教えて!住まいの先生

Q 相続するんですが家の名義変更って簡単ですか? それとも司法書士に頼まないとダメなもんですか?

補足

ちなみに僕は東京都で相続する物件です。

質問日時: 2011/10/4 11:38:08 解決済み 解決日時: 2011/10/19 03:18:24
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2011/10/19 03:18:24
専門家
<相続で家の名義変更って簡単ですか?
正式には名義変更ではなく相続による土地や建物の所有権移転ということになります。
簡単か難しいかは個々の相続に関する事情により大きく異なります。

自分で相続登記する場合でも以下のような書類が必要で、司法書士にお任せする場合はこの他に司法書士に対する相続登記の委任状が必要となります。

■亡くなられた方に関する書類
・戸籍謄本等:被相続人の8歳頃から死亡した記載のあるものすべて
・住民票の除票もしくは戸籍の附票の除票

■相続する方に関する書類
・法定相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書(相続人が複数で法定相続以外の方法で分割する際に必要で相続人全員の印鑑証明書を添付します)
・不動産を相続する方の住民票
・固定資産評価証明書

■対象不動産に関する書類
・登記事項証明書

もうお気付きかと思いますが、相続人が自分一人だけでしたらこれらの書類を集めて自分で書類を作成して登記手続きを行うことはそれ程困難な作業ではないとおもいます。しかし、亡くなられた方の戸籍謄本を取得する際に本籍地が遠方である場合や何度も転籍されている場合などは手間がかかります。また、戸籍がコンピュータ化されている場合には改製原戸籍も必要になるということもあります。

<それとも司法書士に頼まないとダメなもんですか?
比較的時間に余裕がある方であれば相続物件の管轄法務局で相談すれば親切に対応してもらえますので、何でも経験してみようというお気持ちで挑戦してみる事は素晴らしいと思います。
トライして、ちょっと厳しいなと感じたらその時点で司法書士さんにお願いするという様なことでも良いと思います。
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A 回答日時: 2011/10/4 18:11:51
相続関係が複雑でなければ簡単です
私は自分で全部やりました

役所関連に平日に2回程度休みをとらなきゃいけないのがうっとうしい
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A 回答日時: 2011/10/4 17:52:34
騒続でなければ簡単です。
法務局に言ったら結構丁寧に教えてくれます。

争いが起こりそうまたは相続人が複数いるなら
司法書士に頼んだ方がいいでしょう。
複数いる場合は遺産分割協議書が必要です
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A 回答日時: 2011/10/4 12:14:53
基本的に相続に際しての陶器などの手続き一式は、本来であれば当事者が自ら行うものであり、法律に従った手続きは原則としてすべて自分で行うことができます

逆に、その当事者である本人に代わって「代理」として手続きを代行できるのは、誰でもができることではなく、司法書士など公的な資格を持った人しか「してはならない」となっているわけです

保険関係や労働基準監督署関係の手続き等を代行できる人として「社会保険労務士」
裁判などの係争事があった際に自らの権利主張を代行できる人として「弁護士」
様々な法令上の手続きを代行できる人として「司法書士」

厳密にはもっと細かなくわけがありますので、この表現はあくまでざっくりと単純化して書いただけですので、こんなもんだと思ってください


>相続するんですが家の名義変更って簡単ですか?
簡単かどうかと言えば、難しい部類に入るでしょう、というより難しいよりも面倒でややこしいと言った方がいいかしら、法務局で聞きながら進めればできると思いますが、時間と手間がかかることは覚悟してくださいね(もし仕事をされているのであれば、半日単位で数回は休暇を取ることが必要になるかもしれません)

>それとも司法書士に頼まないとダメなもんですか?
先に書いた通り、ご自身で行うことは可能です、しかし手間と暇がかかるので、時間に余裕がない方やそんなめんどくさいことを自分でするのが嫌という方は、司法書士に依頼しています


当然ですが、それなりの費用が掛かったりするわけですから、ご自身で面倒なことを最後までやり抜くという覚悟と、時間的余裕があるのであれば、ご自身でやられてもいいと思います

そうでなければ、司法書士にご一任されることをお勧めします
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A 回答日時: 2011/10/4 11:48:09
相続手続きは書類等かなり複雑です(>ε<)

司法書士に依頼されたほうがいいと思います。
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A 回答日時: 2011/10/4 11:47:48
自分でも出来ます。

司法書士に頼めば早いですが、費用がかかるので、
私は何度か法務局に通い自分で作成した文書で変更しました。

様式や記載方法はネットでも調べられますし、
法務局の方が丁寧に教えてくれるので、心配はいりませんよ。

まずは対象となる建物を管轄する法務局へ行って、
相談してみるといいでしょう。
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