教えて!住まいの先生
Q あり得ないですが賃貸で月の賃料が5万円で敷金が12ヶ月分は問題ないのでしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/7/14 11:09:46
私の回答としては全く問題はありません。
関東都心部では、敷金は1〜2ヵ月が多いです。新築は2ヵ月が多いですが、中古は1ヶ月が多いです。
しかし、関西方面は家賃が低いかわりに【敷引き】を設定している物件が多いです。
この説明は下記に、AI回答しますので、ご参考として下さい。
裁判の判例もありますが、通常で3ヶ月は認められています。
■AI回答
関西の賃貸契約における「敷引き」は、退去時に返還されないお金(償却費)を指します。
有効期限というよりも「家賃の〇ヶ月分が返金されない」と契約書で決められており、一般的には家賃の1~3ヶ月分に設定されているケースが主流です。
関西方面では、具体的なポイントは以下の通りです:相場:家賃の1〜3ヶ月分。
物件によっては「保証金4ヶ月・敷引き2ヶ月」といった形で設定されます。
法的上限:過去の最高裁判例に基づき、敷引き額が相場を著しく超える場合(概ね家賃の3.5ヶ月分以上など)は、消費者契約法に基づき「無効」と判断される可能性があります。
関東都心部では、敷金は1〜2ヵ月が多いです。新築は2ヵ月が多いですが、中古は1ヶ月が多いです。
しかし、関西方面は家賃が低いかわりに【敷引き】を設定している物件が多いです。
この説明は下記に、AI回答しますので、ご参考として下さい。
裁判の判例もありますが、通常で3ヶ月は認められています。
■AI回答
関西の賃貸契約における「敷引き」は、退去時に返還されないお金(償却費)を指します。
有効期限というよりも「家賃の〇ヶ月分が返金されない」と契約書で決められており、一般的には家賃の1~3ヶ月分に設定されているケースが主流です。
関西方面では、具体的なポイントは以下の通りです:相場:家賃の1〜3ヶ月分。
物件によっては「保証金4ヶ月・敷引き2ヶ月」といった形で設定されます。
法的上限:過去の最高裁判例に基づき、敷引き額が相場を著しく超える場合(概ね家賃の3.5ヶ月分以上など)は、消費者契約法に基づき「無効」と判断される可能性があります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/7/14 11:09:46
みなさまありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2026/7/13 22:51:55
事務所利用にはある話です
A
回答日時:
2026/7/13 09:43:47
A
回答日時:
2026/7/13 09:07:14
敷金は礼金と異なり、賃貸人への預け金で、賃貸終了時に未払賃料や原状回復費用などを精算して、残額を賃借人へ返還します。
最近は家賃保証特約で賃借人が保証会社と契約するケースが多くなっているので、意味合いのない敷金を設定すると賃貸募集で敬遠され、不利になるので、あまり現実的でないと思います。
最近は家賃保証特約で賃借人が保証会社と契約するケースが多くなっているので、意味合いのない敷金を設定すると賃貸募集で敬遠され、不利になるので、あまり現実的でないと思います。
A
回答日時:
2026/7/13 06:49:34
違法かという意味であれば、違法ではないので問題はありません。
例外的なケースもありますが。
実は法律では敷金の上限などは決まっておらず、敷金礼金も長年の風習という部分もあるので。
大阪、関西方面はそういう風習が少し前まで残っていました、、、いまもあるかもです。
例外的なケースもありますが。
実は法律では敷金の上限などは決まっておらず、敷金礼金も長年の風習という部分もあるので。
大阪、関西方面はそういう風習が少し前まで残っていました、、、いまもあるかもです。
A
回答日時:
2026/7/13 00:14:48
法人(店舗利用)なら稀にありますが、個人では珍しいですね…
あり得るとしたら借主の信用情報が極めて低い(収入低い、非正社員、高齢など)場合とかですかね。
あり得るとしたら借主の信用情報が極めて低い(収入低い、非正社員、高齢など)場合とかですかね。
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