教えて!住まいの先生

Q 瑕疵担保責任(雨漏り)について教えてください。 不動産会社が売主の中古住宅を購入しました。 購入した1年後に雨漏りがあり修理してもらいました。

そして、その1年半後に同じ場所から雨漏りがしました。
購入から2年半が経過しています。


購入時、瑕疵担保責任の期間は2年と教えてもらいました。
①この場合は、瑕疵担保責任の対象外になるのでしょうか。


②また、横殴りの雨による雨漏りの場合は瑕疵担保責任の対象外になるのでしょうか。

上記2点宜しくお願いいたします。
質問日時: 2015/11/27 19:08:29 解決済み 解決日時: 2015/12/12 03:45:22
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2015/12/12 03:45:22
専門家
はじめまして、不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。tmjgaptmさんのご質問に回答させて頂きますので、どうぞよろしくお願いします。
購入1年後に発見された雨漏りの修理が、瑕疵担保責任により売主または、売主の手配した修理業者によって行われたもので、今回の雨漏りの原因が前回の修理の不手際ということであれば、2年半経過した後であっても売主に対し再度修理の要請することができるものと考えます。
しかし、前回の修理に特に問題がなく、修理後の経年劣化などが雨漏りの原因あれば責任を問うことはできません。
ただし、前回の修理を行った業者がtmjgaptmさんの手配によるもので、売主が費用を負担した場合には、瑕疵担保責任を問うのは難しいかもしれません。
また、横殴りの雨など原因が一般的な雨漏りでない場合にも、瑕疵担保責任の範囲であると考えますが、雨漏りの原因を特定し修理をすることが困難であることがあります。
以上、参考にしてして頂ければ幸いです。
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A 回答日時: 2015/11/28 08:36:58
①、中古物件購入でも宅地建物取引登録者が媒介でわなく、売主の
゛゛場合には、宅建法代40条により2年間の瑕疵保証の義務があり
゛゛ます。但し、貴方様が屋根雨漏りを売主の瑕疵請求なくて、雨
゛゛漏り修理を行なうと、瑕疵責任を問えなくなる可能性がでます。

②、台風で如何なる状態かは問いません。中古住宅には宅建取引業法
゛゛に該当する取引業者以外の規制はありません。媒介の契約事項に
゛゛瑕疵責任約款がありでも、買主の外注修理が原因の性にされます。
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