教えて!住まいの先生
Q マンションの契約解除についてご教授下さい。 1週間程前にマンション購入の契約をしました。 契約時は納得して契約を行いましたが、時間が経ち冷静になってくると、大変なものを購入したと
不安になっています。
そこで周りに相談した結果、契約解除をしようと考えています。
ここで教えて頂きたいです。
契約書類上は手付金として20万円払った事になっています。
ローンの仮審査もストップしている状態です。
ここで心配なのが、審査のストップが私から不動産へ伝えたわけでは無く、銀行からの審査確認の電話から、不動産へ伝わったという事です。(私が銀行との電話で保留にしてほしいと伝えました)
そして、先日不動産の方と話をした時に、銀行からの信用が下がる、といった言葉が発せられました。
確かに私の落ち度ではありますが、この場合名誉毀損等で訴えられたり、または賠償金等発生することはあるのでしょうか?
まとめますと
1.契約解除で払う金額は手付金分だけでいいのか?
2.名誉毀損等で、損害賠償などがくるのか?
この2点について教えてください。よろしくお願いします。
補足
そこで周りに相談した結果、契約解除をしようと考えています。
ここで教えて頂きたいです。
契約書類上は手付金として20万円払った事になっています。
ローンの仮審査もストップしている状態です。
ここで心配なのが、審査のストップが私から不動産へ伝えたわけでは無く、銀行からの審査確認の電話から、不動産へ伝わったという事です。(私が銀行との電話で保留にしてほしいと伝えました)
そして、先日不動産の方と話をした時に、銀行からの信用が下がる、といった言葉が発せられました。
確かに私の落ち度ではありますが、この場合名誉毀損等で訴えられたり、または賠償金等発生することはあるのでしょうか?
まとめますと
1.契約解除で払う金額は手付金分だけでいいのか?
2.名誉毀損等で、損害賠償などがくるのか?
この2点について教えてください。よろしくお願いします。
すみません、補足させて頂きます。
先日の不動産との話の中で、手付金の解約は一般的に物件の10%と言っていました。
あちこち情報を見ますと確かにそのような情報が見られます。
しかし今回は質問にも記載したように、少額手付です。
もし不動産が10%の請求をしてきた場合、消費者センターや弁護士さんへ相談すべきでしょうか?
追加となってしまいますが、お願い致します。
質問日時:
2014/4/27 11:38:20
解決済み
解決日時:
2014/4/27 14:49:42
回答数: 3 | 閲覧数: 245 | お礼: 25枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
はじめまして、不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。eirletさんのご質問に回答させて頂きますので、どうぞよろしくお願いします。
Q1.契約解除で払う金額は手付金分だけでいいのか?
A1.原則として手付金を放棄する事で契約を解除することが可能です。しかし、売主が宅地建物取引業者ではなく個人や一般の法人である場合、契約書に手付解除の期日が明記されていないケースでは、売主から契約の履行に着手したことを主張されると、売買契約書に定められた違約金(一般的に10%または20%)の支払を請求される場合があります。
(※履行の着手とは売主が売買契約を履行するために、賃貸ししていた場合の賃貸借契約の解除や、売買契約の特約でに定めたリフォーム工事の着工、売買物件の鍵の引渡しなどがこれにあたります。また、売買物権に設定された抵当権を抹消した場合でも履行の着手と認められたケースもあります。)
Q2.名誉毀損等で、損害賠償などがくるのか?
A2.買主側から手付金の放棄または違約金を支払うことにより、売買契約を解除する事は契約上に定められた権利の行使ですから、名誉毀損などの理由により損害賠償の請求を受ける様なことはありません。Q1.の項で申し上げたとおり、売主が宅地建物取引業者である場合や、売主が一般的な法人や個人であり契約書に手付け解除期日が明記されていて、その期限内である場合に手付金を放棄すれば契約を解除する事ができますが、万が一、売主から履行の着手を主張されたり、違約金の支払を求められた場合には、早めに弁護士さんに相談される事をおすすめします。
今回売買契約されたマンションを購入する意思がないのであれば、今後のトラブルを防止するために内容証明郵便を利用して、契約解除の通知をされることをおすすめします。
以上、参考にしていただければ幸いです。
Q1.契約解除で払う金額は手付金分だけでいいのか?
A1.原則として手付金を放棄する事で契約を解除することが可能です。しかし、売主が宅地建物取引業者ではなく個人や一般の法人である場合、契約書に手付解除の期日が明記されていないケースでは、売主から契約の履行に着手したことを主張されると、売買契約書に定められた違約金(一般的に10%または20%)の支払を請求される場合があります。
(※履行の着手とは売主が売買契約を履行するために、賃貸ししていた場合の賃貸借契約の解除や、売買契約の特約でに定めたリフォーム工事の着工、売買物件の鍵の引渡しなどがこれにあたります。また、売買物権に設定された抵当権を抹消した場合でも履行の着手と認められたケースもあります。)
Q2.名誉毀損等で、損害賠償などがくるのか?
A2.買主側から手付金の放棄または違約金を支払うことにより、売買契約を解除する事は契約上に定められた権利の行使ですから、名誉毀損などの理由により損害賠償の請求を受ける様なことはありません。Q1.の項で申し上げたとおり、売主が宅地建物取引業者である場合や、売主が一般的な法人や個人であり契約書に手付け解除期日が明記されていて、その期限内である場合に手付金を放棄すれば契約を解除する事ができますが、万が一、売主から履行の着手を主張されたり、違約金の支払を求められた場合には、早めに弁護士さんに相談される事をおすすめします。
今回売買契約されたマンションを購入する意思がないのであれば、今後のトラブルを防止するために内容証明郵便を利用して、契約解除の通知をされることをおすすめします。
以上、参考にしていただければ幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2014/4/27 14:49:42
ご丁寧な回答ありがとうございます。
不安いっぱいでしたが、解消されつつあります。
尚契約は履行されておりません。
契約もストップ(仮審査も通ってない)しており、明日会って正式な回答をする予定です。
もし仮に不当な金額を請求された場合は直ぐ返事をせず、周りに相談を仰ごうと思います。
回答
A
回答日時:
2014/4/27 12:23:50
手付け解除の期限内であれば手付け放棄
過ぎていれば違約金です
過ぎていれば違約金です
A
回答日時:
2014/4/27 11:51:09
1、手付放棄で契約解除
2、名誉毀損などで訴えられない
以上です。
《補足読みました。》
手付放棄で契約解除ですから、特段、違約金に該当するような事がなければ
手付金の放棄で契約解除です。
>先日の不動産との話の中で、手付金の解約は一般的に物件の10%と言っていました。
答え↑この中にありますよ。
一般的に・・・例外もある。という意味です。
手付金を20万円で良いとしたなら、手付放棄は20万円です。
手付金を10%としたならば、手付放棄は10%です。
2、名誉毀損などで訴えられない
以上です。
《補足読みました。》
手付放棄で契約解除ですから、特段、違約金に該当するような事がなければ
手付金の放棄で契約解除です。
>先日の不動産との話の中で、手付金の解約は一般的に物件の10%と言っていました。
答え↑この中にありますよ。
一般的に・・・例外もある。という意味です。
手付金を20万円で良いとしたなら、手付放棄は20万円です。
手付金を10%としたならば、手付放棄は10%です。
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