教えて!住まいの先生

Q 土地問題についての質問です。 ウチ(私51歳)の隣には出戻りの叔母(N子85歳/嘘つきで手癖の悪い)が住んで居るのですが、

過去に離婚をして戻ってきた時に、私のお祖父さん、つまり叔母(N子)の父から土地をもらい宅地にして家を建てました。
その叔母(N子)は当時不動産屋に勤めていたのですが、そこでの知識?を悪用して、自分で貰った宅地を自分の弟(私の父83歳)の名義して、隣に面していた畑の部分を自分の叔母N子名義にしました。不動産屋さんにはいつかバレるんだから、止めておきなと言われたようですが、押し切った様です。(証言貰ってます)
そんな事とは身内の誰も全く露知らず、ウチの父が60年間、叔母N子の家の建っている宅地の税金を払い、叔母N子は隣の農地の安い税金を払ってきました。
先日ウチの母(80歳)が何かオカシイ(ウチの父はそう言う事に疎いと言うか、面倒臭がりなんで、母に任せっきり)と気付き、専門業者(司法書士と測量屋さん)に調べて貰ったところ、土地の名義を入れ替えてる事か発覚しました。専門業者(司法書士)さんは払ってきたのは60年間でも、20年前までしか遡れず、それ以前に納めた税金分は時効なので叔母N子には請求出来ないと言われました。裁判をするにしても、大変になると言われました。私はそのまま名義を替えないで、ウチの父の名義のままにして欲しいと言ったのですが、色々と面倒になるよりはこのまま名義変更をした方が良いよと言われ、名義変更の手続きは続行する事になりました。
そうなると、ウチが払っていた宅地の税金も40年分取られたままで請求出来ずに、土地も叔母N子のモノになってしまします。
どうしても許せないです。泣き寝入りしかないのでしょうか?(泣)
質問日時: 2026/6/9 17:27:41 解決済み 解決日時: 2026/6/22 18:35:13
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/6/22 18:35:13
その司法書士信用できます?
別に名義変える必要ないでしょう。

依頼しません、ですむ話です。
依頼しなければそもそも宅地は質問者様お父様名義。お父様が亡くなれば質問者様お子様方のものになります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/6/22 18:35:13

皆様有り難う御座いました。
一番しっくり来たアンサーだったので、ベストに選ばせて頂きました、有り難う御座いました。

親が名変をしないで欲しいと言ったところ、お願いしていた司法書士が何だかんだ言って、名変されてしまいました。
息子としては最悪です。弁護士に相談だけでもしようと思います。
重ねて、皆様有り難う御座いましたm(_ _)m

回答

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A 回答日時: 2026/6/11 20:18:05
60年問題無かったものが、名義変更しないと突然、色々と面倒になるのでしょうか?

お父上のご年齢からも相続を踏まえて他の専門家も交えて話し合われた方が、よろしいかと思います。

因みに、ご存知とは思いますが、名義変更すると司法書士に手数料が発生致します。
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A 回答日時: 2026/6/10 07:02:53
名義変更・・売買する、、て事ですか?
もしそうなら、40年分を土地代に上乗せすればいいと思います。
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A 回答日時: 2026/6/9 21:00:18
大変ですね。

固定資産税の時効は5年ですね。

残念ながら、5年以上前の固定資産税には請求出来ないです。

求償債権でしたら、10年で時効成立です。

それ以前の物は請求できないですね。

まあ、自然債権なので、相手が時効を援用しなければ、請求自体は可能です。

ですが、本文を読んで見る範囲では、応じないでしょうし、証拠を揃えて追求しても、時効成立、と言われれば、そこでおしまいです。

求償債権だとしても10年以上は遡ることは出来ないですね。

お気の毒様ですが、仕方ないです。
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A 回答日時: 2026/6/9 17:32:14
名義変更を拒否すれば良いだけでしょう。
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A 回答日時: 2026/6/9 17:31:42
司法書士に相談しましょう
その後もめるなら弁護士です
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