教えて!住まいの先生

Q 横浜市で1級身体障害者の僕が扶養家族で居たら、賃貸マンションの住民税は控除されるのですか? それとも、僕が世帯主にならなきゃダメですか? 現在は配偶者は年収600万は稼ぐ女性です。

コレから稼ぎは間違い無く、上がる予定です。

扶養家族のままでは普通障害者は年間26000円。
特別障害者は40000円。
+同居特別障害者は53000円控除のままですか?

まだ、同棲段階では無いですが、同棲を決めたら僕は扶養に入り、仕事を変えて3号被保険者で、短時間パートに転職しようと考えてます。
現在は1日7.5時間勤務で社会保険、厚生年金納めてます。
男は働かないとダメになるから!と言う事で昼間の短時間パートでもしようと考えてます。

もう既に老齢年金は国民年金は、44ヶ月納めてて厚生年金は105ヶ月納めてるので、将来的貰えると思うので、夢の3号被保険者です(笑)
質問日時: 2026/7/21 05:01:36 解決済み 解決日時: 2026/7/23 09:38:26
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/7/23 09:38:26
世帯主にならないと控除が受けられない、という話ではありません。

税金の控除は世帯主かどうかではなく、扶養関係などの条件で決まります。つまり、結婚して奥様の扶養に入り、一緒に暮らしていれば、身体障害者手帳1級なら「同居特別障害者控除」の対象になる可能性があります。

奥様の年収が上がっても、控除の仕組みは基本的に変わりませんが、思い込みや聞きかじりではなく、制度を正確に確認してから話をされたほうが建設的でよろしいかと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/7/23 09:38:26

ありがとうございます!
それが、聴きたかったです。

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