教えて!住まいの先生
Q 賃貸物件で前に住んでいた人が自殺した 場合は事故物件として、新しく住む人がいた場合、賃貸契約書にはちゃんとその事についてちゃんと記述はあるんですかね?
無かった場合、新しい借主は前の借主が自殺した事を知らないので恐ろしい心霊現象が多発して精神病を患った場合、貸主に対して契約解除と損害賠償請求も可能になるかと思いますが…。
質問日時:
2026/7/31 07:24:25
解決済み
解決日時:
2026/7/31 09:26:04
回答数: 7 | 閲覧数: 116 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/7/31 09:26:04
令和3年のガイドライン「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」上で、発生から3年は告知する事。となりました。
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html
なので、その期間に賃借人が何人変わろうと、心理的瑕疵に該当する場合は告知がいります。
その期間中に、何か問題があった場合、告知しなかった側が裁判で負けることになります。
一人入れたら・・・というのは古い知識になります。
地域によっては、3年以上告知しましょう。となっている地域もあります。
また、賃貸でなく販売の場合は、年数関係なく告知することが必要になります。
これもまた、告知をしなかった場合、裁判で負けます。
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html
なので、その期間に賃借人が何人変わろうと、心理的瑕疵に該当する場合は告知がいります。
その期間中に、何か問題があった場合、告知しなかった側が裁判で負けることになります。
一人入れたら・・・というのは古い知識になります。
地域によっては、3年以上告知しましょう。となっている地域もあります。
また、賃貸でなく販売の場合は、年数関係なく告知することが必要になります。
これもまた、告知をしなかった場合、裁判で負けます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/7/31 09:26:04
詳しく教えて下さってどうも有難うございました。
回答
A
回答日時:
2026/7/31 07:54:13
事故物件直後の賃貸であれば告知義務がありますが、一度誰かが住んだ後は告知義務はありません。
A
回答日時:
2026/7/31 07:35:05
一定の期間を過ぎたりその間に他の人が生活すれば、告知義務は無くなります。
A
回答日時:
2026/7/31 07:32:07
これはちゃんと法律で説明しなければいけないと決まっている。
賃貸借契約をする際に、必ず重要事項説明書が添えられているんだけど
そこには部屋の広さとか、設備とか、その物件に関する重要なことが記載されているんだけど、その中に前住民が亡くなったことは項目があったと思う。自然死なのか事故死なのかみたいなのも分けて書いてある。
ちょっと定かではないけど、2番目の借り手くらいまでは説明してると思う。
それ以降の人には説明しなくてOKになっていたと思う。
他にもお墓が目の前とか、変電所が近いとか、いくつか説明しなければいけない項目があったりする。
気にする人は気にするし、気にしない人は気にしないけど、知ってたら借りなかった!!みたいな項目に当てはまりそうなものは重要事項として説明しなければいけない事になっている。
賃貸借契約をする際に、必ず重要事項説明書が添えられているんだけど
そこには部屋の広さとか、設備とか、その物件に関する重要なことが記載されているんだけど、その中に前住民が亡くなったことは項目があったと思う。自然死なのか事故死なのかみたいなのも分けて書いてある。
ちょっと定かではないけど、2番目の借り手くらいまでは説明してると思う。
それ以降の人には説明しなくてOKになっていたと思う。
他にもお墓が目の前とか、変電所が近いとか、いくつか説明しなければいけない項目があったりする。
気にする人は気にするし、気にしない人は気にしないけど、知ってたら借りなかった!!みたいな項目に当てはまりそうなものは重要事項として説明しなければいけない事になっている。
A
回答日時:
2026/7/31 07:31:40
賃貸契約書にはちゃんとその事についてちゃんと記述はありません。
恐ろしい心霊現象が多発しませんし、精神病を患ませんので、貸主に対して契約解除と損害賠償請求も可能になりません。
恐ろしい心霊現象が多発しませんし、精神病を患ませんので、貸主に対して契約解除と損害賠償請求も可能になりません。
A
回答日時:
2026/7/31 07:30:05
ある期間まではいわく付き物件として表記されます。
A
回答日時:
2026/7/31 07:29:36
瑕疵物件として直後に契約する場合は、説明責任があります。
その次に借りる人には説明義務はないので、わざと一回誰かに借りさせて、その後瑕疵なして貸し出されることはあります。
恐ろしい心霊現象を物理的、化学的証明でき、それに起因精神疾患である、と医師が診断をくだすならば損害賠償の可能性がないとは言えません。
事前に大島テルサイトで確認することをオススメします。
その次に借りる人には説明義務はないので、わざと一回誰かに借りさせて、その後瑕疵なして貸し出されることはあります。
恐ろしい心霊現象を物理的、化学的証明でき、それに起因精神疾患である、と医師が診断をくだすならば損害賠償の可能性がないとは言えません。
事前に大島テルサイトで確認することをオススメします。
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