教えて!住まいの先生
Q 叔母さんが亡くなって、大家から退去費用80万円請求されました。
叔母さんは独居でしたが病院で亡くなりました。
部屋の片付けも終わり、アパートを明け渡すことになったのですが、その費用にビックリしています。
建築関係の人、法律に詳しい人 よろしくお願いします。
大家と叔母さんとの賃貸契約書が見つからないので、大家に契約書を見せてくれといいましたが、
「なんでそんなのが必要なの?」みたいに言われ、私が判る人に相談したいと言うと来週に渡すと言われました。
撤去費用の見積もりは大家曰く「これでも建築業者に大分勉強してもらってから、払ってもらわないと困る。手付けだけでも良いから払ってくれ。」と言われましたが、それを払ってしまうと「払う意思あり」と判断されそうで、まだ払っていません。
●見積書の写真について●
1:大家が言うには風呂にアルミドアが付いていたが今はカーテンになっている。叔母さんがアルミドアをとってしまった。付け替えるから4万円請求している。
しかし、風呂の入り口にドアが付いていた形跡はなく(蝶番やネジの跡もない)、女一人で暮らしていてドアなんて外す必要がない。
2:畳や天井、キッチンや風呂、トイレなどの補修費用が全部入っているが、そもそもこれはこちらが負担しなきゃいけないものなんですか?
●情報●
叔母さん:80歳超。タバコは吸ったこともない。
場所:名古屋市 (ナゴヤドームの近く)
入居日数:44年間 (新築で入居したかは不明。現在はボロアパート。一度もリフォームされた形跡は無し。)
家賃:4.1万円 (10年前に更新 それ以前3.1万円 さらにそれ以前は不明)
間取り:2階建てアパートの2階 キッチン、風呂、トイレ付き 4畳と6畳の畳部屋
共益費などはなく、入居時の敷金礼金は4万円ほど払っている。(44年前の4万円って現在だとどれ位なんでしょう?)
●質問
1:この80万円という見積もりは適正なんでしょうか?
2:適正でなかった場合、誰に相談すれば良いのでしょうか?
3:契約書は大家に改ざんされる恐れはないのでしょうか?
部屋の片付けも終わり、アパートを明け渡すことになったのですが、その費用にビックリしています。
建築関係の人、法律に詳しい人 よろしくお願いします。
大家と叔母さんとの賃貸契約書が見つからないので、大家に契約書を見せてくれといいましたが、
「なんでそんなのが必要なの?」みたいに言われ、私が判る人に相談したいと言うと来週に渡すと言われました。
撤去費用の見積もりは大家曰く「これでも建築業者に大分勉強してもらってから、払ってもらわないと困る。手付けだけでも良いから払ってくれ。」と言われましたが、それを払ってしまうと「払う意思あり」と判断されそうで、まだ払っていません。
●見積書の写真について●
1:大家が言うには風呂にアルミドアが付いていたが今はカーテンになっている。叔母さんがアルミドアをとってしまった。付け替えるから4万円請求している。
しかし、風呂の入り口にドアが付いていた形跡はなく(蝶番やネジの跡もない)、女一人で暮らしていてドアなんて外す必要がない。
2:畳や天井、キッチンや風呂、トイレなどの補修費用が全部入っているが、そもそもこれはこちらが負担しなきゃいけないものなんですか?
●情報●
叔母さん:80歳超。タバコは吸ったこともない。
場所:名古屋市 (ナゴヤドームの近く)
入居日数:44年間 (新築で入居したかは不明。現在はボロアパート。一度もリフォームされた形跡は無し。)
家賃:4.1万円 (10年前に更新 それ以前3.1万円 さらにそれ以前は不明)
間取り:2階建てアパートの2階 キッチン、風呂、トイレ付き 4畳と6畳の畳部屋
共益費などはなく、入居時の敷金礼金は4万円ほど払っている。(44年前の4万円って現在だとどれ位なんでしょう?)
●質問
1:この80万円という見積もりは適正なんでしょうか?
2:適正でなかった場合、誰に相談すれば良いのでしょうか?
3:契約書は大家に改ざんされる恐れはないのでしょうか?
私自身は相続人でも保証人でもないのですが、親族(かなり高齢)が保証人になっています。
質問日時:
2013/10/6 15:41:22
解決済み
解決日時:
2013/10/21 05:26:13
回答数: 4 | 閲覧数: 3101 | お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2013/10/21 05:26:13
保証人さんが高齢の方のためご質問者さまが代理のご質問ということですか?
愛知県に無料の法律相談が有るそうですので、先に払う義務が有るかどうか、法律相談をされた方が良いですね。
見積に関しては結果が出てからでしょうね。
下手に見積の詳細をお尋ねに成ると、こちらに払う意志有りと思われ、かえって厄介に成っては大変です。
愛知無料法律相談
http://www.aichisogo.or.jp/
********************************************
>叔母さんが亡くなって、大家から退去費用80万円請求されました。
亡くなられたその叔母さんの保証人がご質問者さまでしょうか?
