教えて!住まいの先生
Q 建物の広告表示法についての質問です。 先日賃貸のアパートを借りたのですが、広告にはオートロック付きと記載されていました。
しかし実際は、オートロックは昨年の11月の時点で故障により撤去されており、今後も修理の見込みがないようです。
この場合建物の広告表示法に当たることはありますか?
対応などあれば教えてほしいです。
この場合建物の広告表示法に当たることはありますか?
対応などあれば教えてほしいです。
質問日時:
2026/7/29 14:24:10
解決済み
解決日時:
2026/7/31 17:41:13
回答数: 3 | 閲覧数: 57 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/7/31 17:41:13
つまり、賃貸物件の広告に、オートロック付き
と記載されていて、実際は、故障して修理する
予定もないので、虚偽広告にならないかという
ことですよね。
ただ、広告は間違っているが、
内見時や契約前の重要事項の説明時等に
そのことをあなたに告げて了解を得て、
契約したのではないですか。
オートロックありとだけ説明したのでしょうか。
そして、入居後初めて故障していて、修繕しないと
貸主が言ったのでしょうか。
であれば、虚偽広告、虚偽説明で、仲介不動産業者を
監督官庁に処罰を求めて訴えることができます。
損害賠償も可能と思います。
所属団体に苦情を申し立ててもよよいです。
今も広告が掲載されているなら、悪質、うっかり
ミスでは済まされないと思いますので、
https://www.sfkoutori.or.jp/
に訴えればよいです。
と記載されていて、実際は、故障して修理する
予定もないので、虚偽広告にならないかという
ことですよね。
ただ、広告は間違っているが、
内見時や契約前の重要事項の説明時等に
そのことをあなたに告げて了解を得て、
契約したのではないですか。
オートロックありとだけ説明したのでしょうか。
そして、入居後初めて故障していて、修繕しないと
貸主が言ったのでしょうか。
であれば、虚偽広告、虚偽説明で、仲介不動産業者を
監督官庁に処罰を求めて訴えることができます。
損害賠償も可能と思います。
所属団体に苦情を申し立ててもよよいです。
今も広告が掲載されているなら、悪質、うっかり
ミスでは済まされないと思いますので、
https://www.sfkoutori.or.jp/
に訴えればよいです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/7/31 17:41:13
現在もオートロック付きと広告に記載されていたので一度連絡してみます。
ありがとうございます!
回答
A
回答日時:
2026/7/30 09:40:51
質問者さんは既に賃貸借契約書を締結しているものと解釈します。
オートロックが故障しており、撤去されていることをいつ知ったのでしょうか?
契約締結時の重要事項説明でどのように説明されたのでしょうか?
オートロックが故障しており、撤去されていることをいつ知ったのでしょうか?
契約締結時の重要事項説明でどのように説明されたのでしょうか?
A
回答日時:
2026/7/29 14:41:17
お話の件委つき、弁護士関係機関からの説明がされています。
《広告表示法 オートロック機能付き 実際は故障物件》
オートロック付きと広告されていたのに、実際は故障していたとなると、かなり納得しづらい状況ですよね。
想定される法律の枠組み
景品表示法の考え方
オートロック付きと表示しているのに、実際には機能していない場合、一般的には「性能・品質」についての不当表示に当たる可能性があります。
景品表示法では、実際より著しく優良であると誤認させる表示を禁止しており、不動産広告も対象になります。(caa.go.jp)
不動産広告の実務上も、オートロックやエレベーターなどが「表示されているのに、実際には設置されていない、または使えない」ケースは、不当表示として注意喚起されています。(kanagawa.zennichi.or.jp)
不動産広告の自主ルール
不動産公正取引協議会などが定める「表示規約」では、設備の有無や内容を正しく表示する義務があり、検模試、下見での発見後、事実と異なる点を相手に伝えるか、その物件の契約するとするっ倍には賃料の引き下げ
オートロックが「付いている」と広告していたのに、継続的に故障していて事実上機能していなかったような場合も、消費者からすると同様に誤認の問題になり得ます。
ポイント整理
論点 どんな問題になり得るか どこが基準か
オートロック表示 機能しないのに「付き」と表示 景品表示法の優良誤認
故障の程度 一時的か恒常的かで評価変化 実際の利用可能性
広告主体の責任 元図面の転記でも広告主が責任 公正取引協議会の表示規約(sfkoutori.or.jp)
実務的に取り得る対応
まずは、いつから故障していたのか、管理会社や貸主が把握していたか、修理の見込みをどう説明されたかが重要になります。
これによって、単なる一時的なトラブルか、知りながら放置した不誠実な対応かという評価が変わります。
そのうえで、
管理会社や仲介業者への説明・是正の申入れ
不動産公正取引協議会や消費生活センター等への相談
といったルートが考えられます。
もし、下見での発見後、事実と異なる点を相手に伝えるか、その物件の契約するとするっ倍には賃料の引き下げ交渉も可能でしょう。
《広告表示法 オートロック機能付き 実際は故障物件》
オートロック付きと広告されていたのに、実際は故障していたとなると、かなり納得しづらい状況ですよね。
想定される法律の枠組み
景品表示法の考え方
オートロック付きと表示しているのに、実際には機能していない場合、一般的には「性能・品質」についての不当表示に当たる可能性があります。
景品表示法では、実際より著しく優良であると誤認させる表示を禁止しており、不動産広告も対象になります。(caa.go.jp)
不動産広告の実務上も、オートロックやエレベーターなどが「表示されているのに、実際には設置されていない、または使えない」ケースは、不当表示として注意喚起されています。(kanagawa.zennichi.or.jp)
不動産広告の自主ルール
不動産公正取引協議会などが定める「表示規約」では、設備の有無や内容を正しく表示する義務があり、検模試、下見での発見後、事実と異なる点を相手に伝えるか、その物件の契約するとするっ倍には賃料の引き下げ
オートロックが「付いている」と広告していたのに、継続的に故障していて事実上機能していなかったような場合も、消費者からすると同様に誤認の問題になり得ます。
ポイント整理
論点 どんな問題になり得るか どこが基準か
オートロック表示 機能しないのに「付き」と表示 景品表示法の優良誤認
故障の程度 一時的か恒常的かで評価変化 実際の利用可能性
広告主体の責任 元図面の転記でも広告主が責任 公正取引協議会の表示規約(sfkoutori.or.jp)
実務的に取り得る対応
まずは、いつから故障していたのか、管理会社や貸主が把握していたか、修理の見込みをどう説明されたかが重要になります。
これによって、単なる一時的なトラブルか、知りながら放置した不誠実な対応かという評価が変わります。
そのうえで、
管理会社や仲介業者への説明・是正の申入れ
不動産公正取引協議会や消費生活センター等への相談
といったルートが考えられます。
もし、下見での発見後、事実と異なる点を相手に伝えるか、その物件の契約するとするっ倍には賃料の引き下げ交渉も可能でしょう。
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