教えて!住まいの先生
Q 私の思い違いでしょうか?相続についての相談です。
回答くださった皆様ありがとうございます。遺言について補足させてください。 第1条 遺言者は、遺言者が有する以下の土地建物を遺言者の姪A及びBに均等の割合(共有持分2分の1ずつ)で相続させる。 第2条 1.遺言者は、この遺言執行者として、前記Aを指定する。 2.遺言執行者は、他の者に遺言執行の事務を行わせることができる。 3.遺言者は、遺言執行者に、この遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を付与する。以上 遺言書の中で、預貯金やその他遺産については何も触れていません。司法書士は最初の挨拶で「遺言執行の履行補助のご依頼を頂きました」と述べています。 私は姉と接触したくない旨を司法書士に伝え、全てのやり取りを司法書士経由でさせていただいています。
回答数: 10 | 閲覧数: 867 | お礼: 250枚
共感した: 1 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/9/13 11:38:03
司法書士が民法の使い分けをしている事、司法書士への伝え方「遺言執行社会はどの権限で預金をうごかしているのか」が大変参考になりました。ありがとうございました。 回答してくださった全ての方々にもお礼を申し上げます。お時間を割いてくださってありがとうございました。
回答
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地