また、相続人さんは居ないのでしょうか?
そちらが良く分かりませんが、
保証人さんと違ったら払う必要は有りませんし、相続人でしたら債権放棄をお勧めします。
よろしくお願いします。
愛知県に無料の法律相談が有るそうですので、先に払う義務が有るかどうか、法律相談をされた方が良いですね。
見積に関しては結果が出てからでしょうね。
下手に見積の詳細をお尋ねに成ると、こちらに払う意志有りと思われ、かえって厄介に成っては大変です。
愛知無料法律相談
http://www.aichisogo.or.jp/
********************************************
>叔母さんが亡くなって、大家から退去費用80万円請求されました。
亡くなられたその叔母さんの保証人がご質問者さまでしょうか?
また、相続人さんは居ないのでしょうか?
そちらが良く分かりませんが、
保証人さんと違ったら払う必要は有りませんし、相続人でしたら債権放棄をお勧めします。
よろしくお願いします。
回答
A
回答日時:
2013/10/8 10:25:38
1.かなり悪質なぼったくりです。
同業者として呆れてしまいます… 畳なんて芯材ごと交換になってますし。網入ガラスは単なる熱割れではないかと。
全て原価償却されてますので、判例では新品に交換される費用は家主が負担です。そもそも44年間の家賃で200%補われています。支払うなんてあり得ません。
ハウスクリーニングぐらいは負担する必要があるとは思いますが、延べ床面積(m2)×1,000円くらいが相場です。
浴室のアルミドアは何とも言えないですが、どのような物があったのか十分に説明して貰うべきです。竣工時の平面図とか。
2.交渉まで依頼したいのでしたら弁護士ですが、消費者生活センターが良いかと思います。
3.契約書の訂正には両者の訂正印が必要です。改ざんなんて直ぐに見抜けますよ。
528ヶ月、滞納もなく家賃を支払っていたのでしたら、それは叔母様が残された誇りだと思います。臆する事なく交渉頑張って下さい。
同業者として呆れてしまいます… 畳なんて芯材ごと交換になってますし。網入ガラスは単なる熱割れではないかと。
全て原価償却されてますので、判例では新品に交換される費用は家主が負担です。そもそも44年間の家賃で200%補われています。支払うなんてあり得ません。
ハウスクリーニングぐらいは負担する必要があるとは思いますが、延べ床面積(m2)×1,000円くらいが相場です。
浴室のアルミドアは何とも言えないですが、どのような物があったのか十分に説明して貰うべきです。竣工時の平面図とか。
2.交渉まで依頼したいのでしたら弁護士ですが、消費者生活センターが良いかと思います。
3.契約書の訂正には両者の訂正印が必要です。改ざんなんて直ぐに見抜けますよ。
528ヶ月、滞納もなく家賃を支払っていたのでしたら、それは叔母様が残された誇りだと思います。臆する事なく交渉頑張って下さい。
A
回答日時:
2013/10/7 12:02:26
恐らく大家は、業者に原状回復費用の見積もりを依頼し、それをそのまま借主の親族に請求したという事なのかと思われます。
入居期間が44年であれば、どんなにきれいに部屋を使用したって、必ずどこかが壊れたり老朽化したりするものですが、それを店子にすべて請求できるはずはありません。
よって回答としては、
>この80万円という見積もりは適正なんでしょうか?
見積額が適正かどうかはわかりませんが(内容詳細が見えないため)、そんな高額な負担を退去者に請求するとしたら、かなりの高級マンションのケースか、又は、室内設備がすべて破壊されたケースではないでしょうか?
>適正でなかった場合、誰に相談すれば良いのでしょうか?
原則まずは大家と原状回復費用の負担割合について話し合う必要があります。
見積額がいくらかは、今回借主にはあまり関係がなく、その内借主が本来負担すべき費用(自然損耗箇所を除いた、借主の過失破損部分のみ)を確認する必要があります。
>契約書は大家に改ざんされる恐れはないのでしょうか?
今回のケースは、契約書の内容はあまり参考にはならないと思われます。
44年も前の契約内容は、恐らく現在ほど詳細については明記されていないと思われ、当時は原状回復ガイドラインもなかった時代ですので、見つかったところで問題が解決する事はないでしょう。
又、仮に改ざんされたとしても、借主の合意がないものについては無効ですし、大家が契約書を提示してこないところを見ると、契約書自体が存在しない可能性が高いと思われます。
それよりも44年も利用すれば、その物件設備等の償却も終わっているわけですので、その設備交換費用を全額借主に負担させるという考え方は、常識的に無理があると思われます。
そんな事が許されたら、長く住めば住むほど原状回復費用が高額になる事は間違いありませんからね。
入居期間が44年であれば、どんなにきれいに部屋を使用したって、必ずどこかが壊れたり老朽化したりするものですが、それを店子にすべて請求できるはずはありません。
よって回答としては、
>この80万円という見積もりは適正なんでしょうか?
