教えて!住まいの先生

Q 両親がそれぞれ約30坪づつ所有している田舎の土地2筆(地目:山林)のことですが、高齢になってきたので名義を今のうちに私に移しておきたいと言い出しました。

固定資産税の課税もない土地なので、、わざわざ司法書士にお願いするのもと思い、自分で手続きしようかと考えていますが、このような場合無償譲渡にあたるのでしょうか?税金はどの程度かかるのでしょうか?両親は相続する方が税金がかかると思っています。知識がないのでお知恵をお借りしたいのですが、よろしくお願いします。その土地では両親が果樹を植えたり、多少の野菜を作ったりしています。
質問日時: 2014/11/27 18:31:21 解決済み 解決日時: 2014/12/19 03:14:25
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2014/12/19 03:14:25
専門家
はじめまして、不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。eco_hiro77さんのご質問に回答させて頂きますので、どうぞよろしくお願いします。

結論から申し上げますが、登記上の所有権移を移転する原因は贈与となります。
登記するために必要な登録免許税は、固定資産課税台帳に価格が登録されていない土地については、近傍の類似土地価格を基にして近傍宅地の30%に相当する価格に対し、贈与の場合の登録免許税率2%を乗じた税額となります。

仮に、近傍宅地の価格が1平方メートルあたり10万円である場合、30%に相当する金額は3万円となります。土地の面積が30坪とのことですので、約100平方メートルと換算すると300万円×2%=6万円が登録免許税となります。

また、贈与に関する税金については倍率方式により評価する事になると思われます。
固定資産税評価額がない場合には、土地状況が類似する近傍の土地の固定資産税評価額を基準として、付近の土地との位置、形状等の条件差などを考慮して、対象となる土地の固定資産税評価額に相当する額を算出し、その額に評価倍率を乗じて評価することになります。

評価の倍率については、国税局ホームページの倍率評価表を参照してください。http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h26/

尚、具体的な評価額や税額などは、事前に税務署に相談され概ねの金額を確認されることをおすすめします。
以上、参考にして頂ければ幸いです。
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A 回答日時: 2014/12/1 14:23:43
↓の方違反項目に該当します。
宣伝、広告的な利用 はダメですよ。
プロフィールを削除するか別のIDで回答した方がいい。

ところで課税されていない土地は税金対策など不要です。
それと相談先は法務局の登記相談窓口です。
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