教えて!住まいの先生

Q 税金について。 父、母、自分の3人で戸建てに住んでいます。 家も古くなり、リフォームを考えております。 リフォーム業者に見積もりをして頂いたところ、 およそ600万円程かかりそうで、

リフォーム代金を自分がローンを組む予定です。

そこで質問なんですが、
家の名義は、父です。(名義変更の予定なし)
息子である自分がローン返済するにあたって、
消費税などとは別に、何か税金等が、かかるのでしょうか?
質問日時: 2026/6/22 23:33:59 解決済み 解決日時: 2026/6/23 01:25:51
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/6/23 01:25:51
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国税庁

親名義の建物に子供が増築した場合、増築部分は建物の所有者(親)の所有物となります。

贈与税の課税
この場合、親が子供に対して対価を支払わないときには、親は子供から増築資金相当額の利益を受けたものとして贈与税が課税されることになります。

リフォーム費用が贈与対象です
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/6/23 01:25:51

勉強になりました。

ご回答ありがとうございました。

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