教えて!住まいの先生
Q 結婚後に住宅を購入し、購入から約4ヶ月で妻から離婚を切り出されました。 理由は「性格の不一致」とのことです。 住宅ローンは私の単独名義で、妻は連帯保証人ではありません。
現在、離婚に伴い家を売却することを考えていますが、購入から期間が短いため、おそらくオーバーローンになると思われます。
住宅ローンについては、法律上は名義人である私に返済義務があることは理解しています。
ただ、今回のように一方から離婚を求められ、その結果として家を手放すことになり、多額の残債が発生する場合でも、相手に負担を求める方法は一切ないのでしょうか?
例えば、離婚協議や財産分与の話し合いの中で、残った負債の一部を負担してもらう合意をすることは可能でしょうか。
同じような経験をされた方や、法律に詳しい方がいれば教えていただきたいです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/8/7 23:52:39
離婚時に財産分与の対象になるのは婚姻中に築いた財産についてです。
結婚後に買ったならその住居は財産分与の対象です。
財産とはプラスもあればマイナスもあります。
その住宅は今売ったらマイナスになる財産ですが、その場合はそのマイナスを半分づつ負担する事になります。
買って10年とか20年で離婚する、しかし売ったら赤字と言う場合もよくありますが、その場合も各々赤字を半分負担しないなりません。4か月でも考え方は同じです。
回答
A
回答日時:
2026/7/30 14:40:06
「住宅ローンについては、法律上は名義人である私に返済義務があることは理解しています。」
→ 全くその通りです。
ここで考えを整理しなければならないのは、「離婚に伴う財産分与は何か」と言う点です。
オーバーローンになり、他の預貯金を合算しても夫婦の財産がプラスにならなければ、「分けるべき財産無し」となり、債務は債務者がそのまま負うという整理になります。
このケースは「離婚に際して分与すべき財産無し」となり、財産分与が発生しません。
「多額の残債が発生する場合でも、相手に負担を求める方法は一切ないのでしょうか?」
→ ここで考えられるとすれば、妻が負債を負担するという点については、「妻はいくら負担するのか」「その支払い方法はどうするのか」を確定させる必要があります。
離婚にあたり妻は住宅関連費用として200万の支払い義務があることを認めこれを毎月5万円を40か月支払う、というように確定させる必要があります。
これについて合意できるのであれば、そのように取り決めをすれば良いということになりますが、合意なく「負担させる」ことは出来ません。
A
回答日時:
2026/7/30 10:37:19
離婚協議ってことなら、離婚協議の合意内容にその辺入れればいいんだと思いますよ。それで合意するかどうか。
弁護士にその辺も相談
A
回答日時:
2026/7/30 09:07:48
要求する事は可能だが、受け入れるかは別問題
慰謝料請求して一部を支払わせるぐらいしか無理かと思います
A
回答日時:
2026/7/30 09:06:41
性格の不一致での離婚には、合意が必要です。
「一部負担をしてもらい、その後に住宅の売却が済み、金銭的に解決するまでは離婚に合意しない」
離婚後に、負債を負担してもらうことは原則としては不可能です。
財産分与は請求権なので、ローン負担を押し付けることはできません。
しかし、他の財産分与から負債分を減らすことは認められています。
婚姻期間中に築いた財産がどのくらいあるのか。
その財産をどのように管理しているのか。
様々な要件があり、すべてケースバイケースです。
既に離婚に合意しているなら、難しいのでは。
基本的には、弁護士に相談すべきだと思います。
カテゴリを変えて、「法律相談」で別の質問として質問し直すことをオススメします。
A
回答日時:
2026/7/30 08:50:43
結論から言うと、住宅ローンの返済義務は名義人である質問者さんにあります。奥様が連帯債務者や連帯保証人でない限り、金融機関から奥様へ返済を求めることは基本的にできません。
ただし、ご質問の「離婚協議の中で負債の一部を負担してもらうことは可能か」という点については、当事者同士が合意すれば可能です。
例えば、
売却後に残ったローンの一部を負担する。
財産分与とあわせて一定額を支払う。
その他の条件と引き換えに金銭を支払う。
といった内容を離婚協議書や公正証書に盛り込むことはできます。
ただし、相手が同意しなければ裁判所が当然に負担を命じるものではありません。
今回のケースでは、「妻から離婚を切り出された」「家を買ってわずか4か月」という事情はお気持ちとしては理解できますが、それだけで住宅ローンの残債を相手が法的に負担しなければならない、というルールはありません。
一方で、もし住宅購入にあたって奥様にも何らかの事情があり、離婚条件の一つとして負担について協議できる余地があるのであれば、話し合いをする価値はあると思います。
また、購入から4か月とのことですので、売却すると仲介手数料や諸費用もかかり、想定以上のオーバーローンになる可能性があります。
そのため、
本当に売却が最善なのか。
一定期間住み続ける、または賃貸に出す選択肢はないか。
金融機関へ相談できるか。
といった点も含めて検討したほうがよいでしょう。
もし残債が高額で離婚条件にも影響するのであれば、一度、離婚問題に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。交渉次第で有利な条件をまとめられる可能性もあります。
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