教えて!住まいの先生

Q 賃貸契約者以外に解約する方法 身内が家賃滞納して困ってます。 お金がないわけではなく 自分の都合優先してるらしいです。 よろしくお願いします。

質問日時: 2026/8/3 09:28:38 解決済み 解決日時: 2026/8/4 08:28:08
回答数: 5 閲覧数: 153 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/8/4 08:28:08
賃貸契約は当事者でないと解約できないことになっています。
つまり借主か貸主しか解約できません。借主が死亡して相続人がいなくて借主が不在となった場合は、解約できる法的手段もあるようですが、借主存命ならできません。

そのため連帯保証人ではなく、家賃保証会社を利用している場合は、家賃保証会社が大家の弁護士費用も負担することで、大家に明け渡し訴訟を起こして解約してもらうようにしています。

借主がだめなら大家に相談して大家に明け渡し訴訟を起こしてもらうしかないでしょう。

なお、連帯保証人が負担した分は、借主に請求することができますし、借主に資金があるなら裁判など法的な手続きが必要ですが、差し押さえなどにより回収できる可能性はありますよ。解約はできませんけど
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2026/8/4 08:28:08

ありがとうございました。
やはり本人じゃないと無理なんですね。

回答

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~4件 / 4件
A 回答日時: 2026/8/3 12:32:07
元不動産屋です。

契約名義人以外に解約することは不可能です。

連帯保証人でも解約は出来ません。
家族や身内でももちろん解約出来ません。

契約名義人が死んで、賃借権を相続した相続人であれば解約可能です。

あなたは連帯保証人なんですかね?
だから家賃滞納の代弁を求められて困ってるのでしょうか?
だとしたら連帯保証になった自分を恨むしかない…
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2026/8/3 10:54:34
契約者しか解約はできません。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2026/8/3 09:42:16
身内といっても扶養していないなら義務ないんだから
ほっとけばいい
  • なるほど:0
  • そうだね:1
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2026/8/3 09:28:48
賃貸契約は契約者本人と貸主(大家・管理会社)との間で結ばれるものです。原則として、契約者以外の方が勝手に解約することはできません。

ただし、以下のような対応が考えられます。
・契約者本人に解約手続きを促す
・契約者から委任状をもらい、代理人として解約手続きを行う
・連帯保証人になっている場合は、管理会社に相談する
・家賃滞納が続く場合、貸主側から契約解除される可能性がある

家賃滞納は信用情報に影響する可能性もあります。まずは契約者本人と話し合い、早急に対応することをお勧めします。具体的な手続きについては、契約している不動産会社や管理会社、または弁護士などの専門家にご相談ください。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~4件 / 4件

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information