教えて!住まいの先生

Q 2世帯住宅建築に当り、先月頭金と手付金合わせて500万円位入金しましたが、様々な理由があり、延期かキャンセルしようと思っております。 間取りを決め始めた段階でした。 ペナルティありま

すか?
質問日時: 2014/9/29 07:35:20 解決済み 解決日時: 2014/10/14 03:12:54
回答数: 2 閲覧数: 156 お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 長嶋 修 さん 回答日時: 2014/10/14 03:12:54
専門家
不動産コンサルタントの長嶋修です。建物だけの「請負契約」なのか、土地建物合わせた「不動産売買契約」なのか、判然としませんが、いずれにせよ「契約を結んでいるかどうか」が全てです。結んでいないのであれば返金が原則、結んでいるのであれば、こうした解約をする際のペナルティーが契約書に記載されているはずですのでご確認ください。

お答えになりましたか?
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

回答

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~1件 / 1件
A 回答日時: 2014/9/29 07:52:48
☆、建築基本計画時点で仮契約をなさった訳ですね。その営業担当者
゛゛は、仮契約する前に設計者と「設計の重要事項説明書を渡し説明」

゛゛を頂きしたか。なければ建築士法違反です。又仮契約には、仮契
゛゛約書か約款には、解約時効があり説明はありましたか。

☆、何もなく、大手会社が故に安心と営業担当者の言葉を信用してた。
゛゛当社は仮契約が優先です。解約時は返金しますではありませんか。

゛゛口答説明は、高額な現状清算となることが多いようですよ。状態に
゛゛よっては、大事なお金は弁護士に相談しながら対処することです。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~1件 / 1件

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information