教えて!住まいの先生
Q 土地の権利書などについて知識のある方に質問です 今日は知人と久しぶりに会って食事をしたのですが、会話の中で知人の職場の女性(Aさん)の話が出てきました。
そのAさんと言う方は年齢はおそらく70歳前後、何年か前に旦那さんが亡くなって、築40年の自宅(兼店舗)を売却し、土地・建物合わせて5000万円ほどで不動産屋に買い取ってもらったそうです。
その際、土地の権利書?(もともと○○さんの土地だったとか、過去の情報も載っているようなもの?)などの書類が見当たらず、亡くなった旦那さんは大事なものを銀行の貸金庫に預けていたそうなのですが、その貸金庫にも無かったそうです。結局昔からお世話になっている税理士さんが何とかしてくれて、無事に自宅を売却することができたそうなのですが、その際に300万円払ったらしいのですが、この300万円ってどういった内容のお金でしょうか?法務局にいくらか払って、あとは手数料とかでしょうか?
自分はこういったこととは無縁の人生なので相場だの何だのもわかりませんし、知り合いの知り合い…の話ですから正確な内容もわからないのですが、税理士さんに300万円位払うのはごく普通のことなのでしょうか?
ただの興味本位ですみません…
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/9/11 21:18:05
「税理士に300万円払った」というお話ですが、結論から言うとAさんが騙されている可能性は極めて低いと考えられます。
違和感を覚えるのも無理はありません。ご指摘の通り、税理士が客から何百万円もの税金を現金で預かって代わりに納付する(納付代行)ということは、トラブル防止のため実務上まず行われません。
それにもかかわらず「税理士に300万円払った」という話になっているのは、おそらく以下のような世間話特有の誤解や言い回しの違いが原因です。
1. 300万円の正体は「譲渡所得税(税金)」
築40年の自宅兼店舗を5,000万円で売却した場合、一番大きな支出になるのは**国や自治体に納める税金(譲渡所得税・住民税)**です。
購入時の売買契約書が残っていなかったりすると、売却益が大きく計算されて数千万円の売却に対して数千万円〜数百万円単位の税金がかかることはごく普通にあります。
2. なぜ「税理士に払った」という話になるのか?
税理士の主な仕事は「税金の計算」と「確定申告書の作成」です。
税理士が計算を終えた後、税額「300万円」と書かれた納付書をAさんに渡し、Aさん自身が銀行などでその税金を支払ったはずです。
しかし、素人感覚だと**「税理士に手続きを頼んだら300万円かかった(払った)」**とまとめて人に話してしまいがちです。これが伝言ゲームの過程で「税理士に300万円払った」と誤解されて伝わってしまったと考えられます。
3. 「権利書がない」ことへの対応費用は?
ちなみに、権利書(登記識別情報)を紛失していても、司法書士に「本人確認情報」を作成してもらえば問題なく売却できます。その費用は高くて数十万円程度ですので、300万円という金額の理由にはなり得ません。
まとめ
税理士が報酬として300万円をネコババしたのではなく、**「税理士に申告してもらって、出た税金(約300万円)を本人が納めた」**というのが真相でしょう。
知人の話に出てくる金額としては非常に辻褄が合っており、ごく自然なケースですのでご安心ください。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/9/11 21:18:05
そうです、そうです、まさに伝言ゲームでして…。300万円の正体は税金だったのですね! それなら納得できます! 知人も私も『詐偽では⁉』と勝手な心配をしてしまいました…。 素人の質問の意図を読み取り、丁寧にわかりやすく回答してくださりありがとうございました!
回答
A
回答日時:
2026/9/11 20:50:10
夫が死亡したことによる相続登記には登記済権利書は使用しません。
それは亡くなった夫の権利を証明するものであって夫が亡くなったその瞬間に相続人に権利は移転しているのです。その「瞬間」です。
そこで相続登記をして相続人の誰かに所有権を移転してから売買することになります。亡くなった夫からは買主へは移転出来ないのです。
夫の登記済権利書は紙切れで風呂の焚き付けにもなりません。破り捨てても相続登記には一向に影響ないです。
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地