教えて!住まいの先生
Q マンションを売却した後に、買主がリフォームをしようとしたら、マンションのルーフバルコニーの外壁部分にクラックがあり、そこから室内内部に雨漏りしていたとの連絡がありました。
リフォームの為室内の解体を行なった事で発見されました。
生活してた時には床に雨漏りは見られなかったので気づきませんでした。
ルーフバルコニーは月額使用料を払っていて権利は管理会社です。
この場合、元の部屋の所有者にも費用負担させられるものなんでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/9/9 18:22:00
築41年の分譲(賃貸)マンションの管理組合 理事長をしております。
外壁の維持管理責任は、管理組合にあります。管理組合とは区分所有者の集まりです。
専有部分を売却された時点で、質問者さんは管理組合から離れていますので、一切責任はありません。
買主は、購入した時点で管理組合の一員ですから、『共用部分の管理会社に連絡して、雨漏りしていることを理事長に伝えてください』と、教えてあげましょう。
どの分譲マンションの管理規約にも、『理事長は建物の管理者とする』という記載があります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/9/9 18:22:00
マンション管理組合の理事長をされておられ具体的にまた早急なご回答を頂けましたのでベストアンサーとさせて頂きました。 大変参考になりましたし、心強いお言葉に感謝申し上げます。 また他の方もご丁寧に回答くださり本当にありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2026/9/9 11:08:26
退去後の費用負担は考えられません
A
回答日時:
2026/9/9 10:48:18
売主が個人の場合でも譲渡契約に不適合責任の内容があれば、売主へ不適当責任を問える場合がありますが、売主が認知しない隠れた瑕疵であり、分譲マンションの建物躯体(共用部)の管理主体が管理組合で修繕費は修繕積立金から支出される場合は、譲渡費用減額などの損害賠償交渉は難しいかも知れません。
管理組合へ状況報告して修繕依頼された方が良いと思います。
築後10年以内の場合で地震などの影響がなければ、建物の建設会社が保証する場合もあると思います。
A
回答日時:
2026/9/9 10:45:35
漏れの箇所にもよります
これでマンション自体なのか、例えば、以前にリフォームしたことにより漏れが発生したのかで別れます
おそらくマンション自体の話であり、マンション管理組合は保険に入っているでしょうから、そう伝えましょう
又中古の場合は契約には契約不適合責任の免責がほとんどです、これが免責されていれば、責任は無く売りっぱなしとなりますが契約書を確認ください
A
回答日時:
2026/9/9 06:09:55
>この場合、元の部屋の所有者にも費用負担させられるものなんでしょうか?
その可能性は極めて低いです。
管理費で応急処置。
次の大規模修繕で防水工事をするでしょう。
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