教えて!住まいの先生
Q 不動産の売買契約は、所有者不在でもできますか? 父が高齢のため、施設に入っています。 父の所有不動産を売却する予定なのですが、書類さえ揃えれば所有者不在でも売買契約はできるのでしょうか?
その場合、不動産業者に代理を依頼することになるのでしょうか?
売買を依頼した不動産業者に質問したのですが、明確な答えが返ってきません。
田舎町なので、不動産業者が限られており、他に頼む訳にも行きません。
補足
売買を依頼した不動産業者に質問したのですが、明確な答えが返ってきません。
田舎町なので、不動産業者が限られており、他に頼む訳にも行きません。
補足です。父は意思表示は問題ありませんが自力で動くことはできません。
買主さんが司法書士を使われると思うのですが、売却物件がある場所と、今父がいる場所は飛行機を利用しても1日で往復できる距離ではありません。
こんな遠方に来ていただくのであれば交通費及び日当は、売主負担になりますよね?双方現地にいる司法書士さんに本人の意思確認をしてもらってという方法もあるのでしょうか?
質問日時:
2014/11/18 01:23:19
解決済み
解決日時:
2014/12/3 03:18:12
回答数: 4 | 閲覧数: 416 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2014/12/3 03:18:12
不動産業者です。
所有者不在というかその場にいなくても、ちゃんとお父様に売却の意思があれば売買は可能です。施設に入っているということですが、ちゃんと意思表示はできるでしょうか。つまり自分でちゃんと判断ができるかどうかです。
これが出来なけれれば、成年後見人とか話がややこしくなります。
日本の法律は形式ではなく意思で全てが成立します。
なのでちゃんと売却する意思があれば売買は可能です。段取り云々はご家族なりが進めれば問題無いです。
じゃあ意思の確認をどうするか、登記をする司法書士が本人さんと会って確認をするだけです。ちゃんと意識がはっきりしていて話せるなりうなずけるなり出来れば問題ない。
所有者不在というかその場にいなくても、ちゃんとお父様に売却の意思があれば売買は可能です。施設に入っているということですが、ちゃんと意思表示はできるでしょうか。つまり自分でちゃんと判断ができるかどうかです。
これが出来なけれれば、成年後見人とか話がややこしくなります。
日本の法律は形式ではなく意思で全てが成立します。
なのでちゃんと売却する意思があれば売買は可能です。段取り云々はご家族なりが進めれば問題無いです。
じゃあ意思の確認をどうするか、登記をする司法書士が本人さんと会って確認をするだけです。ちゃんと意識がはっきりしていて話せるなりうなずけるなり出来れば問題ない。
回答
A
回答日時:
2014/11/18 12:10:34
1.できます。頻繁にあります。
2.本人確認は、売主の意思表示が重要なので、司法書士に事前に確認してもらいます。面談できない場合は、他の方法で対処します。距離と費用を考え、直接の面談ではなく、間接の方法で行うことがあります。
3.その業者は素人レベルです。
2.本人確認は、売主の意思表示が重要なので、司法書士に事前に確認してもらいます。面談できない場合は、他の方法で対処します。距離と費用を考え、直接の面談ではなく、間接の方法で行うことがあります。
3.その業者は素人レベルです。
A
回答日時:
2014/11/18 08:52:08
最近は売却する本人の意思確認が徹底されています。代理人だけが話を進めて契約することはできません。
と言うことで、高齢者など契約に出向けない人が契約するときは、事前に司法書士(あるいは弁護士)の先生に病院や自宅まで出向いてもらってそこで本人の意思確認をしました。(過去に2度あります。不動産業者ではダメです)
売買するには登記が必要なので司法書士にはお世話になると思いますが、売買に慣れた先生ならそのあたりはちゃんとやってくれるはずです。
専門家に相談してみてください。
と言うことで、高齢者など契約に出向けない人が契約するときは、事前に司法書士(あるいは弁護士)の先生に病院や自宅まで出向いてもらってそこで本人の意思確認をしました。(過去に2度あります。不動産業者ではダメです)
売買するには登記が必要なので司法書士にはお世話になると思いますが、売買に慣れた先生ならそのあたりはちゃんとやってくれるはずです。
専門家に相談してみてください。
はじめまして、不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。kokorinko412さんのご質問に回答させて頂きますので、どうぞよろしくお願いします。
所有者が不在の状態で、不動産の売買契約をすることは可能ですが、ご質問のケースでは施設に入所中のお父様が、司法書士さんなどに対し、不動産の売却に関する意思表示を明確にすることができる必要があります。
万が一、明確に意思表示できない場合には、家庭裁判所で成年後見制度の申し立てが必要になる場合があります。
尚、不動産会社に代理を依頼することも可能ですが、kokorinko412さんまたは他の親族方が、代理人を務めるのが一般的です。
お父様の意思表示が確実でない場合、売買契約締結後に所有権移転登記を行うことができない等、トラブルになってしまう場合もありますので注意が必要です。
司法書士さんや弁護士さんに、相談されることをおすすめします。
以上、参考にして頂ければ幸いです。
所有者が不在の状態で、不動産の売買契約をすることは可能ですが、ご質問のケースでは施設に入所中のお父様が、司法書士さんなどに対し、不動産の売却に関する意思表示を明確にすることができる必要があります。
万が一、明確に意思表示できない場合には、家庭裁判所で成年後見制度の申し立てが必要になる場合があります。
尚、不動産会社に代理を依頼することも可能ですが、kokorinko412さんまたは他の親族方が、代理人を務めるのが一般的です。
お父様の意思表示が確実でない場合、売買契約締結後に所有権移転登記を行うことができない等、トラブルになってしまう場合もありますので注意が必要です。
司法書士さんや弁護士さんに、相談されることをおすすめします。
以上、参考にして頂ければ幸いです。
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