教えて!住まいの先生

Q 私の思い違いでしょうか?相続についての相談です。

7月13日、独身の叔父(亡き母の弟)の相続人である事を知りました。公正証書の遺言では、遺言執行者である姉と妹の私で、叔父の不動産を2分の1ずつ相続することになっています。預金については記載がありません。叔父は昨年5月に亡くなっており、法定相続人は他にも数人おります。 私が相続人である事を書留で通知してきた司法書士は、今回の相続は不動産の登記についてのみであり、預金は関係ないと最初から言っていました。 でも話を聞いていくと、被相続人の不動産は残置物が処分出来ず人に貸す事も出来ないとの事だったので、他の相続人に通知して欲しいと私が強く要求しました。色々調べていくと、相続人の指定の無い遺産は、全ての相続人の物である、と私自身は認識したので財産目録の作成も要求しました。 でも、一向に動く気配がありません。会話の中で特定の親戚への送金や、遺産の中から不動産の固定資産税や光熱費、水道代を支払っていると聞いたので,明細を明らかにして欲しいと言いましたが、特に明細については開示しないと固く拒否しています。 残置物の処理のために、他の相続人への通知は行うのだと思いますが、財産目録は作成しない様子です。とても気持ちが悪いです。 私が考え過ぎなのでしょうか? 詳しい方、教えてください。
補足

回答くださった皆様ありがとうございます。遺言について補足させてください。 第1条 遺言者は、遺言者が有する以下の土地建物を遺言者の姪A及びBに均等の割合(共有持分2分の1ずつ)で相続させる。 第2条 1.遺言者は、この遺言執行者として、前記Aを指定する。 2.遺言執行者は、他の者に遺言執行の事務を行わせることができる。 3.遺言者は、遺言執行者に、この遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を付与する。以上 遺言書の中で、預貯金やその他遺産については何も触れていません。司法書士は最初の挨拶で「遺言執行の履行補助のご依頼を頂きました」と述べています。 私は姉と接触したくない旨を司法書士に伝え、全てのやり取りを司法書士経由でさせていただいています。

質問日時: 2026/9/8 15:09:39 解決済み 解決日時: 2026/9/13 11:38:03
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/9/13 11:38:03
考え過ぎとは思いませんが、少し整理した方がよいです。 まず、 ①公正証書遺言の内容 ②遺言執行者の権限 ③司法書士に依頼されている仕事 ④遺言に書かれていない預金等 は別に考えます。 公正証書遺言が本当に 「この不動産を姉と妹に2分の1ずつ相続させる」 という内容だけで、預金等について何も書かれていないのであれば、預金など遺言で処分されていない財産まで姉妹だけのものになるわけではありません。 一方、「遺言執行者なら叔父の全財産の財産目録を必ず作らなければならない」という点は少し注意が必要です。 民法1011条では、遺言執行者は相続財産の目録を作成して相続人へ交付するとされています。 ただし民法1014条では、遺言が特定の財産についてだけのものであれば、この義務もその特定財産について適用されるとされています。 つまり今回、遺言の対象が不動産だけなら、遺言執行者の財産目録作成義務も不動産に限定される可能性があります。 もう一つ重要なのは、連絡してきた司法書士が 「遺言執行者本人」 なのか、 「遺言執行者から不動産登記だけを依頼された司法書士」 なのかです。 後者であれば、司法書士が叔父様の全預金について説明・管理する立場とは限りません。 ただ、気になるのは、 ・預金から特定の親戚へ送金している ・固定資産税、光熱費、水道代等を遺産から支払っている という点です。 これは、 「誰が預金を管理しているのか」 「どのような権限で払い戻し・送金しているのか」 「その預金は遺言の対象なのか、遺産分割の対象なのか」 を確認した方がよいと思います。 まず、公正証書遺言の全文を確認してください。 そのうえで、遺言執行者が誰なのか、司法書士は何を委任されているだけなのかを確認します。 質問するとすれば、 「預金については遺言に記載がありませんが、現在誰がどの権限で管理していますか」 「○○への送金、固定資産税、光熱費等の支出の根拠と明細を確認したいです」 と、論点を分けて書面で問い合わせるとよいと思います。 なお、遺言の解釈や預金の管理権限を巡って相続人間で争いになっているのであれば、そこから先は司法書士や行政書士が一方当事者の代理人として交渉する問題ではなく、弁護士へ相談する場面になります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/9/13 11:38:03

