教えて!住まいの先生
Q 個人間の金銭の貸し借りの担保として入手した土地を売却する時の税金に付いてご教示戴けましたら幸いです。
例えばですが、借金の返済の為に不動産を売却した場合はその負債額に付いては売却額から差し引かれ、利益となった分にのみ税金がかかると聞きました。
それでは、金銭の貸主がその不動産を担保としていた物を入手した場合、売却する際に借用していた金額は売却時の利益から差し引かき出来るのでしょうか?
そして、利益となった分にのみ税金がかかるのでしょうか?
様々調べましたが、答えが見つかりませんので、こちらで質問させていただきました。
税務署に電話すれば良いのですが、電磁波過敏症で電話が出来ないのとメールで問い合わせると回答までに時間がかかる為、こちらでお尋ねしています。
詳しい方、ご教示下さいませ。
どうぞ宜しくお願い致します。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/6/17 17:00:46
代物弁済での取得した場合、取得費は時価相当額(通常の取引価格)になります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/05/08.htm
貸付金800万で通常の売却額が1500万であるなら、700万の贈与を受けたことになります。ざっくり112万ほどの贈与税が発生しますね。
その代わり売却時の税金は1500万-1500万=0なので発生しません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/6/17 17:00:46
ご回答いただきましてありがとうございます。 とても分かり易くて助かりました。 こちらに、今回のケースを当てはめてみます。 本当にありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2026/6/16 06:53:52
貸付残高=取得費
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