教えて!住まいの先生

Q 賃貸物件の入居中のエアコンのクリーニング清掃について質問です。

現在住み始めて5年になるのですが、悪臭がひどいのでエアコンのクリーニング依頼をしようと思い、不動産に確認したところ費用は入居者負担と言われて納得がいっていない状況です。欲を言えば健康被害や、水漏れ、火災の可能性もあるので交換をお願いしたい気持ちもあります。

状況としては、
2006年式のエアコンで中がカビで真っ黒
簡易的な日頃の清掃はしている
契約書には『エアコン』とは書いていないが、障子や蛍光灯など消耗品を除く設備品は貸主負担と記載がある。
『退去時』のエアコンクリーニングは貸主負担と記載がある。
壊れたなどの修理であれば貸主負担との回答。

です。

この点踏まえて現状の不具合が目には見えないものの経年劣化による悪臭が明らかな原因かと思っており、『修理』『交換』としてクリーニングを貸主負担でお願いしたいのですが、これは私の考えが間違ってますでしょうか?一応自分なりに調べたのですが臭い、退去時ではなく入居中、20年前の物など難しい点があるのでどうしたらいいだろうとなっているのが現状です。

今後どのように話を進めていけば貸主負担の可能性高まるのかご教授のほどよろしくお願いします。
質問日時: 2026/7/16 03:29:48 解決済み 解決日時: 2026/7/16 13:14:29
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/7/16 13:14:29
どうにかして貰えるのは入居直後に汚れてる場合だけじゃないですか?清掃費用は退去時に借主負担になっている以上、入居中も当然借主負担と思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/7/16 13:14:29

回答ありがとうございました。

清掃費用は退去時は『借主』ではなくて『貸主』と契約書にも記載あるので全額ではないにしても当然貸主にも修繕の管理義務あるかと思うのでそれで話してみます。

回答

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A 回答日時: 2026/7/16 09:22:24
質問者様は他人の物を借り受けて、自由に使い汚しておいて、掃除してくれと貸主言う
という事と同等の事を言っております。
貸主に対し大変失礼かなと思いますがね。

民法第400条 善管注意義務が契約開始より成立しております。
日常清掃・退去時の清掃は借主の義務となります。
エアコンクリーニングも日常清掃です。

正常動作しているんですから交換不要ですね。
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A 回答日時: 2026/7/16 08:44:32
何年製だろうと壊れていない限り交換してくれる所はほぼありません
どんなにごねてもクリーニングは借主負担です
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A 回答日時: 2026/7/16 07:02:18
フル稼働して壊れれば大家負担で交換せざるえないですよ
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A 回答日時: 2026/7/16 06:35:49
そこは賃貸物件で宿泊所では無いので、付帯設備の管理は借主責任です。

旅館業法の宿泊契約なら、宿泊者には借家権が発生しないので、施設の維持管理は施設側が衛生・清掃の責任を負います。

でも賃貸契約なら借主に管理義務が生じます。

風呂掃除やトイレ掃除と同じ事で、不動産屋が代行する事はあり得ません。ホテル暮らしにすれば室内清掃の範囲にエアコンも含まれます。
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A 回答日時: 2026/7/16 06:31:02
元不動産屋です。

エアコンクリーニングは借主負担ですよ。
貸主が負担してクリーニングしてくれるケースは稀です…滅多にない。


>現在住み始めて5年になるのですが
>2006年式のエアコンで中がカビで真っ黒

つまり…あなたがその部屋に住み始めた当初から既に年季の入ったエアコンだったってことですよね?古いエアコンがついてることを承知した上で契約したってことです。エアコンの製造年月日は誰でも簡単にチェック可能ですから…古いものだと分からなかったということにはならない。理解した上での契約です。

古いエアコンがついてる物件を選んだあなたのミスです。


賃貸のエアコンは壊れない限り交換しません。古いからとか汚いからという理由で交換してくれる優しい貸主はいません…残念ながら。

その部屋は最初から古いエアコンをつけて募集をしてるのです…その物件の貸主は古くても壊れない限り交換などしないというスタンスなのです。そういう物件なのです。だから最初から古いエアコンのまま募集してるのです。


今度引っ越す時はしっかりとエアコンの製造年月日をチェックして新しいものがついてる部屋を選びましょう。
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