチョロとずっと鳴っているはずなのでそれに気付けたはず。
気付いた時にすぐ管理へ連絡したり、止水洗を閉めていれば無駄に消費されることはなかった。
…という捉え方になり借り主の責任とされると思われるので、水道料金に対しては補償を求めるのは厳しいと思います。しかし繰り返しになりますがオーナーの考え方次第でいくらか負担してもらえるかも知れないので相談してみるのは有りかも知れません。しかし望みは薄いと思います。
また、タンクから便器内への僅かな漏れは起こりがちなトラブルの一つです。気を付けていないと発見が遅れて水道代が高くなるという状況はよくあるので今後も注意しておくことをオススメします。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/6/3 18:06:14
どちらも早めに連絡していたのですが、修理会社と連絡が取れず(修理会社の連絡先を知らないため)漏水期間が長くなってしまいこのような金額になってしまいました。。
ダメ元で1度相談してみます。ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2026/6/2 07:43:30
出来ることは、大家に相談 徐々に悪化その初期に発覚できる事案です
一旦は直ったのですが、後日また同様に故障
使用料金が普段の3倍
修理対応まで
トイレの蛇口閉めて、使うときに開く と言われました 料金変わらない
一旦は直ったのですが、後日また同様に故障
使用料金が普段の3倍
修理対応まで
トイレの蛇口閉めて、使うときに開く と言われました 料金変わらない
A
回答日時:
2026/6/2 02:13:39
A
回答日時:
2026/6/1 23:39:52
>この場合、管理会社または水道局に補償はしていただけるのでしょうか?
トイレが故障し、水漏れが起きていたことを知る事が出来るのは毎日トイレを使用している貴方しかなく貴方から故障の通報を受けて管理会社は業者を手配し修理を完了しています。管理会社はするべきことはしているので水道料金の補償をする義務も責任もありません。
水道局はトイレの故障が証明出来れば減額はあるかも知れません。
トイレが故障し、水漏れが起きていたことを知る事が出来るのは毎日トイレを使用している貴方しかなく貴方から故障の通報を受けて管理会社は業者を手配し修理を完了しています。管理会社はするべきことはしているので水道料金の補償をする義務も責任もありません。
水道局はトイレの故障が証明出来れば減額はあるかも知れません。
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