教えて!住まいの先生

Q 私道の「通行料」について質問です。 夫の実家の隣に新築し引っ越しをしました。

その折に義母から「目の前の道は(家に出入りするための唯一の路地)地主の私道なので、年間7千円支払っている。12月が更新期だからそこで新規契約して一緒に払いに行くように」と言われました。
疑問点が3つ。

○同じ路地に出入りの激しい賃貸アパートがあり、人数としてはそちらの方が多く、バイク利用している人もいるが住人もしくは管理会社が「通行料」を払っているのか不明(平等の疑問)

○60年以上前に引越してきた義実家と「通行料」の契約をした当人達(祖父母世代)は双方すでに死去。現地主(甲)は契約書紛失、義母は受け継いだ乙の契約書を持つ(有効性の疑問)

○元来地主は「通行料」を徴収する気はなかったが当時の弁護士から「取るべき」と言われるままに金額の設定と徴収をしている

なあなあ状態で何に活用されているかもわからない「通行料」は新たに払うべきなのか、妥当性を専門家に相談するべきなのか、積み重なれば安い額では無いので、正直なところ払いたく無い気持ちで、悩んでおります。
また相談先として民事の弁護士、行政の○○担当の窓口等、のアドバイスを頂いただけますと助かります。
質問日時: 2026/8/8 11:53:43 解決済み 解決日時: 2026/8/8 13:05:06
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/8/8 13:05:06
袋地の場合には人の土地を通って通行料(償金)を払うと言う制度はありますが、現在は人の土地を通らないと入れないという場所には家は建てられないと思います。

土地を文筆した場合には、もともと一つだった土地の一部だった部分を無料で通行することができるという法律があります。

推測ですが、地主という土地を分割して一部が主様のご実家の敷地になっている。主様のご実家では地主の法律に基づき地主の土地を無料で通行できるが、過去に通行料を支払うと言った契約を結び引き継がれている。と言ったことではないかと思われます。
その場合、主様には無料で地主の土地を通行する権利がありますのであえて自分から契約を結ぶと言ったことを言う必要はなく、先方から何か言われたとしたら法律でクリアできる問題と考えます。

ご心配であれば、民事を扱っている法律事務所などに相談されたら良いでしょう。自治体で無料法律相談などを行っていればそういったものでも大丈夫です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/8/8 13:05:06

ありがとうございます。質問文への記載が抜けていましたが、現在義実家・私どもの家が建っている土地部分は地主が売却した部分を不動産会社を通して義両親が購入しており、土地・建物共に登記は地主から離れています。私道も地主敷地の塀の外側部分で庭には入りません。
最大の難点は地主の言う通りにするのが史上と考える義母かもしれません。
弁護士の相談を活用してみようと思います。ご回答ありがとうございました。

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A 回答日時: 2026/8/8 12:18:56
金額の過多は別として私道を使っているなら費用は必然である。
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A 回答日時: 2026/8/8 12:08:07
基本新築,建物を建てる為には接道が無ければ建てらないけど。
その接道は市町村だったり地域の共有名義だったりと色々あるけど。
接道はどうなってますか?
それとも違法建築?
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