教えて!住まいの先生
Q 新築時の隣人トラブルについて。 土地を購入し、外構工事を施工しようとしたところ隣人からCBを端っこまで施工するとうちの車が曲がれなくなるから1.2mCBを減らしてくれ。
と言われました。隣人は旗状地です。こちらも40cm程度なら変更すると伝えましたが1.2mとの事でした。
HMに相談したら軽微な建築確認申請変更になる場合があり数万円請求されてしまうかもとのことでなるべく変更はしたくない所です。
これはこちらが1.2m分譲歩するべきなのでしょうか?
質問日時:
2026/8/22 08:22:31
解決済み
解決日時:
2026/8/22 12:10:46
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/8/22 12:10:46
うちの隣も旗竿部分が狭いのでうちのブロックを少し削って欲しいと
お願いされ、削った経緯がありますがブロック1個弱です。
40cmでも本来はやる必要はないですが、1.2mも下げろとは
全く話になりませんよ。
1.2mも下げるという事は、質問者さんの敷地に入って車を
入れるという事になりますよね。
自分なら40cmは(お隣なので)妥協するとしても1.2mは断ります。
お隣はどうやって竿地に入っているのでしょうか?
きっと質問者さん側を頭にしてバックで入るという事ですよね?
質問者さん側でなくて反対はどうなっているんですか?
状況が分からないのですが反対側を削って入るようにしたら
どうなんだろう?
お隣の車がどういう車か分かりませんが、車を出し入れしにくいと
いう事はお隣の問題なので、40cm下げて入れる車にするとかですね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/8/22 12:10:46
ありがとうございました♪
回答
A
回答日時:
2026/8/22 10:46:14
>うちの車が曲がれなくなるから1.2mCBを減らしてくれ
どういう事だろう?
ブロックがないと質問者さんの土地に越境して車で通っているって聞こえるんだけど?
越境していないならブロックが有ろうとなかろうと関係ないですし、、、
A
回答日時:
2026/8/22 09:34:20
こちらに法的義務があるとは限らないので、1.2m譲歩は慎重でよいと思います。 境界内で適法施工なら、相手の車の取り回しだけを理由に大きく下げる必要は通常ありません。
通行地役権などの取り決めがないか確認し、譲歩するとしても追加費用が出ない範囲までにして、それ以上は相手負担と書面化が無難です。
A
回答日時:
2026/8/22 09:25:19
相手は質問者さんの土地を踏んで自敷地に入ると宣言しているわけですよね?
であれば「不法侵入」ですから「出来ません」で問題ナシです。
A
回答日時:
2026/8/22 09:17:24
これは法律の専門家を交えて相談した方がいいと思います
相手側はいくら旗竿地とはいえ、車の出し入れの問題で車を所有していない場合は言ってこない訳ですから単なる権利の主張をしているだけです
それをわざわざやすやすと聞くだけではなくてこちら側も立派な敷地内ですので権利を主張していいです
A
回答日時:
2026/8/22 08:52:32
外構工事に建築確認申請における軽微変更発生の可能性
というお話ですが
勉強不足かもしれませんが、初めて聞きました。
双方分譲地の区割りによる立地でしょうか?
その場合でしたら、今後お住まいの近所づきあいなど
デリケートな部分もあると思いますので
その造成区割りを手掛けた売主か仲介などへ
ブロックのセットバックについて直接言われてしまったと
相談頂いて、落としどころを見つけて頂いた方が良いかな?と
その旗竿地の方が元々既存の居住者にしても
第三者が間に入って頂いた方が
直接対決するよりは良好に進むような気がします
ブロックをセットバックしてほしいということは
車駐車時に当たる可能性=タイヤもご質問者様の
敷地を踏んで駐車することになります。
40㎝ならブロック1個分 1.2mならブロック3個分だと
思いますが、普通に考えると隣家のために
仕切りなくオープンな部分ができてしまうということですので
ご意向を第三者(仲介・売主)様へお伝えしご相談したほうが
よろしいかと思いました。
A
回答日時:
2026/8/22 08:30:00
そうなると結局のところ権利主張とならないか?
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