教えて!住まいの先生
Q 親が老人施設に入居するので親の家を売りに出しています。
売れたらそのお金を老人施設に持って行きたくない(沢山お金を持って行きたくないようです)ので、お金を管理して欲しい(預かっていて欲しい)と言われました。
私名義のお金として預かって欲しいと言われたのですが、この場合って贈与税かかりますよね?
私名義のお金として預かって欲しいと言われたのですが、この場合って贈与税かかりますよね?
質問日時:
2026/7/28 19:54:27
解決済み
解決日時:
2026/7/31 07:31:58
回答数: 4 | 閲覧数: 144 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/7/31 07:31:58
>お金を管理して欲しい(預かっていて欲しい)と言われました。
預かっているだけなら贈与財産ではない。
>私名義のお金として預かって欲しいと言われたのですが
現金に名前は書いてないので、名義というのはちょっと変。
あなた名義の預金で預かるって事であって、そのお金をあなたが自由に使えるのであれば、親からあなたへの贈与財産となる。
あなたがそのお金を自由に使えない(使わない)で、お金を使うのはすべて親のため、親から預かったお金の残高が明確にできるのであれば、親からの贈与財産ではないと主張する事も可能。
わかりやすいのは、あなたが新たに預金口座を作る、または、使っていない口座に預かったお金を入れて管理すれば、自分たちのお金と混ざらないので管理は簡単にできる。
上記のようにきっちり管理できていて、あなたの財産との区別がきちんとできるのであれば、あくまで預り金であって贈与財産ではない。
ただし、預かったお金とした場合には、親が亡くなった時の残高は親の遺産なので、どの口座で管理していようと相続税の課税対象として処理する必要がある。
預かっているだけなら贈与財産ではない。
>私名義のお金として預かって欲しいと言われたのですが
現金に名前は書いてないので、名義というのはちょっと変。
あなた名義の預金で預かるって事であって、そのお金をあなたが自由に使えるのであれば、親からあなたへの贈与財産となる。
あなたがそのお金を自由に使えない(使わない)で、お金を使うのはすべて親のため、親から預かったお金の残高が明確にできるのであれば、親からの贈与財産ではないと主張する事も可能。
わかりやすいのは、あなたが新たに預金口座を作る、または、使っていない口座に預かったお金を入れて管理すれば、自分たちのお金と混ざらないので管理は簡単にできる。
上記のようにきっちり管理できていて、あなたの財産との区別がきちんとできるのであれば、あくまで預り金であって贈与財産ではない。
ただし、預かったお金とした場合には、親が亡くなった時の残高は親の遺産なので、どの口座で管理していようと相続税の課税対象として処理する必要がある。
回答
A
回答日時:
2026/7/28 21:15:31
質問者さん名義の口座で、という意味なら贈与とみなされる可能性はあると思います。
親御さんの口座に入金しておき、質問者さんが代理人カードや代理人指名制度等を利用して管理することはできないのでしょうか?
親御さん名義の家を売却できるということは、判断能力に問題はないのではないかと思うのですが…
親御さんの口座に入金しておき、質問者さんが代理人カードや代理人指名制度等を利用して管理することはできないのでしょうか?
親御さん名義の家を売却できるということは、判断能力に問題はないのではないかと思うのですが…
A
回答日時:
2026/7/28 20:50:05
親の名義の口座で預かればいいのでは
無理に預かる側の口座に入れる必要はない
無理に預かる側の口座に入れる必要はない
A
回答日時:
2026/7/28 20:19:24
⚠️ はい、その方法だと高確率で
「贈与税」の課税対象とみなされてしまいます!
親の資金をあなた名義の口座に入金したり、
あなた名義として預かったりすると、
税務署からは「親から子への贈与」と
判断される可能性が非常に高いためです。
✅ 贈与税がかかるリスクについて
⭐ 年間110万円の非課税枠を超える
家を売却した資金は数百万円〜数千万円規模になることが多いため、贈与税の基礎控除枠(年間110万円)を大幅に超え、高額な贈与税が発生する危険があります。
⭐ 名義預金とみなされるリスク
「本当は親のお金だけど、子供名義の口座で管理している」状態(名義預金)は、税務調査で非常に厳しくチェックされます。
✅ 税金をかけずに安全にお金を管理する3つの方法
⭐ 1. 「預かり金(管理)」であることを明確にする(最も一般的)
名義変更はせず、親名義の口座のまま通帳やカードをあなたが管理します。
※ 親名義の口座から施設の費用などを支払う形にすれば、贈与税は一切発生しません。
⭐ 2. 財産管理委任契約や家族信託を結ぶ
法律に基づき「親の財産を子が管理・運用する」契約を結んでおく方法です。名義上や管理上の扱いがクリアになり、税理士や税務署に対しても「贈与ではなく管理である」と証明できます。
⭐ 3. 「代理人カード」を発行する
親名義の銀行口座で家族用の「代理人カード」を発行すれば、親の口座から直接、あなたがスムーズにお出し入れ・管理が可能です。
❌ 注意点
☆ 「預かっているだけ」という口頭の約束であっても、お金の所有権(名義)をあなたに移してしまうと、税務上は「贈与」と判断されてしまいます。
⭕ 親御様が「施設にお金を持ち込みたくない(手元に置きたくない)」という理由であれば、「親の銀行口座に預けたまま、通帳やカードをあなたが管理する」という方法が一番安全で税金もかかりません。
<※本回答はAIの情報を元に、推敲・加工をして作成しております。>
「贈与税」の課税対象とみなされてしまいます!
親の資金をあなた名義の口座に入金したり、
あなた名義として預かったりすると、
税務署からは「親から子への贈与」と
判断される可能性が非常に高いためです。
✅ 贈与税がかかるリスクについて
⭐ 年間110万円の非課税枠を超える
家を売却した資金は数百万円〜数千万円規模になることが多いため、贈与税の基礎控除枠(年間110万円)を大幅に超え、高額な贈与税が発生する危険があります。
⭐ 名義預金とみなされるリスク
「本当は親のお金だけど、子供名義の口座で管理している」状態(名義預金)は、税務調査で非常に厳しくチェックされます。
✅ 税金をかけずに安全にお金を管理する3つの方法
⭐ 1. 「預かり金(管理)」であることを明確にする(最も一般的)
名義変更はせず、親名義の口座のまま通帳やカードをあなたが管理します。
※ 親名義の口座から施設の費用などを支払う形にすれば、贈与税は一切発生しません。
⭐ 2. 財産管理委任契約や家族信託を結ぶ
法律に基づき「親の財産を子が管理・運用する」契約を結んでおく方法です。名義上や管理上の扱いがクリアになり、税理士や税務署に対しても「贈与ではなく管理である」と証明できます。
⭐ 3. 「代理人カード」を発行する
親名義の銀行口座で家族用の「代理人カード」を発行すれば、親の口座から直接、あなたがスムーズにお出し入れ・管理が可能です。
❌ 注意点
☆ 「預かっているだけ」という口頭の約束であっても、お金の所有権(名義)をあなたに移してしまうと、税務上は「贈与」と判断されてしまいます。
⭕ 親御様が「施設にお金を持ち込みたくない(手元に置きたくない)」という理由であれば、「親の銀行口座に預けたまま、通帳やカードをあなたが管理する」という方法が一番安全で税金もかかりません。
<※本回答はAIの情報を元に、推敲・加工をして作成しております。>
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