教えて!住まいの先生
Q 地方の空き家を個人で取引する際、売買物件に未登記部件がある場合、表題登記をしないと購入できないでしょうか。 土地は借地で建物に付随する車庫や小屋が未登記のようです。
固定資産税は払っているとのことです。
詳しく方、よろしくお願いします。
これから契約をして、登記申請書を作成し、法務局に提出予定です。
詳しく方、よろしくお願いします。
これから契約をして、登記申請書を作成し、法務局に提出予定です。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/6/9 10:30:30
購入資金を自己資金で補う場合は、未登記建物があっても建物表題登記の義務化は別として特別、問題はないです。
一方、購入資金の一部もしくわ全部を銀行借入にて補う場合は、銀行が抵当権を設定するので売買土地上にある未登記建物について登記しておく必要があります。
また例え登記されている本体建物であっても子供の勉強部屋など増築部分がある場合は建物変更登記をしておかないといけません。
通常は売買契約書に中に於いて「売主は残金取引日までに本件売買物件の未登記建物の建物表題登記を行うものとしその費用は全額売主負担とする」旨の規定を設けます。
本来は、売買契約時までに売主が登記しておいた方がいいにはいいのですが、売主の経済的事情もあるので売買契約締結後に登記する場合も多々あります。
一方、購入資金の一部もしくわ全部を銀行借入にて補う場合は、銀行が抵当権を設定するので売買土地上にある未登記建物について登記しておく必要があります。
また例え登記されている本体建物であっても子供の勉強部屋など増築部分がある場合は建物変更登記をしておかないといけません。
通常は売買契約書に中に於いて「売主は残金取引日までに本件売買物件の未登記建物の建物表題登記を行うものとしその費用は全額売主負担とする」旨の規定を設けます。
本来は、売買契約時までに売主が登記しておいた方がいいにはいいのですが、売主の経済的事情もあるので売買契約締結後に登記する場合も多々あります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/6/9 10:30:30
返信までご丁寧にありがとうございます!
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