教えて!住まいの先生

Q 初めて不動産売却を検討してる者です。 不動産業者に仲介をしてもらおうと思ってますが、複数の業者に依頼してもよいのでしょうか。 違う業者から同時に買主が出てきた場合、どうなるのでしょ

うか。
詳しいかたご指導お願いします。
質問日時: 2015/9/27 20:01:45 解決済み 解決日時: 2015/9/28 21:58:02
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 田中 歩 さん 回答日時: 2015/9/28 21:58:02
専門家
こんにちは。不動産コンサルタントの田中歩と申します。

複数の不動産業者の仲介をご検討されているのですね。
下記の通り、ご質問に対する回答を差し上げますので、よろしければお読みください。

①複数の業者に依頼しても良いか?

売主が宅建業者に売却の仲介を依頼すると媒介契約を締結します。
媒介契約には3種類あり、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」に分けられます。
このうち、「一般媒介契約」であれば、複数の業者に仲介の依頼をしても構いません。
一方で、「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」では、複数の業者に重ねて依頼することは認められません。

複数の業者に仲介を依頼したいのであれば、一般媒介を選択されると良いでしょう。
あなたの物件が人気物件であれば、一般媒介でも問題はないと思います。
しかし、そうでない場合は、仲介会社に広告や案内などの営業活動を頑張ってもらう必要があります。

もし、あなたの物件が人気物件でなければ、専任や専属専任媒介で仲介業者を一社に絞ったほうが良い場合もあります。
なぜなら、一般媒介では、複数の業者が同時に動いているため、各仲介会社のやる気が落ちるかもしれないからです。
そうなると、複数の業者に依頼したことにより、かえって良い結果がでなくなってしまいます。

あなたの物件が人気物件かどうかの判断ですが、複数の仲介業者に価格査定を依頼し、あなたの物件が市場でどのように評価されているか聞けば、ある程度のことが解ります。なお、仲介業者の選定については、査定価格の高低のみをみて判断しないほうがよいと思います。
周辺競合物件と比較した上で、あなたの物件を少しでも高く、少しでもスムーズに売れるよう商品化する工夫を提案しているかどうかも見た方が良いでしょう。
その提案内容で仲介会社を選定するとよい結果となると思います。

②違う業者から同時に買主が出てきたらどうなるか?

仲介会社はあくまで売却におけるサポート役であり、最終的にその買主と契約するかどうか選ぶのはあなた自身です。
複数の買主が現れたときに、価格や契約条件等を比較した上で、あなたが契約する相手を選ぶことになります。
(条件次第が合わなければ、どなたとも契約しなくても構いません。)
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質問した人からのコメント

回答日時: 2015/9/28 21:58:02

解りやすい回答をいただきありがとうございました。
ご指導の通り、まずは複数の業者に査定してもらおうと思います。

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2015/9/28 14:08:29
こんにちは。

まず初めに不動産の仲介を依頼する場合には、不動産業者と媒介契約を締結する必要があります。そして媒介契約には、「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」、「一般媒介契約」の3通りの契約があります。
質問者さんのように複数の不動産業者と媒介契約を締結する場合は、「一般媒介契約」を選択します。この「一般媒介契約」には、他に締結した不動産業者を明示しなければいけない「明示型」と明示する必要のない「非明示型」の2種類あります。
また、同時に複数の業者より買付が入った場合は、売主(質問者さん)が条件の良い買主さんを選べば良いです。

附則として、それぞれの違いも簡単に明記しておきます。

①専属専任媒介契約
・他の不動産業者に重ねて依頼出来ない。
・不動産の指定流通機構への登録義務(締結日の翌日から5日以内)と登録証明書 の交付。
・1週間に1回以上、文書または電子メールによる報告義務。
・自ら発見した相手方との取引は認められない。(取引する場合は、業者は約定報 酬額に相当する金銭を請求できる。)
・契約期間は3ヶ月以内。

②専任媒介契約
・他の不動産業者に重ねて依頼出来ない。
・不動産の指定流通機構への登録義務(締結日の翌日から7日以内)と登録証明書 の交付。
・2週間に1回以上、文書または電子メールによる報告義務。
・自ら発見した相手方との取引は認められるが、通知義務有り。(取引する場合 は、業者は契約の履行のために要した費用[実費]を請求できる。)
・契約期間は3ヶ月以内。

③一般媒介契約
・他の不動産会社に重ねて依頼が出来る。
・不動産の指定流通機構への登録義務なし
・報告義務なし。
・自ら発見した相手方との取引は認められるが、通知義務有り。
・契約期間は3ヶ月以内。

以上のようになります。
上記のとおり「一般媒介契約」は不動産業者の義務も少なく、また複数の業者と契約しているため力を入れて宣伝活動をしてもらえないというデメリットもあるとよく言われています。
それぞれの特徴を見て一番合った媒介契約を探してみて下さい。

所沢市狭山ヶ丘の不動産会社
藤和建設株式会社
http://towa-kensetsu.jp/
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A 回答日時: 2015/9/27 21:02:19
そっすね~。
3社が限度でしょうか。
打ち合わせとか、連絡事項は3社を超えると面倒では
ありませんか。
例えば、価格の変更をする時に4社、5社に連絡するのは
大変ですし、どこに依頼したのか覚えきれますか。
オイラはいつも、3社が限度とアドバイスしていますがね。
自信が無ければ2社ですね。
1社では、心細いでしょうからね。
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A 回答日時: 2015/9/27 20:34:46
専任媒介契約、専属専任媒介契約であればダメです。契約違反になります。一般媒介契約であれば問題ありません。

ただし、専任媒介や専属専任媒介であれば報告義務がありますし業者専用サイトに物件情報を登録する義務があります。不動産業者からみれば物件が売れると確実に手数料を得られるメリットがあるので頑張ったりしそうです。。。


一般媒介契約で複数の業者からほぼ同時に連絡が来た場合は売主さんが自分の基準で判断すれば良いのです。決定権は売主にありますので。
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A 回答日時: 2015/9/27 20:23:23
一般媒介であれば同時に複数の業者へ依頼出来ます。
契約期間は3ヶ月です。

同時に複数の業者から買い付けが入ったとしても条件が
異なります。

(売主の判断基準は)
1.現金一括で買える人
2.融資を受ける場合は融資が通る事と
満額で買ってくれる人

となりますのでそれに従って判断します。
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