教えて!住まいの先生
Q 遺産相続時の住居について質問です。 認知症の父が危篤でもうすぐ他界しそうです。
諸事情により遺産相続の際、不動産(実家)を換価分割する必要があるのですが、母も息子も無職かつ各個人の預金もありません。
実家を売りに出す間、別の住処を見つけなければいけないのですが、これでは賃貸の審査も通りませんよね?
頼れる親戚もおらず途方に暮れています。
どのように対処すればよいでしょうか。
実家を売りに出す間、別の住処を見つけなければいけないのですが、これでは賃貸の審査も通りませんよね?
頼れる親戚もおらず途方に暮れています。
どのように対処すればよいでしょうか。
質問日時:
2026/6/14 04:04:20
解決済み
解決日時:
2026/6/17 08:21:55
回答数: 3 | 閲覧数: 205 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/6/17 08:21:55
まずお母様には「配偶者居住権」がある。
①もう一人の子が遺産協議において自宅以外の資産を分配する事で納得してもらう、②または相続放棄に応じてもらう。
相続放棄をする以前に「遺産分割協議書」の時点で「土地家屋、不動産はいらない」としてもらえれば家庭裁判所を介することなく終了。
危篤状態にあるのを知らせていますか?または知らせるつもりですか?それでも来ないような付き合い方だと「相続放棄」に応じるかもしれず、慌てなくても良いと思う。
お母様に「配偶者居住権」がある事を前提に自治体の無料相談などで相談することをおすすめします。
もしも、権利を主張された場合と2本立てで対応を考えておく。
①もう一人の子が遺産協議において自宅以外の資産を分配する事で納得してもらう、②または相続放棄に応じてもらう。
相続放棄をする以前に「遺産分割協議書」の時点で「土地家屋、不動産はいらない」としてもらえれば家庭裁判所を介することなく終了。
危篤状態にあるのを知らせていますか?または知らせるつもりですか?それでも来ないような付き合い方だと「相続放棄」に応じるかもしれず、慌てなくても良いと思う。
お母様に「配偶者居住権」がある事を前提に自治体の無料相談などで相談することをおすすめします。
もしも、権利を主張された場合と2本立てで対応を考えておく。
回答
A
回答日時:
2026/6/14 04:13:36
母と息子が、遺産を分ける必要はないと思います。
夫婦は共有の財産ですし。家の多くは妻がもらいます
夫は妻に、住み家を与える必要がありますからね。
母親が亡くなってからその遺産を息子がもらえばいいのでは?
今のままの生活を続けていけばいいです。
夫婦は共有の財産ですし。家の多くは妻がもらいます
夫は妻に、住み家を与える必要がありますからね。
母親が亡くなってからその遺産を息子がもらえばいいのでは?
今のままの生活を続けていけばいいです。
A
回答日時:
2026/6/14 04:09:14
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