教えて!住まいの先生
Q 不動産の売却について詳しい方宜しくお願いします。 先日、中古の一戸建ての家を買うということで購入申し込みを致しました。
しかし、家族と相談していると、やっぱりやめとこうという話になったのですが、ご購入スケジュールの所に、購入申し込み後、売主様との間で売買条件についてお打ち合わせを致します。買主様・売主様、当社の信頼関係によってお打ち合わせいたしますので、購入申し込み後のキャンセルにつきましては。原則受付致しかねます。改めご了承下さい。というご購入スケジュールの紙に書いてあるのですが、この場合もうキャンセルできないのでしょうか? またキャンセルするには違約金などかかるのでしょうか? 宜しくお願いします。
回答
A
回答日時:
2026/9/4 08:11:33
私は、今年実際に家の購入契約を行い契約解除した者ものですが、申込みだけでは、契約書に印鑑をしていないので違約金は、ないと思います。
契約を結んでいないので、違約もなにもないからです。
不動産屋としては、買ってほしいと言っているだけだと思います。
A
回答日時:
2026/9/3 15:23:52
売買契約が締結する前であれば、違約金等は発生しません。
そうは言っても、仲介業者は売主と売買契約に関しての手続きを進めていることが予測されますので、丁重にお断りしてください。
A
回答日時:
2026/9/3 10:22:24
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたはその物件を「購入」しようと、「購入申込書」への記載をした、だけの話でしょ?
それならいつでもキャンセルできますよ。
不動産取引では、「契約前」なら、いかなる「取り決め」も打ち合わせもすべて、世間話でしかないのです。
現実に仲介業者の宅建氏を通じて「契約」しなければ、それ以前は何の権限も責任も医薬も発生しないのです。
なぜなら「契約」すれば、売主・買主に「権利・義務」が法的に発生するからです。
●購入王仕込み・買付証明その他のすべては、あくまで法規定ではないからです。
ただ、あくまで「相手のある」高額の取引ですから、事前に家族で十分に話し合って合意してから手を付けないと、相手にバカげたウラミを買いますよ。
A
回答日時:
2026/9/3 09:04:57
fig※※※※※※さんの
書いておられる通りです。
元 不動産業者です
A
回答日時:
2026/9/3 07:50:42
先ずは原則と書いています、強制でもありません
払ってしまっているなら、返さないはあり得ますが、払えは、理由が正当であれば、断れます
正当な理由とは原則で大丈夫です
こちらが打ち合わせ日程を決めた、その費用を払えは、その費用に法的根拠があるのかの審議が必要で、裁判の形しか取れません
逃げられ無いようにする縛りにしか見えませんが、私からすると、意味の無い縛りです
そもそも原則とは正当な理由無き、となりますが、もう打ち合わせをしたく無い、これも正当な理由とも言えます
この内容と同じようにピシリと断りましょう
A
回答日時:
2026/9/3 05:51:51
売買契約前は普通にキャンセルは可能です。
購入申込書にそういう事が書いてあっても、基本キャンセルは出来ます。
法的にはその但し書きは強制力は有りません、無効です
質の悪い業者は、「書いてる事で法的に有効だ」だとか言う場合も
あるとは思いますが、そういう脅しには乗らず、明確にキャンセルの表明をしてください、それ以上業者が納得せず何か言ってきたら
「宅建協会に相談します」で一時的にその場を逃げて下さい。
その後は売買契約をしてない訳ですから、しつこく色々と何かを強制するような事をずっと言ってきたらそれはもう脅迫になる可能性が高いので
「脅迫で警察にも相談する」といって、現実相談して下さい
実際、宅建協会や警察に何かを動いて貰うというよりは、業者に
「あ、コイツもうテコでも動かないな、ダメだな」と思わせる為です。
但し、道義的には「家族への相談がまだ残ってる」
「キャンセルするかもなぁ」みたいな状況では
業者にも売主にも結局迷惑かけるだけなので、簡単に申し込みなどは
今後はしない様にして下さい。
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
中古戸建て
3000万円以内の中古一戸建て
-
中古戸建て
駅まで徒歩10分以内の中古一戸建て
-
中古戸建て
南側に道路がある中古一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
中古戸建て
駐車場が2台以上ある中古一戸建て
-
中古戸建て
即入居可能な中古一戸建て