教えて!住まいの先生
Q 建物の瑕疵担保責任について質問です。分譲マンションの売買において
建物の瑕疵担保責任について、中古物件の売買の場合と新築物件の売買の場合とで、違いをお聞きします。
売主業者、買主個人の場合です。
新築の場合、引き渡し後、主要部分については10年となっているかと思いますが、これは中古の場合でも適応されますか?
また、瑕疵を発見してから1年以内に請求するとありますが、これは10年経過した後でも有効なのでしょうか?
また、瑕疵担保責任の期間について特約を定める場合、どれくらいの期間であれば有効とされますでしょうか。
また、新築と中古の場合の違いについても教えてほしいです。
もし可能でしたら、宅建業法第何条に書いてあるなど、具体的な根拠や判例があれば教えて頂けると助かります。
みなさん知恵をお貸しください!!
補足
売主業者、買主個人の場合です。
新築の場合、引き渡し後、主要部分については10年となっているかと思いますが、これは中古の場合でも適応されますか?
また、瑕疵を発見してから1年以内に請求するとありますが、これは10年経過した後でも有効なのでしょうか?
また、瑕疵担保責任の期間について特約を定める場合、どれくらいの期間であれば有効とされますでしょうか。
また、新築と中古の場合の違いについても教えてほしいです。
もし可能でしたら、宅建業法第何条に書いてあるなど、具体的な根拠や判例があれば教えて頂けると助かります。
みなさん知恵をお貸しください!!
ちなみに私は売主側です。過去に中古物件を売買しましたが 瑕疵担保責任がいつまで続くのかを知りたいです。 ポイントは新築の場合と中古の場合で期間などが違うかどうかです。瑕疵担保責任の基本的概念はわかります
質問日時:
2011/10/11 13:28:26
解決済み
解決日時:
2011/10/26 03:35:41
回答数: 3 | 閲覧数: 498 | お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2011/10/26 03:35:41
>主要部分については10年となっているかと思いますが、これは中古の場合でも適応されますか?
保証した施工業者が引継ぎを認めるなら適応されますが、ほとんど認めてません。保証書を確認してください。
>瑕疵を発見してから1年以内に請求するとありますが、これは10年経過した後でも有効なのでしょうか?
それは民法上のことで、業法では業者売主の場合引渡し後最低2年となっていますので、通常取引では2年間と決めた特約がほとんどです。
ですので、引渡し後2年以内に瑕疵を発見し報告すれば、新築から10年経過していても瑕疵担保責任は有効です。
新築は10年、中古は売主が個人の場合特約によって0~3ヶ月が一般的です。業者が売主の場合2年以上で任意です。
保証した施工業者が引継ぎを認めるなら適応されますが、ほとんど認めてません。保証書を確認してください。
>瑕疵を発見してから1年以内に請求するとありますが、これは10年経過した後でも有効なのでしょうか?
それは民法上のことで、業法では業者売主の場合引渡し後最低2年となっていますので、通常取引では2年間と決めた特約がほとんどです。
ですので、引渡し後2年以内に瑕疵を発見し報告すれば、新築から10年経過していても瑕疵担保責任は有効です。
新築は10年、中古は売主が個人の場合特約によって0~3ヶ月が一般的です。業者が売主の場合2年以上で任意です。
回答
●10年の瑕疵担保責任について
構造耐力上主要部分の10年の瑕疵担保責任は、品確法94条・95条に規定されており、負うべき対象者は新築時の売主に限定されます。(“売主”は不動産業者に限定されておらず、個人の方でも対象となります)
中古住宅の売主はこの規定の対象ではありません。
●宅建業者の瑕疵担保責任の特約について
宅建業者が瑕疵担保責任について特約を定める場合は、新築も中古も、宅建業法40条により、2年以上は負うと規定されていて、契約書にそれより短い期間を規定しても無効となります。
民法における発見から1年以内に請求できる権利がいつまでも続くと、不動産者であるとはいえ、売主はその不動産を手放しているのに、いつまでも補修請求される可能性が続いてしまうからです。
「2年以上」ですから、「他社との違いを出すために3年、5年、10年負います!」という意気込みの会社を除けば(滅多に見かけませんね)、ほぼ、どの業者も「2年」と契約書に記載しているのではないでしょうか。
これらをまとめると以下のようになります。
●新築住宅の業者売主が瑕疵担保責任を負う期間と内容
【引き渡しから10年】
・構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の瑕疵
【引き渡しから2年以上】
・上記以外の隠れたる瑕疵
●中古住宅の業者売主が瑕疵担保責任を負う期間と内容
【引き渡しから2年以上】
・隠れたる瑕疵
構造耐力上主要部分の10年の瑕疵担保責任は、品確法94条・95条に規定されており、負うべき対象者は新築時の売主に限定されます。(“売主”は不動産業者に限定されておらず、個人の方でも対象となります)
中古住宅の売主はこの規定の対象ではありません。
●宅建業者の瑕疵担保責任の特約について
宅建業者が瑕疵担保責任について特約を定める場合は、新築も中古も、宅建業法40条により、2年以上は負うと規定されていて、契約書にそれより短い期間を規定しても無効となります。
民法における発見から1年以内に請求できる権利がいつまでも続くと、不動産者であるとはいえ、売主はその不動産を手放しているのに、いつまでも補修請求される可能性が続いてしまうからです。
「2年以上」ですから、「他社との違いを出すために3年、5年、10年負います!」という意気込みの会社を除けば(滅多に見かけませんね)、ほぼ、どの業者も「2年」と契約書に記載しているのではないでしょうか。
これらをまとめると以下のようになります。
●新築住宅の業者売主が瑕疵担保責任を負う期間と内容
【引き渡しから10年】
・構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の瑕疵
【引き渡しから2年以上】
・上記以外の隠れたる瑕疵
●中古住宅の業者売主が瑕疵担保責任を負う期間と内容
【引き渡しから2年以上】
・隠れたる瑕疵
A
回答日時:
2011/10/11 14:39:37
宅建業法40条により規定されています。
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法第570条 において準用する同法第566条第3項 に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条 に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法第570条 において準用する同法第566条第3項 に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条 に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
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