教えて!住まいの先生

Q 家やビルなど建物を建てるときに、完成時期や責任者か書かれている看板の名称は何て言うんですか?確認申告?またその看板を立たせる時期(基礎工事?)は決まってますか?

補足

「確認済証の交付を受けた建物の工事に着手するときは、工事現場の見やすい位置に表示しなければならない」とありますが、確認済証の交付を受けていない建物の工事というのは存在するのでしょうか?確認済証の交付を受けていない建物とは具体的にどのような建物ですか?新築の家とかどうなりますか?

質問日時: 2013/9/3 09:03:46 解決済み 解決日時: 2013/9/9 19:45:07
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 鈴木 賢 さん 回答日時: 2013/9/9 19:45:07
専門家
建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。

御質問の看板について、次の2つが考えられます。

1.確認済の表示看板(「確認済の表示板」などとも言います)
建築基準法第89条で「確認済証の交付を受けた建物の工事に着手するときは工事現場の見やすい位置に表示しなければならない」とあり、表示板の様式は建築基準法施行規則第11条に定められ第68号様式としてフォーマットが示されています。ここで言う「工事着手」ですが、主旨としては建築確認済であることを工事現場の周囲の方々へ知らせるものですので、基礎工事云々ではなく現場を始める時には第一に行うべきだと思います。また、違反すれば第102条の規定で50万円以下の罰金に処せられます。

2.近隣紛争防止条例に関する表示看板(正式名称は分かりませんが「お知らせ看板」などと呼んでいます)
地域によってフォーマットなど微妙に異なるかもしれませんが、一般的にある程度規模の大きな建物を建てる場合に計画内容や説明会の日時・開催場所・方法などを記載した看板の掲示が義務付けられています。ワンルームマンション建設等の場合には更にもう一枚(兼用が可能な場合もあります)必要なこともあります。このような場合は
看板の設置→近隣等関係者への説明→役所への報告
というプロセスが済んで初めて確認申請書が提出可能になります。

1.2共に工事が終わるまで現場に掲示することになります。

【補足について】
基本的に建築物の新築・増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替などの場合には確認申請が必要で、確認済証の交付を受けていなければ工事は出来ません。例外として延床面積10㎡以下の場合(防火・準防火地域以外に限る)や災害があった場合の応急仮設建築物、工事用仮設建築物等なら確認申請は不要です。当然ながら一般的な個人住宅も確認済証がなければ工事は出来ません。ただし現実的には工事途中まで看板を設置していない現場も時々目にしますので、気になるようでしたらお近くの役所の建築指導課(役所により名称が違うこともあります)に住所を伝えて聞いてみてはいかがでしょうか?

参考になりましたら幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2013/9/9 19:45:07

参考になりました!
ありがとうございました!

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