司法書士が民法の使い分けをしている事、司法書士への伝え方「遺言執行社会はどの権限で預金をうごかしているのか」が大変参考になりました。ありがとうございました。 回答してくださった全ての方々にもお礼を申し上げます。お時間を割いてくださってありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2026/9/11 12:07:56
司法書士が何でそんなこと言うのか分かりませんが、白黒はっきりさせたければ弁護士に依頼することです。もちろん金はかかります。最悪持ち出しになるかもしれません。それと姉と連絡を取りたくないと言っているようでは解決しません。相続人が興梠kしなければ相続御問題は解決しません。姉て連絡を取りたくなければ、司法書士の言う通りにするしかないです。
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A 回答日時: 2026/9/9 18:46:16
ご相談者様の認識は一切思い違いではありません。極めて真っ当であり、法的に正しい主張をされています。 反対に、司法書士や遺言執行者であるお姉様の対応には、法的な義務違反や不透明な点が多数見受けられ、不信感を抱かれるのは当然の状況です。ご相談者様が直面されている問題について、法律(民法)の観点から整理しました。1. 預貯金についての認識(ご相談者様が正しいです)法律上の原則: 遺言書に記載のない財産(今回の預貯金など)は、遺言によって指定されなかった遺産となります。これは、ご相談者様や法律上の相続人(法定相続人)全員の共有財産となります。 司法書士の発言の誤り: 司法書士が「今回の相続は不動産登記のみで預金は関係ない」と言ったのであれば、それは「その司法書士が受任した範囲が不動産登記のみ」というだけの話です。遺産そのものから預金が除外されるわけではありません。 預貯金を分けるには、法定相続人全員による遺産分割協議が絶対に必要です。2. 財産目録の作成と明細の開示(拒否することはできません)お姉様は「遺言執行者」に就任されているとのことですが、遺言執行者には民法上、非常に重い義務が課されています。財産目録の作成・交付義務(民法第1011条): 遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録を作成し、相続人に交付しなければならないと定められています。 これは「作成しない様子」で済まされるものではなく、法律上の明確な義務です。報告義務(民法第1012条第3項・第645条準用): 相続人(ご相談者様)から請求があったときは、いつでもその執行の状況(何にお金を使い、どう管理しているか)を報告しなければなりません。管理費用の出処: 不動産の固定資産税や光熱費を遺産(預金)から支払っている場合、その明細を開示しないのは不当です。独断で特定の親戚へ送金している行為にいたっては、最悪の場合、業務上横領や背任といった不法行為に該当する可能性すらあります。 3. 残置物の処分と他の相続人への通知不動産を処分・賃貸するにあたり、遺言書にない残置物(叔父様の動産)の処分や、遺言に書かれていない預貯金の処理のために、他の法定相続人への連絡は不可避です。それを「強く要求されてようやく動く」という姿勢自体に問題があります。今後の具体的な対策・進め方現在の状況は、司法書士がお姉様(遺言執行者)側の味方、あるいは手続きを簡略化したいだけの可能性があり、ご相談者様お一人で交渉を続けるのは精神的にも不利です。 以下のステップで動くことを強くお勧めします。① 書面(内容証明郵便など)で正式に請求する口頭(会話)ではぐらかされるのを防ぐため、お姉様(遺言執行者)に対し、書面で以下を請求します。民法第1011条に基づく「相続財産目録」の交付これまでに遺産から支出された費用(固定資産税、光熱費、特定の親戚への送金等)の「領収書・通帳コピーなどの明細」の開示※期限を区切り、応じない場合は法的措置を検討する旨を添えると効果的です。 ② 遺言執行者の解任手続きを視野に入れる遺言執行者が目録を作らない、財産を不透明に処分しているといった「職務怠慢」や「不適任な行為」がある場合、家庭裁判所に遺言執行者の解任を申し立てることができます(民法第1019条)。 ③ 弁護士に相談する(最重要) 頑張ってくださいね。
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A 回答日時: 2026/9/9 13:02:15
考え過ぎではないと思います。気持ち悪いと感じるのは、順序が飛ばされているからです。 まず整理すると、司法書士の「今回は不動産の登記だけ」という説明自体は、遺言執行の範囲という意味では間違っていません。第1条で指定されたのは土地建物だけですから、遺言執行者の職務もそこまでです。ただしそれは「預金があなた方に関係ない」という意味ではありません。遺言に書かれていない預貯金その他の遺産は、法定相続人全員の共有となり、遺産分割協議で決めるものです。あなたも法定相続人(お母様の代襲相続人)である以上、その協議の当事者です。執行の対象外というだけで、権利の対象外ではない、という区別がされていない説明に聞こえます。 財産目録については、民法1011条で遺言執行者に作成・交付義務があります。実務では目録の範囲を遺言の対象財産に限る運用も多く、預金まで載せる義務があるかは争いがあります。