教えて!住まいの先生
Q 財産分与をする際のマンションの売却について 財産分与のため、マンションの査定価格(仲介)が相手方から提示され、その半分を求められています。(初調停は1か月とちょっと先)
このマンションの査定なんですが、個人的には「買取」が妥当かと思います。メリットとしては現状渡しですぐに現金が入り、また不要物も置いて言ってよいとのことです。もちろん費用は買取価格よりひかれるでしょうけど。デメリットは安いこと。
「仲介」は仲介手数料がかかるし、そもそも売れる保証がありません。住んでいる所に不特定多数の方が見に来るのも嫌です。また、一番重要なのが売れた後も瑕疵担保責任が生じるということもあります。
一般的にどちらを選択さるのでしょうか?
「仲介」は仲介手数料がかかるし、そもそも売れる保証がありません。住んでいる所に不特定多数の方が見に来るのも嫌です。また、一番重要なのが売れた後も瑕疵担保責任が生じるということもあります。
一般的にどちらを選択さるのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/7/21 15:57:18
離婚に伴う財産分与での不動産処理において、
「仲介」と「買取」のどちらを選択すべきか
というお悩みですね。
結論からお伝えしますと、
「どちらが絶対に正解」ということはなく、
夫婦双方の優先順位や調停・協議での合意内容によって
選択が分かれます。
ご自身でメリット・デメリットを正確に整理・把握されていますので、実務上どう扱われることが多いのか、また調停に向けたアドバイスをお伝えします。
1. 一般的にはどちらが選択されるか?
全体的な傾向としては「仲介(市場価格)」が選ばれることの方が多いです。
理由は単純で、「高く売れるため、双方の手元に残るお金(財産分与額)が大きくなるから」です。
しかし、質問者様が懸念されているポイントはすべて実務上も非常に重要であり、状況によっては「買取」を選択(あるいは合意)するケースも多々あります。
それぞれが選ばれる典型的なパターンは以下の通りです。
⭕「仲介」が選ばれるケース(主流)
1円でも多く財産分与の額を増やしたいとき
売却までに数ヶ月〜半年程度の時間がかかっても問題ないとき
内覧対応や片付けの手間を許容できるとき
⭕「買取」が選ばれるケース
早く現金化して、相手との関係を完全に断ち切りたいとき
内覧で見知らぬ人を家に入れたくない、片付けや引っ越しの負担を減らしたいとき
契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)のリスクを将来にわたって一切残したくないとき
マンションが築古・汚損などで、市場に出しても売れにくい(仲介では時間がかかる)とき
2. 相手方が「仲介価格の半分」を求めてきている理由
相手方が提示している「仲介査定額の半分」という主張は、相手方にとっては「少しでも高く評価して多くのお金をもらいたい」という意図に基づくものです。
ただし、査定価格(仲介)はあくまで「売れるかもしれない希望的予測の価格」であり、確実にその金額で現金化できるわけではありません。
また、仮に仲介で売るとしても、査定額から「住宅ローン残高」「仲介手数料(約3%+税)」「登記費用」「譲渡所得税(利益が出る場合)」などを引いた【手取り額(純資産)】の半分を分けるのが本来の財産分与の計算です。相手方の主張が単なる「査定額の50%」であれば、法的な計算としては過大請求である可能性が高いです。
3. 初調停(1ヶ月先)に向けた交渉の考え方・対策
調停では、裁判所(調停委員)に対して「なぜ買取が良いと考えているのか」を論理的に説明し、妥協点を探ることになります。
① 「買取」を主張する場合の説得材料
調停委員に対し、以下の理由を明確に伝えます。
「仲介だといつ売れるか分からず、いつまでも財産分与が確定しない」
「売却後の瑕疵(契約不適合責任)による将来の金銭リスクやトラブルを避けて完全解決したい」
「現状渡しのほうが片付けやリフォーム等の余計な出費・労力がかからない」
② 相手との妥協案(折衷案)の作り方
もし相手が「買取価格だと安すぎて嫌だ」と拒否する場合、以下のような進め方が一般的です。
「一定期間だけ仲介で売り出し、売れなければ買取に切り替える」という条件を付ける
例:「3ヶ月間だけ仲介で売り出し、売り出し価格から〇%下げても売れなかった場合は、買取業者に売却する」という約束(調停条項)を交わす。
実際に売却(現物処分)せず、どちらかが住み続ける場合
もし質問者様がそのまま住み続ける(または相手が住む)場合は、中間的な価格(仲介査定額と買取査定額の間、あるいは仲介査定額から想定される販売経費を引いた額)を評価額として合意することもあります。
まとめ
額面の大きさ重視なら「仲介」、スピード・確実性・リスク回避(瑕疵担保免責・手間なし)重視なら「買取」が選ばれます。
質問者様が懸念されている「瑕疵担保責任」や「内覧ストレス」「売れ残るリスク」は、買取を選ぶ立派な正当理由になります。
相手の請求(仲介査定額の半分)をそのまま飲む必要はありません。仲介手数料や各種経費が差し引かれていない点も指摘すべきです。
初調停では、まず「買取業者数社の査定書」と「仲介業者数社の査定書」の両方を手元に揃えておき、「現実的な手取り額」と「リスク」を調停委員に提示しながら話し合いを進めることをおすすめします。
<※本回答はAIの情報を元に、推敲・加工をして作成しております。>
「仲介」と「買取」のどちらを選択すべきか
というお悩みですね。
結論からお伝えしますと、
「どちらが絶対に正解」ということはなく、
夫婦双方の優先順位や調停・協議での合意内容によって
選択が分かれます。
ご自身でメリット・デメリットを正確に整理・把握されていますので、実務上どう扱われることが多いのか、また調停に向けたアドバイスをお伝えします。
1. 一般的にはどちらが選択されるか?
