教えて!住まいの先生
Q 建築条件付土地契約について 2026年3月末に建築条件付土地を契約しました 契約前に、 建物に関する仕様書を渡されておりませんでした。 図面変更回数制限(2回まで)
を超えると追加費用発生
延床面積を〇〇㎡超える場合1坪辺り追加費用50万円発生
アフターメンテナンスについて
等が書かれた仕様書です。
その仕様書の存在を知ったのは
土地契約後1カ月経過しておりました。
この場合、民法95条の錯誤を理由に
契約の取消は可能でしょうか?
皆様の意見お聞かせください。
回答
A
回答日時:
2026/6/4 10:36:24
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
錯誤で解除できるかどうかは契約に至った詳細経緯も重要になるので回答控えますが、建築条件付き土地契約なら請負契約が締結しなかったとして契約解除すればいいのではないですか?
A
回答日時:
2026/6/4 09:40:38
大至急契約までの時系列を書き、契約書関連書類を全て持参して、都道府県の不動産免許関係の部署へ相談すべき事案です。
元 不動産業者です
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