ただ、遺産の預金から特定の親戚へ送金しているとなると話は別です。それは遺言執行の権限外の行為で、本来は相続人全員の同意が必要です。固定資産税や光熱費は不動産の維持費なので支出自体に合理性はありますが、それでも明細を「固く拒否」する理由にはなりません。 明細は執行者を通さなくても取れます。共同相続人は単独で金融機関に取引経過の開示を請求できると最高裁が認めています(平成21年1月22日判決)。戸籍で相続人であることを示せば、残高証明書と過去10年程度の取引履歴を取得できます。手数料は金融機関ごとに千円前後です。まずご自分で通帳の動きを押さえてしまうのが早いです。 昨年5月のご逝去なら相続税の申告期限(10か月)は既に過ぎています。基礎控除を超える遺産があれば延滞税の問題も出てきますから、そこも確認された方がいいです。 そのうえで説明が得られないようなら、弁護士に相談されるのが一般的です。遺言執行者に任務違反があれば、家庭裁判所に解任を申し立てる制度(民法1019条)もあります。お姉様と直接やり取りしたくないというご事情も、代理人を立てれば筋が通ります。
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A 回答日時: 2026/9/8 22:44:30
ハッキリ言います。 司法書士ではなく弁護士案件です。 弁護士依頼ならば依頼した人が費用を全額払うことになるので 相続人全員で弁護士費用を負担し合うことができないか?を含め、相談に行ってください。 私も司法書士に酷い目に遭いました。 いい加減すぎます。 つまり、自分の放銃(儲け)しか頭にないのです。 https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html 日弁連 相談だけなら5500円ですから まずは、資料持参で相談に行ってください。 その5500円を節約するために 知恵袋で質問しているなら愚かな考え方です。
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A 回答日時: 2026/9/8 20:12:29
司法書士というのは単なる代書屋にすぎません。 司法書士相手にあなたが交渉したりするのは無意味です。
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A 回答日時: 2026/9/8 19:09:06
遺言書には土地建物のことしか記載されていないから、それ以外の遺産は法定相続になります。 司法書士が依頼されたのは遺言執行の補助、つまりは遺言に従って土地建物を質問者さんと姉の共有名義に登記することのみで、法定相続の手続きは引き受けていません。 土地建物以外の遺産は、法定相続人全員で遺産分割協議をしてどう分けるか決める必要があり、法定相続人の誰か他の法定相続人に遺産分割協議をしようと呼びかけて取りまとめ役になって協議を進めるか、遺言執行とは別に遺産分割協議書の作成を行政書士や弁護士に依頼して進めるかになります。 司法書士は、遺産に不動産があれば、不動産登記に必要な遺産分割協議書を作るという名目で協議書の作成ができますが、法定相続の遺産の中に不動産がなければ協議書の作成ができないので、あなたのケースだと、司法書士が財産目録や遺産分割協議書の作成を引き受けることはできません。
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A 回答日時: 2026/9/8 18:04:30
相続は遺言書の内容も大事ですが、相続人が複数いる場合は相続人同士の関係が最も重要です。要は他の相続人に対してよい感情を持っていない相続人がいて、その相続人が相続財産を預かってる場合に、他の相続人に対して有利にならないことをするのは常套手段です。明らかに不法に被相続人の口座の金を遺産分割前に私用に使ったりすればそれは通帳記録から確認できますがそれ以外の今回のように、公正証書で遺言があるのに執行者があなたに被相続人が亡くなってから1年以上たった後に連絡してくるなども非常に不可解です。また相続財産に残置物があるなどは相続人全員の合意がなければ始末できませんから、そういう意味ではお姉さん、または、他の相続人があなたの批判を浴びるいわれはないです。直接話せないほど揉めているなら、弁護士に依頼、司法書士では委任できませんので無理です、か、費用かけたくないなら放置、いずれかだと思います。
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A 回答日時: 2026/9/8 16:02:18
>公正証書の遺言では、遺言執行者である姉と妹の私で、 遺言執行者が財産目録を調製します。その遺言に遺言執行者としてお二人が指定されているなら、財産目録を作って他の相続人に交付するのはお二人の仕事になりますが・・・ その司法書士は何ですか? 被相続人の後見人とかですか? それともその司法書士も遺言執行者ですか?
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A 回答日時: 2026/9/8 15:14:32
代表相続人に聞け。弁護士立てろ。
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