教えて!住まいの先生
Q 不動産関係または法律にお詳しい方、 自宅の使っていない部屋の一部を 賃貸で貸しに出しました。 物件名を付けなくてはいけなかったもので 思いつき程度で物件名をつけました。 ※登記
などは一切しておりません。
この物件名で契約書を交わすのは
何か法律違反になってしまいますでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
はじめまして、不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。iwachikyuuさんのご質問に回答させて頂きますので、どうぞよろしくお願いします。
賃貸物件の名称については、法律などで制限されることはなく、オーナーが自由に物件名を決め、賃貸借契約を締結しても問題はありません。
役所などへの届出義務もありませんが、郵便物の誤配を防止するために、賃借人さんが入居されるまでには、郵便局には届けておいた方が良いかもしれません。
以上、参考にして頂ければ幸いです。
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