教えて!住まいの先生

Q 敷地内にある未登記木造倉庫と増築した部分の解体について質問します。

築50年以上前の未登記木造倉庫を解体するのですが、増築した部分があります。増築部分は生前の父が自作したもので、倉庫というより小屋という感じです。床はなく地面のままです。壁は板張りの簡素なものです。一部分が木造倉庫と接しています。

固定資産税の通知による木造倉庫の面積が、この増築した部分が入っている面積なのかよくわかりません。
80㎡以下なら解体の届け出がいらないようですが、増築部分の面積がプラスされるなら、80㎡を超えてしまいます。100㎡前後になるかもです。(目測です)

届け出を出した時に面積の違いから、役所から何かいわれたりする恐れはありますか?
固定資産税のデータなどを確認して、増築部分が資産として登録されていないとして、解体するのがややこしくならないか心配です。増築部分が木造倉庫と別扱いになり、ほかの相続人の同意が必要になったりしたら面倒になります。
そこまで細かくいわれたりはしないでしょうか?

また解体業者の方は、特に問題なく一緒に解体してくれるのでしょうか?
質問日時: 2026/6/25 21:43:46 回答受付終了
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A 回答日時: 2026/6/26 11:19:12
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、不動産登記はそもそも「義務」ではないのです。
希望者が登記すれば良いことになっているのです。
ただ、東日本大震災の教訓から、「相続登記」は義務化されましたが。

そして、「未登記」自体は違法です。(一か月以内に「表題登記」が法規定)
従って、現在のその物件が未登記ならあなたが勝手に解体すれば良いのです。
なぜなら法務局にはそもそもその登記がないからです。、

●ちなみに役所は巡回などにより、建物が出現したら、所有者とみなした相手に役所は固定資産税の納付書は送付します。

勝手に解体していいのか、ですが、そもそもが違法状態なのですから、それ以上の責めなどはあり得ません。(解体業者にも未登記を告げることです)
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A 回答日時: 2026/6/26 01:05:04
解体業者に依頼すれば、解体業者が建設リサイクル法の届出が必要な床面積かなどを判断して必要な手続きをしてくれます。
石綿(アスベスト)が使われていないかの調査も必要で、床面積が80平米以上または工事請負費が100万以上なら、石綿事前調査結果の報告もしなければなりませんが、それも解体業者がやってくれます。

>届け出を出した時に面積の違いから、役所から何かいわれたりする恐れはありますか?
固定資産台帳の床面積と実際に解体の届出に記載された床面積を比較することはないので、役所から何か言われることはありません。
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A 回答日時: 2026/6/25 22:23:14
80㎡超かどうかは「建築基準法上の建築物として扱われる部分の面積」で判断されますが、地面むき出し・簡易壁の小屋は建築物とみなされない可能性が高いと思います。
80㎡とあるので、建設リサイクル法の届出だとすると、この場合の面積は「建築物としての面積」を指すので、届出は不要ということになります。

また、固定資産税は税務関係の課、建設リサイクル法は土木関係の課に分かれているため、よっぽど小さい村役場でない限り、固定資産台帳と付け合わせないと思います。
ちなみに、固定資産台帳の面積と実態が一致しないのはよくあることです。
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A 回答日時: 2026/6/25 21:49:20
解体業者は、金を払って依頼したら何も言いませんよ。
ただ大きなきちんとした解体業者なら、それこそ、どのくらいの大きさか調べてくれると思いますが。
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