見積額が適正かどうかはわかりませんが(内容詳細が見えないため)、そんな高額な負担を退去者に請求するとしたら、かなりの高級マンションのケースか、又は、室内設備がすべて破壊されたケースではないでしょうか?
>適正でなかった場合、誰に相談すれば良いのでしょうか?
原則まずは大家と原状回復費用の負担割合について話し合う必要があります。
見積額がいくらかは、今回借主にはあまり関係がなく、その内借主が本来負担すべき費用(自然損耗箇所を除いた、借主の過失破損部分のみ)を確認する必要があります。
>契約書は大家に改ざんされる恐れはないのでしょうか?
今回のケースは、契約書の内容はあまり参考にはならないと思われます。
44年も前の契約内容は、恐らく現在ほど詳細については明記されていないと思われ、当時は原状回復ガイドラインもなかった時代ですので、見つかったところで問題が解決する事はないでしょう。
又、仮に改ざんされたとしても、借主の合意がないものについては無効ですし、大家が契約書を提示してこないところを見ると、契約書自体が存在しない可能性が高いと思われます。
それよりも44年も利用すれば、その物件設備等の償却も終わっているわけですので、その設備交換費用を全額借主に負担させるという考え方は、常識的に無理があると思われます。
そんな事が許されたら、長く住めば住むほど原状回復費用が高額になる事は間違いありませんからね。
A
回答日時:
2013/10/6 18:38:25
画像が、見難いです。
90度ずれていますし、小さくて見えません。
なので、適正かどうかはわかりません。
正確にみれていませんが、 一式とかが多くて
適正なものかどうかもわかりません。
質問について
1. 一般に80万ですと、フルリフォームに該当します。
よっぽど酷い汚部屋で、壊したところが多いならば、
あり得ますが、通常、1Kの部屋で80万は、
フルリフォームの価格でしょうね。
適正かどうかは、その画像が正確にみれていないし、
対処したあとの状況をみていないので、判断できません。
2. 相談をうけつけてくれるのは、
消費者センター
弁護士さん (市とかでやっている無料のもの、有償ももちろん可)
3. 44年前の契約書を 今改ざんすると、わかりますよ。
それに 契約書の状況はあまり関係ないと思いますよ。
基本的な考え方は、
借主が壊したものは、借主が直す。
自然劣化は、大家の負担です。
40年も住めば、例えば、壁紙などは、当然ぼろぼろです。
これは、大家さんの負担 というのが、現在の考え方です。
ただ、昔は、それも 借主に負担させていました。
今も大家さんは、そういう考え方をもっていたりします。
ですから、請求してくる方もいます。
保証人が親族 であれば、 遺産放棄をしても仕方がないですね。
保証人は逃げられないので。
となると、退去費用に関して、
大家さんが、請求しているのは、リフォーム費用であり、
退去費用として、当方が 払う必要がないと考えている
もし、そのことについてて、異議があるならば、法的手続きを取って
頂けたく思う とでも、相手に伝えましょう。
昨今は、国土交通省のガイドラインにそって 判決がでているので
全額払えとは言われません。
相手が本当に訴えてきたら、敷金 4万返せと反訴でもしてあげれば
よいです。
90度ずれていますし、小さくて見えません。
なので、適正かどうかはわかりません。
正確にみれていませんが、 一式とかが多くて
適正なものかどうかもわかりません。
質問について
1. 一般に80万ですと、フルリフォームに該当します。
よっぽど酷い汚部屋で、壊したところが多いならば、
あり得ますが、通常、1Kの部屋で80万は、
フルリフォームの価格でしょうね。
適正かどうかは、その画像が正確にみれていないし、
対処したあとの状況をみていないので、判断できません。
2. 相談をうけつけてくれるのは、
消費者センター
弁護士さん (市とかでやっている無料のもの、有償ももちろん可)
3. 44年前の契約書を 今改ざんすると、わかりますよ。
それに 契約書の状況はあまり関係ないと思いますよ。
基本的な考え方は、
借主が壊したものは、借主が直す。
自然劣化は、大家の負担です。
40年も住めば、例えば、壁紙などは、当然ぼろぼろです。
これは、大家さんの負担 というのが、現在の考え方です。
ただ、昔は、それも 借主に負担させていました。
今も大家さんは、そういう考え方をもっていたりします。
ですから、請求してくる方もいます。
保証人が親族 であれば、 遺産放棄をしても仕方がないですね。
保証人は逃げられないので。
となると、退去費用に関して、
大家さんが、請求しているのは、リフォーム費用であり、
退去費用として、当方が 払う必要がないと考えている
もし、そのことについてて、異議があるならば、法的手続きを取って
頂けたく思う とでも、相手に伝えましょう。
昨今は、国土交通省のガイドラインにそって 判決がでているので
全額払えとは言われません。
相手が本当に訴えてきたら、敷金 4万返せと反訴でもしてあげれば
よいです。
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