教えて!住まいの先生

Q 17年に及ぶ管理費等の未納入のリゾートマンション(1部屋)を59条競売で、やむをえず管理組合が競落(取得)した場合、業者に依頼(媒介)してその部屋の売却をすることは、宅建業法に抵触するのでしょうか。

利益は考えておらず、競落費用と直近5年分の管理費等が得られればよしとしています。アドバイスを宜しくお願い致します。
質問日時: 2015/2/9 18:20:13 解決済み 解決日時: 2015/2/16 09:26:04
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2015/2/16 09:26:04
専門家
はじめまして、不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。takayui24さんのご質問に回答させて頂きますので、どうぞよろしくお願いします。
17年に及ぶ管理費等の未納入とは、凄まじい限りですね。管理組合の皆様のご苦労、お察し申し上げます。

ご質問にある、59条競売でやむをえず管理組合が競落(取得)した場合とは、他に競落人が現れなかった場合に管理組合が自己競落するということだと思われますが、仮に他に競落人が現れない価格で競落した場合、業者に依頼して当該住戸を売却することで、競落の経費や5年分の滞納管理費を利益として確保することが、できるか否か疑問が残ります。
十分な市場性があれば、管理組合が自己競落することなく他の競落人が現れることで、競落人に対して滞納分の管理費を請求することができますので、自己競落については慎重に行って頂きたいと思います。
また、宅建業法への抵触については、反復継続的に行うものではありませんので心配はないものと思われます。

管理組合が専有部分を購入する場合には、共用部分の変更に当たると解釈されますので、組合員総数および議決権総数の各4分の3以上の特別決議が必要となります。
また、専有部分の購入により議決権の共有持分割合が変更となるため、管理規約を変更することになりますので、組合員総数および議決権総数の各4分の3以上の特別決議が必要になります。

以上、参考にして頂ければ幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2015/2/16 09:26:04

ありがとうございました。とても適切なアドバイス、大変助かりました。

回答

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A 回答日時: 2015/2/9 21:56:27
管理組合が競売参加する必要はありませんよ。延滞している管理費等は、規約で定めていれば、その住戸を落札した新所有者へも請求可能です。
つまり、延滞金は、現所有者へも新所有者へも請求可能なのです。
わざわざ管理組合が競売に参加して落札する必要はありません。
また、管理規約に管理費、修繕積立金以外の弁護士費用や駐車場使用料、水道料なども明記されていれば、その延滞金も新所有者へ請求できます。
なお、管理組合が、その競売住戸を落札するには、組合員全員の承諾が必要です。
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A 回答日時: 2015/2/9 21:15:03
宅建業法には抵触しないと考えます。

宅建業に該当するのは業務として売却を継続的に行う場合になります。

一度だけであれば、宅建業法には該当しません。
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