全体的な傾向としては「仲介(市場価格)」が選ばれることの方が多いです。
理由は単純で、「高く売れるため、双方の手元に残るお金(財産分与額)が大きくなるから」です。
しかし、質問者様が懸念されているポイントはすべて実務上も非常に重要であり、状況によっては「買取」を選択(あるいは合意)するケースも多々あります。
それぞれが選ばれる典型的なパターンは以下の通りです。
⭕「仲介」が選ばれるケース(主流)
1円でも多く財産分与の額を増やしたいとき
売却までに数ヶ月〜半年程度の時間がかかっても問題ないとき
内覧対応や片付けの手間を許容できるとき
⭕「買取」が選ばれるケース
早く現金化して、相手との関係を完全に断ち切りたいとき
内覧で見知らぬ人を家に入れたくない、片付けや引っ越しの負担を減らしたいとき
契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)のリスクを将来にわたって一切残したくないとき
マンションが築古・汚損などで、市場に出しても売れにくい(仲介では時間がかかる)とき
2. 相手方が「仲介価格の半分」を求めてきている理由
相手方が提示している「仲介査定額の半分」という主張は、相手方にとっては「少しでも高く評価して多くのお金をもらいたい」という意図に基づくものです。
ただし、査定価格(仲介)はあくまで「売れるかもしれない希望的予測の価格」であり、確実にその金額で現金化できるわけではありません。
また、仮に仲介で売るとしても、査定額から「住宅ローン残高」「仲介手数料(約3%+税)」「登記費用」「譲渡所得税(利益が出る場合)」などを引いた【手取り額(純資産)】の半分を分けるのが本来の財産分与の計算です。相手方の主張が単なる「査定額の50%」であれば、法的な計算としては過大請求である可能性が高いです。
3. 初調停(1ヶ月先)に向けた交渉の考え方・対策
調停では、裁判所(調停委員)に対して「なぜ買取が良いと考えているのか」を論理的に説明し、妥協点を探ることになります。
① 「買取」を主張する場合の説得材料
調停委員に対し、以下の理由を明確に伝えます。
「仲介だといつ売れるか分からず、いつまでも財産分与が確定しない」
「売却後の瑕疵(契約不適合責任)による将来の金銭リスクやトラブルを避けて完全解決したい」
「現状渡しのほうが片付けやリフォーム等の余計な出費・労力がかからない」
② 相手との妥協案(折衷案)の作り方
もし相手が「買取価格だと安すぎて嫌だ」と拒否する場合、以下のような進め方が一般的です。
「一定期間だけ仲介で売り出し、売れなければ買取に切り替える」という条件を付ける
例:「3ヶ月間だけ仲介で売り出し、売り出し価格から〇%下げても売れなかった場合は、買取業者に売却する」という約束(調停条項)を交わす。
実際に売却(現物処分)せず、どちらかが住み続ける場合
もし質問者様がそのまま住み続ける(または相手が住む)場合は、中間的な価格(仲介査定額と買取査定額の間、あるいは仲介査定額から想定される販売経費を引いた額)を評価額として合意することもあります。
まとめ
額面の大きさ重視なら「仲介」、スピード・確実性・リスク回避(瑕疵担保免責・手間なし)重視なら「買取」が選ばれます。
質問者様が懸念されている「瑕疵担保責任」や「内覧ストレス」「売れ残るリスク」は、買取を選ぶ立派な正当理由になります。
相手の請求(仲介査定額の半分)をそのまま飲む必要はありません。仲介手数料や各種経費が差し引かれていない点も指摘すべきです。
初調停では、まず「買取業者数社の査定書」と「仲介業者数社の査定書」の両方を手元に揃えておき、「現実的な手取り額」と「リスク」を調停委員に提示しながら話し合いを進めることをおすすめします。
<※本回答はAIの情報を元に、推敲・加工をして作成しております。>
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/7/21 15:57:18
ありがとございました。
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