教えて!住まいの先生

Q 不動産関係または法律にお詳しい方、 自宅の使っていない部屋の一部を 賃貸で貸しに出しました。 物件名を付けなくてはいけなかったもので 思いつき程度で物件名をつけました。 ※登記

などは一切しておりません。 この物件名で契約書を交わすのは 何か法律違反になってしまいますでしょうか?
質問日時: 2014/12/5 19:47:05 解決済み 解決日時: 2014/12/20 03:11:40
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A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2014/12/20 03:11:40
専門家
はじめまして、不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。iwachikyuuさんのご質問に回答させて頂きますので、どうぞよろしくお願いします。 賃貸物件の名称については、法律などで制限されることはなく、オーナーが自由に物件名を決め、賃貸借契約を締結しても問題はありません。 役所などへの届出義務もありませんが、郵便物の誤配を防止するために、賃借人さんが入居されるまでには、郵便局には届けておいた方が良いかもしれません。 以上、参考にして頂ければ幸いです。
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