教えて!住まいの先生

Q 新築の賃貸の家の床に物を落として5mm位の傷をつけてしまったのですが,不動産会社に連絡した方が良いでしょうか? また、入居時に契約した火災保険の適用は可能でしょうか?火災保険の契約内容によりますか?

質問日時: 2026/9/11 16:41:26 解決済み 解決日時: 2026/9/12 00:44:39
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/9/12 00:44:39
物を落としてできた傷なら、借主の不注意による損傷として、原状回復費用が借主負担になります。国交省のガイドラインでも、フローリングの傷など、借主の故意・過失による損傷は借主負担とされています。 しかし、5ミリ程のキズなら退去時の管理会社チェックの立会いの際に申し出て、他の修繕箇所と一緒に原状回復した方が合理的です。僅かなキズ一箇所でも、半日出張の人件費と交通費が発生するからです。 火災保険は、一般的にはフローリングのキズは対象外ですが、特約とかオプションで付いているケースがある為、損保会社の保険商品毎日 の約款次第となります。
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A 回答日時: 2026/9/11 21:13:18
火災保険でなく借家人賠償保険の契約内容によります よくこの保険をケチる人いますが、そう言う保険ではほぼ100%出ません
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A 回答日時: 2026/9/11 16:52:21
火災保険の内容次第だと思いますので、連絡して相談しましょう。 管理会社には、一般的に言わない事が多いかと思いますが、法律では、故障や過失などにより、設備に支障がある場合、家主・管理会社に報告する義務はあります。「善良な管理者の注意義務」=借りた部屋を常識的な範囲できちんと管理する義務のことです。 質問者様次第かと。
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A 回答日時: 2026/9/11 16:41:37
賃貸物件の床に傷をつけた場合の対応についてお答えします。 ■不動産会社への連絡について ・5mm程度の傷であれば、退去時まで報告を待っても問題ない場合が多いです ・ただし、傷が広がる可能性がある場合や気になる場合は、早めに相談することをお勧めします ・写真を撮って記録しておくと、退去時のトラブル防止になります ■火災保険の適用について ・入居者が契約する火災保険には「借家人賠償責任保険」に加えて「家財保険」に「不測かつ突発的な事故」の特約が付帯されている場合があります ・この特約があれば、うっかり物を落として床を傷つけた場合も補償対象となる可能性があります ・ただし、契約内容や免責金額によって適用可否が異なりますので、保険証券を確認するか、保険会社に問い合わせることをお勧めします ■退去時の費用負担について ・通常の使用による損耗は貸主負担ですが、故意・過失による傷は借主負担となります ・5mm程度の傷であれば、部分補修で対応できる可能性もあります ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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