教えて!住まいの先生
Q 自宅の裏山の竹や木の安全対策について教えてください
自宅の裏が山になっており、竹や大きな木など手入れさせずに放置されていて、先日の大雨の影響で、地盤が崩れかかっており、竹が倒れて自宅屋根を直撃しました。
また、大きな木も傾いていて、枝が屋根を覆うくらいになっていて、いつ、この木も倒れてきてもおかしくない状況です。
この場合、誰に対して竹や木の処分、安全対策について言えばいいのでしょうか?
尚、地権者は何人もの名義が混ざっているようで、昔ながらの地主の方にお願いしても、うちの土地ではないと拒否されてしまいます。
今後、土砂災害となり自宅に被害を被った場合、未然に予防するためにも、誰にもどのような依頼をすればいいのでしょうか。
教えていただきたいです。
倒れてきた竹は主人が自分で切って、一旦、排除しました。
宜しくお願いいたします。
また、大きな木も傾いていて、枝が屋根を覆うくらいになっていて、いつ、この木も倒れてきてもおかしくない状況です。
この場合、誰に対して竹や木の処分、安全対策について言えばいいのでしょうか?
尚、地権者は何人もの名義が混ざっているようで、昔ながらの地主の方にお願いしても、うちの土地ではないと拒否されてしまいます。
今後、土砂災害となり自宅に被害を被った場合、未然に予防するためにも、誰にもどのような依頼をすればいいのでしょうか。
教えていただきたいです。
倒れてきた竹は主人が自分で切って、一旦、排除しました。
宜しくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/6/12 14:06:55
大変ですね。
所有者には、物権的排除請求権があります。
これは、被害が相当のレベルで危険視される場合には、被害が出なくても行使できるとされています。
なので、相手の土地所有者、占有者に請求できますね。
共有でしたら、それぞれに責任がある「タバコの吸殻で出火した、この時その喫煙所では3人喫煙していた、誰の残り火か特定できない、その判決は3人で共同して責任を取らせる、でした」共有であっても、誰の責任か本当に判らなければ、全員に責任を取らせることが可能になりますね。
地主に警告しましょう。
また、場合によっては、民法六九七条から七〇二条の事務管理で、それらの木を排除して、その費用を共有者に請求すると良いでしょうね。
相手が話し合いに応じてくれなければ、訴訟になってしまいます。
まずは、市役所などに仲介を依頼してはいかがでしょうか?
最悪の場合、法的措置を取ると言えば訴訟になるかもしれませんが、質問者様の勝訴の見込みが高いです。
所有者には、物権的排除請求権があります。
これは、被害が相当のレベルで危険視される場合には、被害が出なくても行使できるとされています。
なので、相手の土地所有者、占有者に請求できますね。
共有でしたら、それぞれに責任がある「タバコの吸殻で出火した、この時その喫煙所では3人喫煙していた、誰の残り火か特定できない、その判決は3人で共同して責任を取らせる、でした」共有であっても、誰の責任か本当に判らなければ、全員に責任を取らせることが可能になりますね。
地主に警告しましょう。
また、場合によっては、民法六九七条から七〇二条の事務管理で、それらの木を排除して、その費用を共有者に請求すると良いでしょうね。
相手が話し合いに応じてくれなければ、訴訟になってしまいます。
まずは、市役所などに仲介を依頼してはいかがでしょうか?
最悪の場合、法的措置を取ると言えば訴訟になるかもしれませんが、質問者様の勝訴の見込みが高いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/6/12 14:06:55
詳細な回答をいただきましてありがとうございます。
まずは法務局へ行って土地の名義者を確定します。
回答
A
回答日時:
2026/6/10 19:41:38
土地の所有者全員の責任です。危険を知りながら手を打たなかった、それなら求償してください。
A
回答日時:
2026/6/8 12:30:26
まずは役所に相談に行きましょう。
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