教えて!住まいの先生

Q 賃貸契約 敷金と保証契約料とられる、なぜ?

質問日時: 2026/6/11 12:46:02 解決済み 解決日時: 2026/6/12 19:37:04
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A 回答日時: 2026/6/12 19:37:04
買主には退去時に原状回復義務があります。
一般的にかかる原状回復義務に程度の金銭をあらかじめ預かっておいて、退去時に清算するというものが敷金です。最近は敷金をとらない物件も増えているようですが、大家が預かっておいて清算して残りを返金するか、退去時に原状回復費を支払ってもらうかの違いがあります。
大家としては支払ってもらえないことがあるので、あらかじめ敷金として預かっておいた方が安心なので、敷金をとることが多いです。

賃貸契約は一度契約してしまうと法律による大家側から退去を求めることはほぼ不可能となっています。家賃滞納している相手に対して契約解除するにも相手が同意してくれなければ、裁判をしなければなりません。また一度契約すると借主が望めば何度も更新することができますので、今は大丈夫でも退職したり、高齢化して家賃を滞納する可能性があります。
そのような場合に備えて、連帯保証人や家賃保証会社と保証契約を結ぶことが普通です。そうしないと家賃滞納が発生した時大変な目に大家は会うのです。

大家は契約違反があっても契約を簡単に解除できないようにした法律があるために、その対策として保証人・保証会社を必要としています。借地借家法という法律があるからなんですよね。

連帯保証人は滞納があった時請求してもなかなか払ってくれないことがありますが、家賃保証会社は契約により滞納家賃の立替払いを即座にしてくれます。
さらに滞納が合って明け渡しを求めるための裁判の際の弁護士費用も負担してくれるので今は家賃保証会社を契約条件にすることが一般的になっています。

家賃保証会社は親族などによる連帯保証人の代わりを有料でする事業者です。
連帯保証人の場合は借主が親族などにお願いして保証人になってもらいますが、家賃保証会社の場合は借主が保証料を支払って家賃保証会社に保証人になってもらうものですので、保証料がかかります。
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A 回答日時: 2026/6/11 13:40:32
信用の問題ですね
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A 回答日時: 2026/6/11 13:25:57
借りる人に財産的信用が足りないからです

豊田章男会長や麻生太郎氏が借りるなら、信用貸しでいけます
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