教えて!住まいの先生

Q 助けてください。賃貸の管理会社とのトラブルです。長文になります。 家賃保証会社の全保連から連絡があり、委託された未納金がありますので支払いをお願いしますと言われました。

しかし今月分の家賃は管理会社の振込先に入金済で、先月分も滞納なく支払っているのでおかしいと思い、管理会社に確認すると担当者の方が「家主から入居時(もう10年前です)の年のなかで2ヶ月分が未納になっているからと依頼されました」という旨の話をされ、とにかく家主からの依頼だから全保連に支払ってほしいと。
全保連に詳しいことを聞こうとしても「うちは依頼されて立て替えただけですので支払って頂かないと困ります」の一点張りで、家を追い出されるのも困るし…と、支払ってしまいましたが…。あとからよく考えてもやっぱりおかしいと思い、知人に相談するとそんな昔のものもうとっくに時効で、今さらそんな話をしてくるのはおかしい。担当者が虚偽の話をしていて詐欺なのではないか。と言われました。
今年に入ってから今住んでいる賃貸の管理会社が新しく代わり、振込先が家主ではなく管理会社の家賃収納窓口宛てに変わりました。
これまで一度も滞納はしていないので、振込先が間違っていることはないと思います…。
管理会社が変わると連絡のミスや全保連との連携がうまくとれずに家賃の二重支払いや過剰入金といったトラブルがよくあると聞いてめちゃくちゃ不安です。
しかもそれを確認、調べるのも本来は管理会社が行うべきことなのですがそれを詳しく聞こうとしても「とにかく家主からそう聞いているから」の一点張りで、取り合って頂けませんでした。このようなケースの場合、まず家主に連絡して確認したほうがいいですか…?家主の連絡先は賃貸を紹介して頂いたホームメイトさんに聞けばわかるでしょうか?アパレンの管理会社は教えてくれませんでした。

また、家賃の過剰入金、二重支払いだった場合、全保連からお金は返還してもらえますか?
弁護士、警察、市役所、どこに相談するべきなのかわからず質問させて頂きました。読みづらい文章でしたら申し訳ございません。
どなたか詳しい方よろしくお願い致します。
質問日時: 2026/8/3 11:28:55 解決済み 解決日時: 2026/8/3 16:06:55
回答数: 6 閲覧数: 3127 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/8/3 16:06:55
未納金の支払い要求は、固定電話/携帯電話への着信でしょうか?。

>家賃保証会社の全保連から連絡があり、委託された未納金がありますので支払いをお願いしますと言われました。

ですが、本物の管理会社ではなく、未納を装った詐欺師かもしれないです。

未納に関する通知は、電話ではなく「書面」が原則なので、電話連絡だけで、金払えはおかしいです。

管理会社の連絡先が判っていれば、こちらから問い合わせする事をお勧めします。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/8/3 16:06:55

このたびは親身に回答くださってありがとうございました!

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A 回答日時: 2026/8/3 15:07:36
全保連は関係ないので、関係あるのは大家になります。まず、本当に過去に滞納があったのか、その確認から始めて下さい。
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A 回答日時: 2026/8/3 14:17:08
お金持ちなんですねw
僕なら無視します。
払いたいならどうぞ。
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A 回答日時: 2026/8/3 12:05:16
> また、家賃の過剰入金、二重支払いだった場合、全保連からお金は返還してもらえますか?

全保連からは返ってきません。既に大家に流れています。ただのトンネルです。大家に返してもらいます。
家賃の過剰入金、二重支払いだった場合と決定されているのですから、大家からは確実に帰ってきます。大家に10年前の何月分かを確認必要です。
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A 回答日時: 2026/8/3 11:53:48
だとしても10年前なら時効なので払いませんの突っぱねるしかないと思います。
10年前に支払った証拠があれば一番良いのですが・・・。
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A 回答日時: 2026/8/3 11:52:41
大家さん、全保連の発言はおかしいですね。
家賃に未払いがあれば当然おこと毎月請求が行え荒れていなければなりません。
入居時近くであればその時点から5年以上経過してますから請求権は消滅hしています。
そのkとをただし手配かふぁですか。
下記のことお話してください。

延滞金の時効は5年?
延滞税の時効は5年だが支払い義務がなくなるわけではない

延滞税の時効は支払期限から5年となっています。 しかし、実際に延滞税が時効を迎えるケースはほとんどありません。 なぜなら支払督促によって時効が更新されるからです。 例えば、支払期限から3ヵ月後に支払いの督促が行われると、時効は督促が行われた日から5年後となります。2025/04/29
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